○ゆりはま暮らしお試し住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成29年3月7日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、ゆりはま暮らしお試し住宅の設置及び管理に関する条例(平成29年湯梨浜町条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用許可の申請)

第2条 条例第6条第1項の規定によりゆりはま暮らしお試し住宅(以下「お試し住宅」という。)の利用許可を受けようとする者は、ゆりはま暮らしお試し住宅利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、指定管理者に提出しなければならない。

(1) 利用しようとする者(複数人のときはその代表者)の住民票の写し又は身分証明書の写し

(2) その他指定管理者が必要と認める書類

2 申請書は、利用する日の7日前までに提出するものとする。

(利用許可の決定)

第3条 指定管理者は、条例第6条第2項の規定により、お試し住宅の利用を許可したときは、ゆりはま暮らしお試し住宅利用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を交付するものとする。

(契約の締結)

第4条 許可書の交付を受けた者(以下「利用者」という。)は、借地借家法(平成3年法律第90号)第38条に規定する契約を、利用開始日までにゆりはま暮らしお試し住宅定期建物賃貸借契約書(様式第3号)により、指定管理者と締結するものとする。

(利用期間)

第5条 お試し住宅の利用期間は条例第5条の規定に基づき、前条に規定する契約書において定める。

2 利用期間に係る入居及び退去を行う時間は、午前9時から午後4時までの間とする。

(利用料金)

第6条 条例第11条の規定により定められている料金は、お試し住宅利用料とする。ただし、光熱水費(電気料金、水道料金、下水道使用料及びガス料金)、日本放送協会放送受信料及びケーブルテレビ利用料金に要する費用は、利用者の負担とし、1日当たり300円を加算した額を納めなければならない。

(利用許可の変更)

第7条 第2条から第5条の規定は、利用者が許可を受けた事項を変更しようとする場合に準用する。

(不利用届)

第8条 利用者は、条例第15条の規定によりお試し住宅を引き続き5日以上利用しないときは、あらかじめ指定管理者にゆりはま暮らしお試し住宅不利用届(様式第4号)を提出しなければならない。

(退去届)

第9条 利用者は、条例第16条第1項の規定により退去するときは、ゆりはま暮らしお試し住宅退去届(様式第5号)を指定管理者に提出しなければならない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 ゆりはま暮らしお試し住宅の設置及び管理に関する条例施行規則第2条第3条の規定による利用許可に係る申請、審査、決定に関し必要な手続きその他の行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(平成30年2月19日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 改正後のゆりはま暮らしお試し住宅の設置及び管理に関する条例第2条の表の下項に規定するお試し住宅に関して、改正前のゆりはま暮らしお試し住宅の設置及び管理に関する条例施行規則第2条及び第3条の規定による利用許可に係る申請、審査及び決定に関し必要な手続きその他の行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(平成30年5月25日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年6月14日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(ゆりはま暮らしお試し住宅の設置及び管理に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

3 第2条の規定による改正後のゆりはま暮らしお試し住宅の設置及び管理に関する条例施行規則第4条の規定は、施行日以後に締結する契約について適用し、施行日前に締結する契約については、なお従前の例による。

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ゆりはま暮らしお試し住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成29年3月7日 規則第18号

(令和元年10月1日施行)