○湯梨浜町松崎駅前多世代交流センターの設置及び管理に関する条例

平成30年9月25日

条例第17号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、住民、移住者、来町者等の多世代地域交流を促進し、地域住民、移住者等がにぎわいのある暮らしを享受できる環境を形成するため、湯梨浜町松崎駅前多世代交流センター(以下「交流センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 交流センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 湯梨浜町松崎駅前多世代交流センター

(2) 場所 湯梨浜町大字中興寺400番地3

(事業)

第3条 交流センターは、第1条の設置目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 文化活動、学習活動、スポーツ教室その他住民の福祉向上に関する事業

(2) 農林水産業、商工業及び観光業の振興に関する事業

(3) 町民及び来訪者の交流促進等による地域活性化に関する事業

(4) 飲食物の提供に関する事業

(5) 物産の展示及び販売に関する事業

(6) その他町長が必要と認める事業

(施設)

第4条 交流センターは、次に掲げる施設その他当該施設に付随するものをもって構成する。

(1) ふれあいホール(飲食提供スペース)

(2) マルシェ(物産販売スペース)

(3) 相談室

(4) 畳スペース

(指定管理者による管理)

第5条 町長は、法第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、交流センターに係る次に掲げる業務を行わせるものとする。

(1) 交流センターの施設及び設備の維持管理に関する業務

(2) 第3条の各号に掲げる事業に係る業務

(3) 利用の許可及び制限並びに利用料金の徴収に関する業務

(4) 利用料金の減免又は免除若しくは返還に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、交流センターの運営に関する業務のうち、町長の権限に属する事務を除くもの

(指定管理者の指定手続等)

第6条 指定管理者の指定手続等については、湯梨浜町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年湯梨浜町条例第26号)の定めるところによる。

(休館日)

第7条 交流センターの休館日は、12月31日から翌年の1月2日までとする。

2 指定管理者は、前項に規定する休館日のほか、交流センターの管理上必要があるときは、町長の承認を得てこれを変更し、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。

(利用時間)

第8条 交流センターの利用時間は、午前10時から午後7時までとする。ただし、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、町長の承認を得て、これを変更することができる。

2 交流センターの時間外利用の時間は、開館日の午後7時から午後9時までとする。

(利用の許可)

第9条 交流センターのうち、ふれあいホール、相談室又は畳スペースを占用して利用しようとするもの(以下「占用利用者」という。)は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 指定管理者は、前項の許可をする場合において、交流センターの管理上必要な条件を付すことができる。

(利用の制限)

第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交流センターの利用を許可しないことができる。

(1) 交流センターの設置目的に反するとき。

(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる物品、動物の類を携帯し、又は連行する者と認めるとき。

(3) 公の秩序又は善良な風俗を乱し、又は乱すおそれがあるとき。

(4) 施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認められるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、交流センターの管理上支障があるとき又は指定管理者が適当でないと認めるとき。

(利用許可の取消し等)

第11条 指定管理者は、占用利用者が次の各号のいずれかに該当するとき又は交流センターの管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。

(3) 利用料金を納期限までに納付しないとき。

(4) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。

2 前項の措置によって占用利用者に損害が生じることがあっても、町は、その責めを負わない。

(利用料金)

第12条 交流センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)は、別表第1に定める金額の範囲内で、あらかじめ町長の承認を受けて指定管理者が定める。

2 前項に定めるもののほか、附属設備の使用料は、別に規則で定める。

3 利用料金は、指定管理者にその収入として収受させる。

(利用料金の減免)

第13条 指定管理者は、必要があると認めたときは、規則で定めるところにより、前条の利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の不還付)

第14条 交流センターの占用利用者が既に納めた利用料金(以下「既納利用料金」という。)は、還付しない。ただし、指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該各号に定める額を還付することができる。

(1) 占用利用者が、その責めに帰することができない理由により、交流センターを利用できなくなったとき 既納利用料金の全額

(2) 交流センターの管理上特に必要があるため、指定管理者が、利用の許可を取り消したとき 既納利用料金の全額

(3) その他指定管理者が、特に必要があると認めたとき 町長が別に定める額

(使用料)

第15条 第5条の規定による指定管理者は、交流センターのうち、マルシェの使用料及び光熱水費(以下「使用料等」という。)を町長が指定する期限までに町に納めなければならない。

2 前項の使用料等の額は、別表第2に定める。

(使用料の減免)

第16条 町長は、特別の理由があると認めるときは、使用料等を減額し、又は免除することができる。

(転貸等の禁止)

第17条 指定管理者は、その権利を譲渡し、又は転貸してはならない。ただし、町長が特に認めたときは、この限りでない。

(利用後の点検)

第18条 占用利用者は、交流センターの利用を終えたときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去し、係員の点検を受けなければならない。第11条の規定により、利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。

2 占用利用者が前項の義務を履行しないときは、指定管理者において原状に回復し、これに要した費用は、占用利用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第19条 占用利用者を含む交流センターを利用するもの(以下「利用者」という。)が故意又は過失により施設を損傷し、又は滅失したときは、利用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成30年11月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 施行後の湯梨浜町松崎駅前多世代交流センターの設置及び管理に関する条例(以下「条例」という。)第5条の規定による指定及び第6条の規定による指定手続等は、条例の施行前においても行うことができる。

(令和元年6月14日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(湯梨浜町松崎駅前多世代交流センターの設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

40 第30条の規定による改正後の湯梨浜町松崎駅前多世代交流センターの設置及び管理に関する条例第12条の規定は、施行日以後に行う利用の許可に係る利用料金について適用し、施行日前に行う利用の許可に係る利用料金については、なお従前の例による。

別表第1(第12条関係)

1 施設利用料金

利用時間

室名

午前10時から午後7時まで

1時間当たり

午後7時から午後9時まで

1時間当たり

ふれあいホール

810

1,220

相談室

200

300

畳スペース

200

300

備考

① 次の各号のいずれかに該当するときは、当該利用料金の5割に相当する額(10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を加算して徴収する。

(1) 営利等(入場料(これらに類するものを含む。)を徴収する場合又は営利、営業及び宣伝等をいう。以下同じ。)を目的として利用するとき。

(2) 営利等を目的としないで利用するときで、入場料その他これに類するものを1人当たり1,000円以上徴収するとき。

② 施設を利用する場合において、冷暖房設備を利用したときは、施設利用料金の額に町長が別に定める額を加算するものとする。

2 設備使用料

設備の価格を勘案して、町長が別に定める。

別表第2(第15条関係)

区分

金額

使用料(月額)

1平方メートルにつき300円

光熱水費(月額)

全体光熱水費に、交流センターの面積に占める使用面積の割合を乗じて得た額

湯梨浜町松崎駅前多世代交流センターの設置及び管理に関する条例

平成30年9月25日 条例第17号

(令和元年10月1日施行)