○ゆりはま暮らしお試し住宅の設置及び管理に関する条例

平成29年3月16日

条例第3号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、移住定住の促進による活力に満ちた地域づくりを推進するため、県外から本町への移住を希望する者に対し、本町の暮らしが体験できる施設としてゆりはま暮らしお試し住宅(以下「お試し住宅」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 お試し住宅の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

ゆりはま暮らしお試し住宅もりた屋

湯梨浜町大字川上836番地

ゆりはま暮らしお試し住宅まつざき屋

湯梨浜町大字旭400番地6

(指定管理者による管理)

第3条 町長は、法第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、お試し住宅に係る次に掲げる業務を行わせるものとする。

(1) お試し住宅の施設及び設備(以下「施設等」という。)の維持管理に関する業務

(2) 利用の許可及び制限に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、お試し住宅の運営に関する業務のうち、町長の権限に属する事務を除くもの

(利用資格)

第4条 お試し住宅を利用できる者は、次に掲げる要件をすべて満たす者とする。

(1) 利用許可申請時において鳥取県外に住所を有し、本町への移住を検討している者(以下「移住検討者」という。)であること。

(2) 転勤、婚姻等による転入予定者ではないこと。

(3) お試し住宅の利用に関し、町が行う施策に協力すること。

(4) 移住検討者又は移住検討者と現に同居し、若しくは同居しようとする者が、暴力団員による不当な行為の防止に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。

(利用期間)

第5条 お試し住宅を利用できる期間は、3日以上1月以内とする。ただし、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、町長の承認を得てこれを延長することができる。

(利用許可)

第6条 第4条に規定する利用資格のある者で、お試し住宅を利用しようとする者は、指定管理者に利用の申込みをしなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 指定管理者は、前項の申込みを受けたときは、これを審査し、適当と認めたときは利用を許可する。

3 指定管理者は、お試し住宅の管理上必要があると認めるときは、利用許可に条件を付することができる。

(利用者の保管義務)

第7条 前条の規定による利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、お試し住宅の利用について必要な注意を払い、正常な状態において維持しなければならない。

(行為の制限)

第8条 お試し住宅においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設の設備を毀損し、若しくは汚損し、又はそのおそれがある行為をすること。

(2) 物品の販売、寄付の要請その他これらに類する行為をすること。

(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがある行為をすること。

(4) 施設の全部若しくは一部を転貸し、又は権利を譲渡すること。

(5) 騒音、悪臭又は施設の毀損若しくは汚損に繋がるおそれのある動物を飼育すること。

(6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団又は暴力団員の使用又は利益になる行為をすること。

(7) その他施設の利用にふさわしくない行為をすること。

(特別の設備の制限)

第9条 利用者は、お試し住宅を利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

(利用許可の取消し等)

第10条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき又はお試し住宅の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 利用許可を受けた利用目的以外の目的に利用し、又はそのおそれがあると認められるとき。

(3) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。

(4) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。

(5) 利用料金を納期限までに納付しないとき。

(6) 正当な理由によらず、5日以上お試し住宅を利用しないとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、お試し住宅の管理上支障がある行為をし、又はそのおそれがあると認められるとき。

2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、町は、その責めを負わない。

(利用料金)

第11条 お試し住宅の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)は、月額30,550円とする。

2 利用日数が1月に満たない者(以下「短期利用者」という。)の利用料金は、別表に掲げる額とする。ただし、短期利用者が、23日を超えてお試し住宅を利用するときは、前項の規定による。

3 利用者は、利用料金を前納しなければならない。

(利用者の費用負担義務)

第12条 次に掲げる費用は、利用者の負担とする。

(1) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が定める費用

2 前項に掲げるもののほか、お試し住宅で生活を行うために必要な費用は、利用者の負担とする。

(利用料金の減免)

第13条 指定管理者は、必要があると認めたときは、あらかじめ町長の承認を得て定めた基準により、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金等の不還付)

第14条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) お試し住宅の管理上特に必要があるため、指定管理者が利用の許可を取り消したとき。

(2) 利用者の責めに帰することができない理由により、お試し住宅の施設等を利用することができないとき。

(不利用時の届出)

第15条 利用者がお試し住宅を引き続き5日以上使用しないときは、指定管理者の定めるところにより届出をしなければならない。

(検査)

第16条 利用者は、お試し住宅の利用許可を受けた期限より前に退去しようとするときは、退去しようとする日前2日までに指定管理者に届け出て、指定管理者の指定する職員の検査を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の規定による場合のほか、お試し住宅の管理上必要があると認めるときは、指定管理者の指定する職員に、随時お試し住宅の検査をさせ、又は利用者に対して適当な指示をさせることができる。

3 前項の検査において、現に使用しているお試し住宅に立ち入るときは、あらかじめお試し住宅の利用者の承諾を得なければならない。

(原状回復の義務)

第17条 利用者は、お試し住宅の利用が終わったときは、速やかに当該施設及び附属設備等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去し、当該施設を明け渡さなければならない。第10条の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、指定管理者において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第18条 利用者は、お試し住宅の施設及び附属設備等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 ゆりはま暮らしお試し住宅の設置及び管理に関する条例第6条の規定による許可及びこれに関し必要な手続きその他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成30年2月19日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 改正後のゆりはま暮らしお試し住宅の設置及び管理に関する条例(以下「条例」という。)第3条の規定による指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

3 改正後の条例第2条の表の下項に規定するお試し住宅に関して、改正前の条例第6条の規定による許可及びこれに関し必要な手続きその他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(令和元年6月14日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(ゆりはま暮らしお試し住宅の設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

38 第28条の規定による改正後のゆりはま暮らしお試し住宅の設置及び管理に関する条例第11条の規定は、施行日以後に発する納入通知書に係る利用料金について適用し、施行日前に発する納入通知書に係る利用料金については、なお従前の例による。

別表(第11条関係)

利用日数

利用料金

3日から7日まで

1日当たり2,030円を加算する。

8日から22日まで

14,250円に1日当たり1,010円を加算する。

ゆりはま暮らしお試し住宅の設置及び管理に関する条例

平成29年3月16日 条例第3号

(令和元年10月1日施行)