○り災者についての税の証明等に係る手数料の免除に関する要綱
平成28年11月16日
訓令第24号
(趣旨)
第1条 この訓令は、湯梨浜町防災会議条例(平成16年湯梨浜町条例第13号)第2条第1項第1号に規定する湯梨浜町地域防災計画(以下「地域防災計画」という。)で定める災害により住家に損害を受けた者で、町長からり災証明の交付を受けたもの(以下「り災者」という。)の、経済的負担を軽減することを目的として、湯梨浜町手数料条例(平成16年湯梨浜町条例第54号。以下「条例」という。)第6条第1項第6号の規定に基づき、税の証明等の手数料の免除について必要な事項を定めるものとする。
(手数料の免除を受けることができる事由)
第2条 手数料の免除を受けることができる場合は、次に掲げるとおりとする。
(1) り災した住家に係る損害保険金を請求する場合
(2) 災害復旧のための融資の申請をする場合
(3) 災害復旧のための国又は地方公共団体の援助を受ける手続きで提出が義務付けられている場合
(4) り災者を対象とする公営住宅の入居の申請をする場合
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めた場合
(手数料を免除することができる事項)
第3条 手数料を免除することができる事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 条例の別表第1(その1)に規定する公簿、図面の閲覧
(2) 条例の別表第1(その1)に規定する諸税に関する証明
(3) 条例の別表第1(その1)に規定する印鑑登録証の交付のうち再交付に係るもの
(4) 条例の別表第1(その1)に規定する印鑑に関する証明
(5) 条例の別表第1(その1)に規定する住民票の写し
(6) 条例の別表第1(その1)に規定する住民票の記載事項に関する証明
(手数料の免除の手続)
第4条 手数料の免除を受けようとする者は、り災証明書を提示するとともに、前条各号の規定のいずれかの場合に該当する旨及び提出先等の利用目的について、証明又は交付の申請に係る書類(以下「申請書等」という)に記載するものとする。
2 前項の場合において、複数の証明書の発行の請求があったときは、当該請求の数に応じた事由の記載を求めなければならない。
3 第1項の申請書等の提出を受ける場合は、り災証明書の提示を求め、当該申請書等にその提示があったこと及び朱印又は手書きで無料と記載し、り災証明書は速やかに返却しなければならない。
附則
この訓令は、平成28年11月16日より施行し、平成28年11月5日から適用する。