○湯梨浜町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数条例
平成29年1月30日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、湯梨浜町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定めるものとする。
(農業委員会の委員の定数)
第2条 湯梨浜町農業委員会の委員の定数は、12人とする。
(農地利用最適化推進委員の定数)
第3条 湯梨浜町農地利用最適化推進委員の定数は、8人とする。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定により、なお従前の例により在任するものとされた湯梨浜町農業委員会の委員の任期満了の日(湯梨浜町農業委員会の選挙による委員の全員が全てなくなったときは、そのなくなった日)の翌日から施行する。
(湯梨浜町農業委員会の選挙による委員の定数条例の廃止)
3 湯梨浜町農業委員会の選挙による委員の定数条例(平成16年湯梨浜町条例第140号)は、廃止する。
(湯梨浜町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
4 湯梨浜町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年湯梨浜町条例第37号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略