○湯梨浜町農業委員会委員の選任に関する要綱
平成29年2月10日
告示第13号
(趣旨)
第1条 この告示は、湯梨浜町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数条例(平成29年湯梨浜町条例第1号)に基づき、湯梨浜町農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)を選任するための手続等について、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(推薦及び公募)
第2条 町長は、法第9条の規定に基づき、次に掲げる方法により農業委員の候補者の推薦の求め又は公募を行うものとする。
(1) 農業者からの推薦
(2) 農業者が組織する団体、地域の農業者が組織する団体その他関係団体(以下「団体等」という。)からの推薦
(3) 一般公募
(推薦及び公募の資格)
第3条 農業委員の候補者として推薦を受ける者及び公募に応募する者は、法第8条第4項の規定のほか、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関し、その職務を適切に行うことができる者とする。
(推薦及び公募の周知)
第4条 農業委員の候補者の推薦及び公募にあっては、町内の関係者に対し効果的に周知できるよう、広報誌をはじめその他町長が適当と認める方法により周知するものとする。
(推薦及び応募手続等)
第5条 第2条各号に規定する推薦及び応募については、次に掲げる書面により行うものとする。
(推薦及び公募の期間)
第6条 推薦及び公募の期間は、概ね1箇月とする。
(推薦又は公募に応じた者の公表等)
第7条 法第9条第2項に規定する公表は、町ホームページにおいて推薦又は公募期間の中間及び期間終了後に、遅滞なく行うものとする。
(候補者の評価)
第8条 町長は、推薦され又は公募に応じた農業委員の候補者について、湯梨浜町農業委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)に対し、候補者についての評価を求め、その意見を聞くものとする。
2 評価委員会は、その合議によって候補者を評価したうえで、町長に意見を報告するものとする。
(農業委員の選任)
第9条 町長は、前条第2項の評価委員会の報告を受け、選任すべき候補者を決定し、当該候補者を議会の同意を得たうえで農業委員として任命する。
(農業委員の補充)
第10条 町長は、農業委員に罷免、失職及び辞職等により欠員が生じた場合は、この告示に定める手続により、速やかに農業委員の補充に努めなければならない。
2 農業委員の欠員が定数の3分の1を超えた場合は、この告示に定める手続により、速やかに農業委員を補充しなければならない。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、農業委員を選任するための手続き等に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成29年2月20日から施行する。