○湯梨浜町ストレスチェック制度実施規程

平成28年4月6日

訓令第18号

(趣旨等)

第1条 この訓令は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第66条の10の規定に基づくストレスチェック制度を湯梨浜町役場において実施するために必要な事項を定めるものとする。

2 ストレスチェック制度の実施方法等については、この訓令に定めるほか、法その他の法令の定めによる。

3 この訓令を変更する場合は、湯梨浜町職員の安全衛生管理に関する規則(平成16年湯梨浜町規則第34号)第8条の規定により設置する衛生委員会において調査審議を行い、その結果に基づいて変更を行うものとする。

4 この訓令の適用対象となる全ての職員にこの訓令を周知する。

(適用範囲)

第2条 この訓令は、次に掲げる町の職員(以下「職員」という。)に適用する。

(1) 一般職員

(2) 臨時的任用職員

(3) 非常勤職員

(制度の趣旨等の周知)

第3条 第1条第4項の規定は、次に掲げる内容を職員に回覧することにより実施するものとする。

(1) ストレスチェック制度は、職員自身のストレスへの気付き及びその対処の支援並びに職場環境の改善を通じて、メンタルヘルス不調となることを未然に防止する一次予防を目的としており、メンタルヘルス不調者の発見を一義的な目的とはしないものであること。

(2) 職員がストレスチェックを受ける義務まではないが、専門医療機関に通院中などの特別な事情がない限り、全ての職員が受けることが望ましいこと。

(3) ストレスチェック制度では、ストレスチェックの結果は直接本人に通知され、本人の同意なく結果を入手するようなことはないこと。したがって、ストレスチェックを受けるときは、正直に回答することが重要であること。

(4) 本人が面接指導を申し出た場合や、ストレスチェックの結果の提供に同意した場合に、結果は、本人の健康管理の目的のために使用し、それ以外の目的に利用することはないこと。

(ストレスチェック制度担当者)

第4条 ストレスチェック制度の実施計画の策定及び計画に基づく実施の管理等の実務を担当するストレスチェック制度担当者は、総務課人事給与係係長及び主事(以下「実施事務従事者」という。)とする。

2 ストレスチェック制度担当者の氏名は、職員に周知する。また、その担当者に変更があった場合も同様とする。

3 次条のストレスチェックの実施者、第6条のストレスチェックの実施事務従事者及び第7条の面接指導の実施者については、前項の規定を準用する。

(ストレスチェックの実施者)

第5条 ストレスチェックの実施者は、湯梨浜町役場の産業医及び保健師の2名とし、産業医を実施代表者、保健師を共同実施者とする。

(ストレスチェックの実施事務従事者)

第6条 ストレスチェックの実施者の指示のもと、実施事務従事者はストレスチェックの実施日程の調整・連絡、調査票の配布・回収、データ入力等の各種事務処理を担当する。

2 職員の人事に関して権限を有する者は、これらのストレスチェックに関する個人情報を取り扱う業務に従事しない。

(面接指導の実施者)

第7条 ストレスチェックの結果に基づく面接指導は、湯梨浜町役場の産業医が実施する。

(実施時期)

第8条 ストレスチェックは、毎年7月から9月までの間に実施する。

(対象者)

第9条 ストレスチェックは、派遣職員(退職派遣は除く。)も含む第2条に掲げる職員を対象に実施する。

2 ストレスチェック実施期間中に、出張等の業務上の都合によりストレスチェックを受けることができなかった職員に対しては、別途期間を設定して、ストレスチェックを実施する。

3 ストレスチェック実施期間に休職している職員のうち、休職期間が1月以上の職員については、ストレスチェックの対象としない。

(ストレスチェックの方法等)

第10条 職員は、専門医療機関に通院中などの特別な事情がない限り、ストレスチェック実施期間中にストレスチェックを受けるよう努めなければならない。

2 ストレスチェックは、職員の健康管理を適切に行い、メンタルヘルス不調を予防する目的で行うものであることから、ストレスチェックにおいて職員は自身のストレスの状況をありのままに回答するよう努めなければならない。

3 全ての職員がストレスチェックを受けるため、実施期間の開始の日以後、職員のストレスチェックの実施状況を把握し、実施していない職員に対して、実施事務従事者は実施の勧奨を行う。

(調査票及び方法)

第11条 ストレスチェックは、職業性ストレス簡易調査票(様式第1号)により実施する。

2 ストレスチェックは、電子メール又は紙媒体の回答により実施する。

(ストレスの程度の評価方法等)

第12条 ストレスチェックの結果の評価は、「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル」(平成27年5月厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課産業保健支援室)(以下「マニュアル」という。)に示されている素点換算表を用いて換算し、その結果をレーダーチャートに示すことにより行う。

2 高ストレス者の選定は、マニュアルに示されている「評価基準の例(その1)」に準拠し、次のいずれかを満たす者を高ストレス者とする。

(1) 「心身のストレス反応」(29項目)の合計点数が77点以上である者

(2) 「仕事のストレス要因」(17項目)及び「周囲のサポート」(9項目)を合算した合計点数が76点以上であって、かつ「心身のストレス反応」(29項目)の合計点数が63点以上の者

(ストレスチェック結果の通知方法)

第13条 ストレスチェックの結果は、ストレスチェックの実施者の指示により、実施事務従事者が職員に通知する。

(セルフケア)

第14条 職員は、ストレスチェックの結果及び結果に記載されたストレスチェックの実施者による助言・指導に基づいて、適切にストレスを軽減するためのセルフケアを行うように努めなければならない。

(結果提供に関する同意の取得方法)

第15条 ストレスチェックの結果を職員に通知する際に、結果を提供することについて同意するかどうかの意思確認を行う。結果提供に同意する職員は、同意書(様式第2号)を作成し、実施事務従事者に提出しなければならない。

2 実施事務従事者は、同意書により同意した職員のストレスチェックの結果の写しを総務課長に提供するものとする。

(ストレスチェックを受けるのに要する時間の取扱い)

第16条 ストレスチェックを受けるのに要する時間は、業務時間として取り扱うものとする。

2 職員は、業務時間中にストレスチェックを受けるものとし、所属長は、職員が業務時間中にストレスチェックを受けることができるよう配慮しなければならない。

(面接指導の申出の方法)

第17条 ストレスチェックの結果、医師の面接指導を受ける必要があると判定された職員が、医師の面接指導を希望する場合は、医師による面接指導申出書(様式第3号)に記入し、結果通知を受け取ってから30日以内に、実施事務従事者に提出しなければならない。

2 医師の面接指導を受ける必要があると判定された職員から、結果通知後40日以内に医師による面接指導申出書の提出がなされない場合は、実施者の指示により、実施事務従事者が、実施者名で、該当する職員に通知により、申出の勧奨を行う。また、結果通知から60日を経過する前日(当該日が休業日である場合は、それ以前の最後の営業日)に、実施者の指示により、実施事務従事者が、実施者名で、該当する職員に電話により、申出に関する最終的な意思確認を行う。なお、実施事務従事者は、電話で該当する職員に申出の勧奨又は最終的な意思確認を行う場合は、第三者にその職員が面接指導の対象者であることが知られることがないよう配慮しなければならない。

(面接指導の実施方法)

第18条 面接指導の実施日時及び場所は、面接指導を実施する産業医の指示により、実施事務従事者が、該当する職員及び所属長に通知をする。面接指導の実施日時は、医師による面接指導申出書が提出されてから、30日以内に設定する。

2 通知を受けた職員は、指定された日時に面接指導を受けるものとし、所属長は、職員が指定された日時に面接指導を受けることができるよう配慮しなければならない。

3 面接指導を行う場所は、産業医の医院とする。

(面接指導結果に基づく医師の意見聴取方法)

第19条 町長は、産業医に対して、面接指導が終了してから遅くとも30日以内に、面接指導結果報告書兼意見書(様式第4号)により、結果の報告及び意見の提出を求める。

(面接指導結果を踏まえた措置の実施方法)

第20条 面接指導の結果、就業上の措置が必要との意見書が産業医から提出され、人事異動を含めた就業上の措置を実施する場合は、総務課長が、産業医同席の上で、該当する職員に対して、就業上の措置の内容及びその理由等について説明を行う。

2 職員は、正当な理由がない限り、指示された就業上の措置に従わなければならない。

(面接指導を受けるのに要する時間の取扱い)

第21条 面接指導を受けるのに要する時間は、業務時間として取り扱うものとする。

(集計・分析の対象集団)

第22条 ストレスチェック結果の集団ごとの集計・分析は、原則として、課又は施設の単位で行う。ただし、10人未満の課については、同じ部門に属する他の課又は施設と合算して集計・分析を行う。

(集計・分析の方法)

第23条 集団ごとの集計・分析は、マニュアルに示されている仕事のストレス判定図を用いて行う。

(集計・分析結果の利用方法)

第24条 実施者の指示により、実施事務従事者が、総務課長に、課及び施設ごとに集計・分析したストレスチェック結果(個人のストレスチェック結果が特定されないもの)を提供する。

2 課及び施設ごとに集計・分析された結果に基づき、必要に応じて、職場環境の改善のための措置を実施するとともに、必要に応じて集計・分析された結果に基づいて所属長に対して研修を行う。職員は、職場環境の改善のための措置の実施に協力しなければならない。

(ストレスチェック結果の記録の保存担当者)

第25条 ストレスチェック結果の記録の保存担当者は、第6条で実施事務従事者として規定されている者とする。

(ストレスチェック結果の記録の保存期間・保存場所)

第26条 ストレスチェック結果の記録は、湯梨浜町役場内に5年間保存する。

(ストレスチェック結果の記録の保存に関するセキュリティの確保)

第27条 保存担当者は、湯梨浜町役場内に保管されているストレスチェック結果が第三者に閲覧されることがないよう、責任をもって管理をしなければならない。

(提供されたストレスチェック結果・面接指導結果の保存方法)

第28条 総務課長は、職員の同意を得て実施者から提供されたストレスチェック結果の写し、実施者から提供された集団ごとの集計・分析結果及び面接指導を実施した産業医から提供された面接指導結果報告書兼意見書(面接指導結果の記録)を、5年間保存する。

2 総務課長は、第三者に保管されている前項の記録が閲覧されることがないよう、責任をもって管理をしなければならない。

(ストレスチェック結果の共有範囲)

第29条 職員の同意を得て実施者から提供されたストレスチェックの結果の写しは、町長、副町長、教育長及び総務課長で共有し、他の職員には提供しない。

(面接指導結果の共有範囲)

第30条 面接指導を実施した産業医から提供された面接指導結果報告書兼意見書(面接指導結果の記録)は、町長、副町長、教育長及び総務課長で共有し、そのうち就業上の措置の内容など、職務遂行上必要な情報に限定して、該当する職員の所属長及び上司に提供する。

(集団ごとの集計・分析結果の共有範囲)

第31条 実施者から提供された集計・分析結果は、総務課人事給与係で保有するとともに、課及び施設ごとの集計・分析結果については、当該課及び施設の所属長に該当する結果のみ提供する。

2 課及び施設ごとの集計・分析結果とその結果に基づいて実施した措置の内容は、衛生委員会に報告する。

(健康情報の取扱いの範囲)

第32条 ストレスチェック制度に関して取り扱われる職員の健康情報のうち、診断名、検査値、具体的な愁訴の内容、詳細な医学的情報等は、産業医又は保健師が取り扱わなければならず、総務課長に関連情報を提供する際には、適切に加工しなければならない。

(情報開示等の手続き)

第33条 職員は、ストレスチェック制度に関して情報の開示等を求める際には、総務課人事給与係に対し、湯梨浜町個人情報保護条例(平成16年湯梨浜町条例第8号)に規定する所定の様式を提出しなければならない。

(苦情申立ての手続き)

第34条 職員は、ストレスチェック制度に関する苦情の申立てを行う際には、ストレスチェック制度に関する苦情申立て書(様式第5号)を、総務課人事給与係に提出しなければならない。

(守秘義務)

第35条 職員からの情報開示等や苦情申立てに対応する総務課人事給与係の職員は、それらの職務を通じて知り得た職員の秘密(ストレスチェックの結果その他の職員の健康情報)を、他人に漏らしてはならない。

(不利益な取扱いの防止)

第36条 実施事務従事者は、ストレスチェック制度に関して、次の行為を行わないことを職員に周知する。

(1) ストレスチェック結果に基づき、医師による面接指導の申出を行った職員に対して、申出を行ったことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(2) 職員の同意を得て実施者から提供されたストレスチェック結果に基づき、ストレスチェック結果を理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(3) ストレスチェックを受けない職員に対して、受けないことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(4) ストレスチェック結果を提供することに同意しない職員に対して、同意しないことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(5) 医師による面接指導が必要とされたにもかかわらず、面接指導の申出を行わない職員に対して、申出を行わないことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(6) 就業上の措置を行うに当たって、面接指導を実施した産業医から意見を聴取するなど、労働安全衛生法及び労働安全衛生規則に定められた手順を踏まずに、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(7) 面接指導の結果に基づいて、就業上の措置を行うに当たって、面接指導を実施した産業医の意見とはその内容・程度が著しく異なる等医師の意見を勘案し必要と認められる範囲内となっていないものや、労働者の実情が考慮されていないものなど、労働安全衛生法その他の法令に定められた要件を満たさない内容で、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(8) 面接指導の結果に基づいて、就業上の措置として、次に掲げる措置を行うこと。

 期間を定めて雇用される職員について契約の更新をしないこと。

 退職勧奨を行うこと。

 不当な動機・目的をもってなされたと判断されるような配置転換又は役職の変更を命じること。

 その他の労働契約法等の労働関係法令に違反する措置を講じること。

この訓令は、平成28年4月6日から施行する。

(令和2年1月29日訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

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湯梨浜町ストレスチェック制度実施規程

平成28年4月6日 訓令第18号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 職員厚生
沿革情報
平成28年4月6日 訓令第18号
令和2年1月29日 訓令第1号