○湯梨浜町松崎駅前多世代交流センターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成30年9月25日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、湯梨浜町松崎駅前多世代交流センターの設置及び管理に関する条例(平成30年湯梨浜町条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(損傷等の届出)
第2条 湯梨浜町松崎駅前多世代交流センター(以下「交流センター」という。)を利用するもの(以下「利用者」という。)は、交流センターの施設、設備その他物件を損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨を指定管理者に届け出て、その指示を受けなければならない。
(冷暖房料金)
第3条 条例別表第1に規定する冷暖房設備を利用したときに町長が別に定める額とは、営利等を目的としない施設利用料金の3割に相当する額とする。
(利用料金の減免)
第5条 条例第13条の規定により交流センターの利用に係る料金を減額し、又は免除することができる場合及び金額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 町の執行機関の主催又は共催により利用する場合 全額
(2) 町内の小学校及び中学校がその教育目的を達成するために利用する場合 全額
(3) 町の執行機関が後援する諸事業に利用する場合(名義貸し後援は除く。) 5割
(4) その他町長が特別な理由があると認めた場合 町長が定める額
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、交流センターの設置及び管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成30年11月1日から施行する。
附則(令和元年6月14日規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(湯梨浜町松崎駅前多世代交流センターの設置及び管理に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
5 第4条の規定による改正後の湯梨浜町松崎駅前多世代交流センターの設置及び管理に関する条例施行規則第4条の規定は、施行日以後の使用に係る使用料について適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第4条関係)
湯梨浜町松崎駅前多世代交流センター設備使用料
設備名 | 単位 | 使用料 |
ポータブルワイヤレスアンプ(マイク含) | 1式 | 2,030円 |
プロジェクター及びスクリーン | 1式 | 1,830円 |
DVDプレーヤー | 1台 | 300円 |
スクリーン | 1台 | 300円 |