○湯梨浜町介護保険料の減免措置要綱
平成16年10月1日
訓令第64号
(目的)
第1条 この訓令は、湯梨浜町介護保険条例(平成16年湯梨浜町条例第133号。以下「条例」という。)に規定された介護保険料の減額又は免除(以下「減免」という。)について、減免の基準及び手続等を定めることにより、減免措置を適正に運用し、町民の生活の安定と向上に寄与することを目的とする。
(減免基準)
第2条 介護保険料(以下「保険料」という。)の減免の基準は、別表のとおりとする。
(申請手続)
第3条 保険料の減免を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、介護保険料減免申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
(減免の額)
第5条 保険料の減免の額は、減免事由が生じた日(減免事由の生じた日が不明のときは申請書の提出があった日)以後に到来する納期に係る保険料について減免する。
(1) 申請事項に虚偽の記載がある場合
(2) 保険料を滞納している場合
2 前項第1号に該当することとなった場合は、減免規定の措置をそ及して取り消すものとする。
3 減免措置の決定後、保険料を滞納したときは、滞納分以後の保険料についての減免措置を取り消すものとする。
4 資力の回復又はその他の事情により保険料を減免することが不適当と認められる場合は、減免に係る保険料のうち、当該事情が生じた後に到来する納期分の減免を取り消すものとする。
5 減免措置の取消しを決定したときは、減免を受けた者に理由を付して、介護保険料減免取消通知書(様式第5号)により通知するものとする。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成23年2月10日訓令第4号)
この訓令は、平成23年3月16日から施行する。
附則(平成25年10月1日訓令第21号)
この訓令は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月23日訓令第11号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
種別 | 介護保険料 | |||
1 | 災害による場合 | ア | 居宅が全壊若しくは全焼又は復旧不能のとき | 納付が著しく困難と認められるものについては、その実情に応じて10分の8以上減免 |
イ | 居宅の価格の10分の6以上の価値を減じたとき | 納付が著しく困難と認められるものについては、その実情に応じて10分の7以内減免 | ||
ウ | 居宅の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき | 納付が著しく困難と認められるものについては、その実情に応じて10分の5以内減免 | ||
エ | 居宅の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき | 納付が著しく困難と認められるものについては、その実情に応じて10分の3以内減免 | ||
2 | 生活困窮による場合1 | ア | 世帯の生計を主として維持する者が死亡若しくは心身に重大な障がいを受け又はこれに準ずる者で、生活保護基準以下で生活している世帯 | 10分の7以上減免 |
イ | 世帯の生計を主として維持する者が死亡若しくは心身に重大な障がいを受け又は長期入院のため就労不可能その他これに準ずる者で、生活に困窮する世帯 | 10分の5以内減免 | ||
ウ | ア、イ以外の者で、家族の死亡、長期の疾病等特別な事情のため特に生活が困窮と認められる世帯 | 10分の3以内減免 | ||
3 | 生活困窮による場合2 | ア | 生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止等、農林漁業の天災等により著しく減少したため、生活保護基準以下で生活している世帯 | 10分の7以上減免 |
イ | 生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止等、農林漁業の天災等により著しく減少し、生活に困窮する世帯 | 10分の5以内減免 | ||
ウ | ア、イ以外の者で、生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止等、農林漁業の天災等特別な事情のため特に生活が困窮と認められる世帯 | 10分の3以内減免 |