○湯梨浜町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例

平成17年12月22日

条例第26号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、湯梨浜町が設置する公の施設の管理を行わせる指定管理者の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(募集)

第2条 町長又は教育委員会(以下「町長等」という。)は、指定管理者に公の施設(以下「施設」という。)の管理を行わせようとするときは、次に掲げる事項を明示し、指定管理者になろうとする法人その他の団体(以下「団体等」という。)を公募するものとする。

(1) 管理を行わせようとする施設の概要

(2) 指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲

(3) 申請受付期間

(4) 利用料金に関する事項

(5) 指定管理者を指定して管理を行わせる期間(以下「指定期間」という。)

(6) 申請の資格

(7) 選定の基準

(8) 前各号に掲げるもののほか、町長等が必要と認める事項

(指定管理者の指定の申請)

第3条 前条の規定により指定管理者の指定を受けようとする団体等は、申請書に次に掲げる書類を添えて、申請受付期間内に町長等に提出しなければならない。

(1) 管理を行う施設の事業計画書及び収支計画書

(2) 当該団体等の定款又は寄付行為の写し及び登記簿の謄本(法人以外の団体等にあっては、会則等の写し)

(3) 当該団体等の前事業年度における貸借対照表及び申請時における財産目録

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長等が必要と認める書類

(選定方法等)

第4条 町長等は、前条の規定に基づく申請があったときは、次に掲げる選定の基準に照らし総合的に審査し、最も適当と認める団体等を指定管理者の候補者として選定するものとする。

(1) 利用者の平等な利用の確保及びサービスの向上が図られるものであること。

(2) 施設の効用を最大限に発揮するものであること。

(3) 施設の適切な維持及び管理並びに管理にかかる経費の縮減が図られるものであること。

(4) 施設の管理を安定して行う人員、資産その他の経営の規模及び能力を有しており、又は確保できる見込みがあること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長等が別に定める事項

(公募によらない指定管理者の候補者の選定等)

第5条 町長等は、第3条の規定による申請がなかったとき若しくは申請を行った団体等のいずれもが、前条各号に掲げる基準を満たさなかったとき又は公の施設の性格、規模、機能等を考慮し、適正な管理を確保する必要があると認めるときは、第2条の規定による公募によらず、本町が出資している法人又は公共団体若しくは公共的団体(以下「出資団体等」という。)を指定管理者の候補者として選定することができる。

2 前項の規定により選定するときは、町長等は、あらかじめ第3条各号の事項について当該出資団体等と協議を行うものとし、前条各号に照らし総合的に判断するものとする。

(指定管理者の指定)

第6条 町長等は、第4条又は前条により選定した指定管理者の候補者について、法第244条の2第6項の規定による議会の議決があったときは、当該候補者を指定管理者に指定するものとする。

2 町長等は、指定管理者の指定を行ったときは、その旨を告示しなければならない。

(協定の締結)

第7条 指定管理者の指定を受けた団体等は、町長等と管理する施設の管理に関する協定を締結しなければならない。

2 前項の協定には、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 指定期間に関する事項

(2) 事業計画に関する事項

(3) 利用料金に関する事項

(4) 事業報告及び業務報告に関する事項

(5) 本町が支払うべき管理費用に関する事項

(6) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項

(7) 管理業務を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項

(8) 管理業務を行うに当たって保有する情報の公開に関する事項

(9) 前各号に掲げるもののほか、町長等が必要と認める事項

(業務報告の聴取等)

第8条 町長等は、指定施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理に係る業務及び経理の状況に関し、定期又は必要に応じて随時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第9条 町長等は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

2 第6条第2項の規定は、指定管理者の指定の取消し又は管理の業務の停止について準用する。

(事業報告書の作成及び提出)

第10条 指定管理者は、毎年度終了後60日以内に、指定施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、町長等に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第9条の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して60日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(1) 管理業務の実施状況

(2) 利用状況及び利用拒否等の件数・理由

(3) 利用金額の収入実績

(4) 管理経費の収支状況

(5) その他町長等が別に定める事項

(原状回復義務)

第11条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき(当該期間の満了後引き続き指定管理者に指定されたときを除く。)又は第9条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命じられたときは、その管理しなくなった施設及びその設備を原状に回復しなければならない。ただし、町長等の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償義務)

第12条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する施設又はその設備を損傷し、又は滅失したときは、その損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長等が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(秘密保持義務等)

第13条 指定管理者の役員及び職員並びにこれらの者であったものは、指定施設を管理するに当たって知り得た秘密を漏らし、又は自らの利益のために利用し、若しくは不当な目的に使用してはならない。

2 指定管理者は、指定施設の利用者等に係る個人情報を保護するための措置を講じなければならない。

3 指定管理者は、指定施設の管理に際して保有する情報の公開について必要な措置を講じなければならない。

(選定委員会)

第14条 公募による指定管理者の選定について調査、審議するため、湯梨浜町指定管理者選定委員会を設置する。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長等が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

湯梨浜町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例

平成17年12月22日 条例第26号

(平成17年12月22日施行)