○湯梨浜町農業委員候補者評価委員会設置要綱

平成29年3月14日

告示第24号

(設置)

第1条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第1項の規定及び湯梨浜町農業委員会委員の選任に関する要綱(平成29年湯梨浜町告示第1号)第8条の規定に基づき、湯梨浜町農業委員会の委員候補者(以下「候補者」という。)に対する評価を行うため、湯梨浜町農業委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 評価委員会は、次の事項を行うものとする。

(1) 町長の求めにより、候補者の評価を行い、町長に報告すること。

(2) 候補者の評価にあたり、推薦又は募集に応じた各候補者の活動歴等の審査を行うとともに、必要に応じて、面接その他適当と認める方法による審査等を行うこと。

(組織)

第3条 評価委員会は、次に掲げる職にある者をもって充てる。

(1) 副町長

(2) 総務課長

(3) 産業振興課長

(4) 鳥取県中部総合事務所農林局倉吉農業改良普及所長

(5) 農業に関する識見を有する者

(参考人)

第4条 評価委員会は、必要に応じ参考人から意見を聞くことができるものとする。

(任期)

第5条 委員の任期は、委嘱の日から町長が農業委員を任命する日までとする。

(委員長及び副委員長)

第6条 評価委員会に委員長及び副委員長各1名を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は評価委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(評価委員会)

第7条 評価委員会は委員長が招集し、その議長となる。

(秘密保持)

第8条 委員は、評価委員会で知り得た個人の情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第9条 評価委員会の庶務は、農業委員会事務局において行う。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、評価委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成29年5月1日告示第46号)

この告示は、公布の日から施行する。

湯梨浜町農業委員候補者評価委員会設置要綱

平成29年3月14日 告示第24号

(平成29年5月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成29年3月14日 告示第24号
平成29年5月1日 告示第46号