○湯梨浜町介護保険条例

平成16年10月1日

条例第133号

目次

第1章 町が行う介護保険(第1条―第4条)

第2章 保険料(第5条―第12条)

第3章 介護保険事業計画・老人保健福祉計画推進委員会(第13条)

第4章 介護サービスの事業基盤の整備に関する措置(第14条)

第5章 介護サービス利用者の支援に関する措置(第15条・第16条)

第6章 相談及び苦情の解決のための体制整備に関する措置(第17条)

第7章 情報提供その他の広報活動(第18条・第19条)

第8章 介護保険事業計画(第20条)

第9章 委任(第21条)

第10章 罰則(第22条―第26条)

附則

第1章 町が行う介護保険

(町が行う介護保険)

第1条 町が行う介護保険については、法令に定めがあるもののほか、この条例に定めるところによる。

(基本理念)

第2条 町民は、個人としての尊厳が重んじられ、介護を必要とする状態の程度その他の社会的、経済的、身体的又は精神的状態にかかわらず、その尊厳にふさわしい自立した日常生活を営むことができるよう、介護に関する役務の提供その他のサービス(以下「介護サービス」という。)を利用する権利を有するものとする。

2 町民は、介護サービスを利用するに当たっては、その内容等について十分な説明を受けたうえで、その利用しようとする介護サービスを自ら選択し、決定する権利を有するものとする。

3 町民は、介護を必要とする状態の程度その他の社会的、経済的、身体的又は精神的状態にかかわらず、社会を構成する一員として、社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会が保障されるものとする。

第3条 町民は、住民自治の本旨に基づき、町の介護に関する施策の策定、実施及び評価の全般に関して参画し、意見を述べる機会が保障されるものとする。

(町の責務)

第4条 町は、前2条の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、介護に関する施策を総合的に策定し、これを実施する責務を有する。

2 町は、介護に関する施策を策定し、実施するに当たっては、特に次に掲げる事項に配慮しなければならない。

(1) この条例に基づく介護に関する施策と町の施策全般との整合性に留意し、連携のとれた総合的かつ計画的な施策とするものとする。

(2) 町は、この条例に定める住民参画に関する規定を十分に活用するものとする。

(3) 町は、介護サービスに関する事業を行う者(以下「事業者」という。)の創意工夫を尊重するとともに、その営利主義等による弊害に対しては、この条例の定めるところにより、適切な指導等を行うものとする。

3 町は、介護に関する施策を策定し、実施するに当たって、国又は県との相互の連携が必要であると認めるときは、国又は県に対して、積極的に意見を申し出るものとする。

第2章 保険料

(保険料率)

第5条 令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料率は、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第39条第1項第1号に掲げる者 37,200円

(2) 令第39条第1項第2号に掲げる者 55,800円

(3) 令第39条第1項第3号に掲げる者 55,800円

(4) 令第39条第1項第4号に掲げる者 66,900円

(5) 令第39条第1項第5号に掲げる者 74,400円

(6) 令第39条第1項第6号に掲げる者 89,200円

(7) 令第39条第1項第7号に掲げる者 96,700円

(8) 令第39条第1項第8号に掲げる者 111,600円

(9) 令第39条第1項第9号に掲げる者 126,400円

(10) 令第39条第1項第10号に掲げる者 133,900円

2 令和3年度から令和5年度までの令第39条第1項第6号イの町の定める額は、120万円とする。

3 令和3年度から令和5年度までの令第39条第1項第7号イの町の定める額は、210万円とする。

4 令和3年度から令和5年度までの令第39条第1項第8号イの町の定める額は、320万円とする。

5 令和3年度から令和5年度までの令第39条第1項第9号イの町の定める額は、500万円とする。

6 第1項第1号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料率は、同号の規定にかかわらず、22,400円とする。

7 前項の規定は、第1項第2号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料率について準用する。この場合において、前項中「22,400円」とあるのは、「37,200円」と読み替えるものとする。

8 第6項の規定は、第1項第3号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料率について準用する。この場合において、第6項中「22,400円」とあるのは、「52,100円」と読み替えるものとする。

(普通徴収に係る納期)

第6条 普通徴収に係る保険料の納期(以下「納期」という。)は、次のとおりとする。

(1) 第1期 6月1日から同月30日まで

(2) 第2期 7月1日から同月31日まで

(3) 第3期 8月1日から同月31日まで

(4) 第4期 9月1日から同月30日まで

(5) 第5期 10月1日から同月31日まで

(6) 第6期 11月1日から同月30日まで

(7) 第7期 12月1日から同月25日まで

(8) 第8期 1月1日から同月31日まで

2 前項に規定する納期により難い第1号被保険者に係る納期は、町長が別に定めることができる。この場合において、町長は、当該第1号被保険者に対しその納期を通知しなければならない。

3 納期ごとの分割金額に100円未満の端数があるとき、又はその分割金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、すべて最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。

(賦課期日後において第1号被保険者の資格取得、喪失等があった場合)

第7条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を取得した日の属する月から月割りをもって行う。

2 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月まで月割りをもって行う。

3 保険料の賦課期日後に令第39条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び(1)に係る者を除く。)、ロ若しくはニ、第2号ロ、第3号ロ、第4号ロ、第5号ロ、第6号ロ、第7号ロ、第8号ロ又は第9号ロに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料の額は、当該該当するに至った日の属する月の前月まで月割りにより算定した当該第1号被保険者に係る保険料の額と当該該当するに至った日の属する月から令第39条第1項第1号から第9号までのいずれかに規定する者として月割りにより算定した保険料の額の合算額とする。

4 前3項の規定により算定された当該年度における保険料の額に100円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。

(保険料の額の通知)

第8条 保険料の額が定まったときは、町長は、速やかに、これを第1号被保険者に通知しなければならない。その額に変更があったときも、同様とする。

(延滞金)

第9条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第132条の規定により普通徴収に係る保険料の納付義務を負う者(以下「保険料の納付義務者」という。)は、第6条に規定する納期限後にその保険料を納付する場合においては、当該納付金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、当該金額が2,000円以上(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)であるときは、当該金額につき年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。ただし、延滞金額に100円未満の端数があるとき又はその金額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

2 前項に規定する年当たりの割合は、じゆん年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(保険料の徴収猶予)

第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当することによりその納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認められる場合においては、保険料の納付義務者の申請によって、その納付することができないと認められる金額を限度として、6箇月以内の期間を限って徴収猶予することができる。

(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。

(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障がいを受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。

(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。

(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。

2 前項の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に徴収猶予を必要とする理由を証明すべき書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名及び住所

(2) 徴収猶予を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月

(3) 徴収猶予を必要とする理由

(保険料の減免)

第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当し、必要があると認められる者に対し、保険料を減額し、又は免除する。

(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。

(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障がいを受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。

(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。

(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。

2 前項の規定により保険料の減免を受けようとする者は、普通徴収の方法により保険料を徴収されている者については納期限前7日までに、特別徴収の方法により保険料を徴収されている者については特別徴収対象年金給付の支払に係る月の前前月の15日までに、次に掲げる事項を記載した申請書に減額又は免除を受けようとする理由を証明する書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名及び住所

(2) 減額又は免除を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月

(3) 減額又は免除を必要とする理由

3 前項に規定する者が同項に規定する期限までに同項の規定による申請をすることができなかったことにつきやむを得ない理由があったと町長が認める場合においては、その者は、同項の規定にかかわらず、その期限後相当の期間内において当該申請をすることができる。

4 第1項の規定により保険料の減額又は免除を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を町長に申告しなければならない。

5 前各項に定めるもののほか、保険料の減額又は免除に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(保険料に関する申告)

第12条 第1号被保険者は、毎年度4月15日まで(保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した者は、当該資格を取得した日から15日以内)に、第1号被保険者本人の所得状況並びに当該者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の市町村民税の課税者の有無その他町長が必要と認める事項を記載した申告書を町長に提出しなければならない。

第3章 介護保険事業計画・老人保健福祉計画推進委員会

(介護保険事業計画・老人保健福祉計画推進委員会)

第13条 湯梨浜町介護保険事業計画の策定若しくは見直し又は町が行う介護保険に関する施策の企画立案、実施及び評価が、町民の意見を十分に反映しながら円滑かつ適切に実施されることに資するため、介護保険事業計画・老人保健福祉計画推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

第4章 介護サービスの事業基盤の整備に関する措置

第14条 町は、介護を要する状態にある者に対してその必要とする介護サービスが円滑かつ効率的に提供されるよう、次に掲げる措置その他の介護サービスの事業基盤の整備を推進するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(1) 地域包括支援センターの活用その他介護サービスに関する施設の整備に関する措置

(2) 事業者の連絡協議会の設置その他事業者に対する助言及び指導等に関する措置

(3) 介護支援専門員その他の介護サービスに従事する者の養成、資質の向上、就業の促進等に関する措置

2 町は、前項の措置を講ずるに当たっては、県及び隣接する市町村との連携を密にするとともに、相互の意見及び情報の交換を通じて、その助言及び適切な援助を得るようにするものとする。

第5章 介護サービス利用者の支援に関する措置

(対等性の確保のための措置)

第15条 町は、介護サービス利用者(以下「利用者」という。)、町及び事業者との間の対等な関係を確保するため、次に掲げる措置その他必要な措置を講ずるものとする。

(1) 法第19条第1項に規定する要介護認定及び同条第2項に規定する要支援認定に係る調査を行う職員(法第27条第2項の規定により当該調査の委託を受けた指定居宅介護支援事業者等を含む。)の調査業務の遂行に際して従うべき事務処理要領を作成し、これに従った調査業務を遂行させること。

(2) 利用者と事業者との間で締結される介護サービスの提供に係る契約に関して、その基準となるべき標準約款を作成し、これを事業者に提示する等適切な指導を行うこと。

(福祉権利擁護)

第16条 町は、前条に掲げる措置のほか、認知症高齢者、知的障がい者、精神障がい者等で、自己決定能力が低下していることにより種々の介護サービスを適切に利用することが困難であると認められるものについての支援策を講ずるものとする。

第6章 相談及び苦情の解決のための体制整備に関する措置

(相談窓口)

第17条 町は、介護サービスに関して、利用者又はその家族、事業者その他の者からの相談又は苦情に対し、これを解決するための相談窓口を設置しなければならない。

2 町は、相談又は苦情を受けた場合には、その内容を記載した書面及び面接による聞取り調査等に基づき、県国民健康保険団体連合会、県介護保険審査会及び県と連携をとりながら、その相談又は苦情の迅速な解決に当たるものとする。

第7章 情報提供その他の広報活動

(情報提供のための措置)

第18条 町は、利用者が正確かつ十分な情報を得たうえで、介護サービスを選択することができるよう、その保有する事業者に関する情報について、積極的に町民に提供するために必要な措置を講じなければならない。

(その他の広報活動)

第19条 町は、その発行する広報紙への掲載、研修会及び講習会の開催その他の広報活動を通じて、基本理念について町民及び事業者等の関心と理解を深めるとともに、町の実施する介護に関する施策に対して町民及び事業者等の協力が得られるよう努めなければならない。

第8章 介護保険事業計画

(策定)

第20条 町は、町総合計画に即して、第2章から前章までに規定する介護に関する総合的施策を計画的かつ体系的に実施するため法第117条に規定する市町村介護保険事業計画を策定するものとする。

第9章 委任

(委任)

第21条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

第10章 罰則

第22条 町は、第1号被保険者が法第12条第1項本文の規定による届出をしないとき(同条第2項の規定により当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされたときを除く。)又は虚偽の届出をしたときは、その者に対し、10万円以下の過料を科する。

第23条 町は、法第30条第1項後段、法第31条第1項後段、第33条の3第1項後段、法第34条第1項後段、法第35条第6項後段、法第66条第1項若しくは第2項又は法第68条第1項の規定により被保険者証の提出を求められてこれに応じない者に対し10万円以下の過料を科する。

第24条 町は、被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者が正当な理由なしに、法第202条第1項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料を科する。

第25条 町は、偽りその他不正の行為により保険料その他法の規定による徴収金(法第150条第1項に規定する納付金及び法第157条第1項に規定する延滞金を除く。)の徴収を免れた者に対し、その徴収金を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

第26条 第22条から前条までの過料の額は、情状により、町長が定める。

2 第22条から前条までの過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発布の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(施行期日)

第1条 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前に、合併前の羽合町介護保険条例(平成12年羽合町条例第5号)、泊村介護保険条例(平成13年泊村条例第5号)又は東郷町介護保険条例(平成12年東郷町条例第1号)(以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

第3条 施行日前に、合併前の条例の規定に基づいて課した、又は課すべきであった保険料については、なお従前の例による。

第4条 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(保険料の特例)

第5条 この条例による第1号被保険者のうち、合併前の条例によりすでに賦課されていた者が、平成16年10月1日以降、新たに他の旧町村の区域内に住所を有することになったときは、それ以降の月分の平成16年度分及び平成17年度分の保険料の賦課については、合併前に賦課されていた合併前の条例に規定する保険料の賦課の例による。

2 施行日以降、この条例により新たに賦課された者が、他の旧町村の区域に住所を有することになったときは、最初に住所を有することになった旧町村の区域の保険料を適用する。

(延滞金の割合等の特例)

第6条 当分の間、第9条に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項の規定により告示された割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年(以下「特例基準割合適用年」という。)中においては、年14.6パーセントの割合にあっては当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては、当該特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(改正法附則第14条に規定する介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過措置)

第7条 法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業については、介護予防及び生活支援の体制整備の必要性等に鑑み、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間は行わず、平成28年4月1日から行うものとする。

2 法第115条の45第2項第4号に掲げる事業については、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から平成30年3月31日までの間は行わず、平成30年4月1日から行うものとする。

3 法第115条の45第2項第5号に掲げる事業については、その事業の実施に必要な準備のため、平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間は行わず、平成28年4月1日から行うものとする。

4 法第115条の45第2項第6号に掲げる事業については、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間は行わず、平成28年4月1日から行うものとする。

(平成18年3月24日条例第11号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の湯梨浜町介護保険条例第5条の規定は、平成18年度分の保険料から適用し、平成17年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成18年度から平成20年度までの各年度における保険料率の特例)

第3条 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成18年政令第28号。この条において「平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第1号又は第2号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成18年度の保険料率は、第5条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第5条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていないものとした場合、第5条第1項第1号に該当するもの 29,800円

(2) 第5条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第5条第1項第2号に該当するもの 29,800円

(3) 第5条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第5条第1項第3号に該当するもの 37,400円

(4) 第5条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)附則第6条第2項の適用を受けるもの(以下この項において「第2項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第5条第1項第1号に該当するもの 33,800円

(5) 第5条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第5条第1項第2号に該当するもの 33,800円

(6) 第5条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第5条第1項第3号に該当するもの 41,100円

(7) 第5条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第5条第1項第4号に該当するもの 48,700円

2 平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第3号又は第4号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成19年度の保険料率は、第5条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第5条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第5条第1項第1号に該当するもの 37,400円

(2) 第5条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第5条第1項第2号に該当するもの 37,400円

(3) 第5条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第5条第1項第3号に該当するもの 41,100円

(4) 第5条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律附則第6条第4項の適用を受けるもの(以下この項において「第4項経過措置者」という。)に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第5条第1項第1号に該当するもの 45,100円

(5) 第5条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第5条第1項第2号に該当するもの 45,100円

(6) 第5条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第5条第1項第3号に該当するもの 48,700円

(7) 第5条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第5条第1項第4号に該当するもの 52,300円

3 介護保険施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令の一部を改正する政令(平成19年政令第365号)による改正後の平成18年介護保険等改正令(以下この項において「新平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第5号又は第6号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成20年度の保険料率は第5条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第5条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第5条第1項第1号に該当するもの 37,400円

(2) 第5条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第5条第1項第2号に該当するもの 37,400円

(3) 第5条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第5条第1項第3号に該当するもの 41,100円

(4) 第5条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(新平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第5号に該当する者(以下この項において「第5号該当者」という。)に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第5条第1項第1号に該当するもの 45,100円

(5) 第5条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第5条第1項第2号に該当するもの 45,100円

(6) 第5条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第5条第1項第3号に該当するもの 48,700円

(7) 第5条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第5条第1項第4号に該当するもの 52,300円

(平成19年9月21日条例第29号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(適用区分)

第2条 この条例による改正後の湯梨浜町介護保険条例第9条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に計算する延滞金について適用し、施行日前に計算がなされた延滞金については、なお従前の例による。

(平成20年3月17日条例第8号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月16日条例第12号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(適用区分)

第2条 この条例による改正後の湯梨浜町介護保険条例(以下「新条例」という。)第5条の規定並びに次条及び第4条の規定は、平成21年度以降の年度分の保険料について適用し、平成21年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成21年度における保険料率の特例)

第3条 令附則第11条1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成21年度の保険料率は、新条例第5条の規定にかかわらず、43,400円とする。

(平成22年度における保険料率の特例)

第4条 令附則第11条第3項において準用する同条第1項及び第2項に規定する第1号被保険者の平成22年度の保険料率は、条例第5条の規定にかかわらず、45,900円とする。

(平成22年3月18日条例第11号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月16日条例第1号)

この条例は、平成23年3月16日から施行する。

(平成24年3月22日条例第10号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(適用区分)

第2条 この条例による改正後の湯梨浜町介護保険条例(以下「新条例」という。)第5条の規定は、平成24年度以降の年度分の保険料について適用し、平成23年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成25年12月20日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の湯梨浜町介護保険条例附則第6条の規定及び第2条の規定による改正後の湯梨浜町後期高齢者医療に関する条例附則第3条の規定は、延滞金のうちこの条例の施行の日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成27年3月20日条例第14号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第5条第5項の次に1項を加える改正は、規則で定める日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成27年規則第16号で平成27年4月10日から施行)

(経過措置)

第2条 この条例による改正後の湯梨浜町介護保険条例(以下「新条例」という。)第5条第1項の規定は、平成27年度分の保険料から適用し、平成26年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

第3条 新条例第5条第6項の規定は、平成27年度分の保険料から適用し、平成26年度以前の年度分の保険料については、適用しない。

(平成27年12月18日条例第21号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(介護保険料に関する経過措置)

第8条 改正後の湯梨浜町介護保険条例(以下「新介護保険条例」という。)第10条第2項第1号及び第11条第2項第1号の規定は、施行日以後に提出する新介護保険条例第10条第2項及び第11条第2項に規定する申請書について適用し、同日前に提出した改正前の湯梨浜町介護保険条例第10条第2項及び第11条第2項に規定する申請書については、なお従前の例による。

(平成28年3月23日条例第18号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年11月5日条例第27号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例による改正後の湯梨浜町税条例、湯梨浜町国民健康保険税条例及び湯梨浜町介護保険条例の規定は、平成28年10月21日以降に納期が到来する町民税、固定資産税、軽自動車税、特別土地保有税、国民健康保険税及び介護保険料について適用する。

(平成30年3月22日条例第8号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例による改正後の湯梨浜町介護保険条例第5条の規定は、平成30年度分の保険料から適用し、平成29年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成31年4月1日条例第11号)

この条例は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。

(施行の日=令和元年5月1日)

(令和元年5月8日条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例による改正後の湯梨浜町介護保険条例第5条の規定は、令和元年度分の保険料から適用し、平成30年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和2年4月16日条例第9号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例による改正後の湯梨浜町介護保険条例第5条の規定は、令和2年度分の保険料から適用し、令和元年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和3年3月18日条例第8号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例による改正後の湯梨浜町介護保険条例第5条の規定は、令和3年度分の保険料から適用し、令和2年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

湯梨浜町介護保険条例

平成16年10月1日 条例第133号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成16年10月1日 条例第133号
平成18年3月24日 条例第11号
平成19年9月21日 条例第29号
平成20年3月17日 条例第8号
平成21年3月16日 条例第12号
平成22年3月18日 条例第11号
平成23年3月16日 条例第1号
平成24年3月22日 条例第10号
平成25年12月20日 条例第26号
平成27年3月20日 条例第14号
平成27年12月18日 条例第21号
平成28年3月23日 条例第18号
平成28年11月5日 条例第27号
平成30年3月22日 条例第8号
平成31年4月1日 条例第11号
令和元年5月8日 条例第1号
令和2年4月16日 条例第9号
令和3年3月18日 条例第8号