○湯梨浜町地域おこし協力隊設置要綱

平成27年6月25日

告示第69号

(設置)

第1条 三大都市圏をはじめとする都市地域から町の産業振興等に意欲のある人材を受け入れ、その定住及び定着を図り、もって地域の活力の維持及び強化を図るため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付け総行応第38号)に基づき、湯梨浜町地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)を設置する。

(協力隊の活動)

第2条 協力隊は、町と連携し、次に掲げる活動を行う。

(1) 移住定住の促進に係る支援

(2) 農林水産業等の振興に係る支援

(3) 地域資源の発掘・振興

(4) 町の魅力を発信するための情報発信

(5) 集落及び地域活動等への参画と応援

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める活動

(隊員の任命及び身分)

第3条 協力隊の隊員(以下「隊員」という。)は、次の要件をすべて満たす者のうちから、町長が任命する。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条に規定する欠格条項に該当しない者

(2) 生活の拠点を都市地域から町内に移し、住民票を異動させることができる者

(3) 地域振興に意欲があり、積極的に地域住民と連携を図ることができる者

(4) 心身ともに健康で、誠実に職務が遂行できる者

2 前項の規定により任命された隊員は、速やかに町内へ住民票を異動させるものとする。

3 隊員の身分は、地方公務員法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(隊員の任命期間)

第4条 隊員の任命期間は、原則として、その任命の日から同日の属する会計年度の末日までとする。

(報酬等)

第5条 隊員の報酬は、月額16万6,000円(以下「基準月額」という。)とする。ただし、社会保険料及び雇用保険料の隊員負担分は報酬から控除するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、第7条第1項ただし書きの規定により、勤務時間を変更した隊員の報酬の額は、変更後の1週間の勤務時間を30時間で除して得た数に基準月額を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

3 町長は、隊員の活動に必要と認める経費を予算の範囲内で負担するものとする。ただし、共益費、光熱水費、通信費及び燃料費等は隊員の負担とする。

(期末手当)

第6条 隊員の期末手当は、6月1日及び12月1日(以下「基準日」という。)にそれぞれ在職する1会計年度における任期の定めが6月以上の隊員に対して、それぞれ基準日の属する月の湯梨浜町職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(平成16年湯梨浜町規則第43号)で定める日(以下「支給日」という。)に支給するものとし、その額は、基準月額に100分の120を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

2 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで隊員として任用され、同日の翌日に隊員として任用された者の任期の定め(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期の定め(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期の定めが6月以上の隊員とみなす。

3 前2項の規定によるほか、隊員の期末手当の支給については、湯梨浜町職員の給与に関する条例(平成16年湯梨浜町条例第42号。以下「給与条例」という。)第22条及び第23条の規定を準用する。

(勤務時間等)

第7条 隊員の勤務時間は、原則として、1週間当たり30時間とする。ただし、町と隊員の協議により1週間当たり20時間から35時間の間で変更することができる。

2 前項の規定にかかわらず、12月29日から翌年1月3日までの期間は勤務を要しないこととする。

(隊員の休暇)

第8条 隊員の休暇については、湯梨浜町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年湯梨浜町規則第10号)に定める基準に従い、必要に応じ付与する。

(公務災害補償等)

第9条 協力隊の活動における災害又は通勤による災害に対する補償については、鳥取県町村総合事務組合非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(平成29年鳥取県町村職員退職手当組合条例第8号)に定めるところによる。

(隊員の責務等)

第10条 隊員は、活動の状況等について、その概要を活動日誌に記録しなければならない。

2 隊員は、前項の活動日誌を添付の上、毎月10日までに前月分の活動内容を活動報告書により町長に報告しなければならない。

3 隊員は、町長の指示及び指導に従わなければならない。

(退職)

第11条 隊員は、自己都合により任期の途中において退職を希望する場合は、原則として、退職希望日の30日前までに、町長が別に指示するところによる退職届を町長に提出しなければならない。

(解任)

第12条 町長は、隊員が次の各号のいずれかに該当するときは、任期の途中であっても、これを解任することができる。

(1) 法令若しくは職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(2) 心身の故障のため、協力隊の活動に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(3) 隊員としてふさわしくない非行があったとき。

(遵守事項)

第13条 隊員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(2) 地域における信頼関係の保持に努め、町の信用を損なう行為をしてはならない。

(3) 健康で健全な生活を送り、かつ、事故等の防止に努めること。

(4) 身体の不調又は協力隊の活動に影響を与える事態が発生した場合は、速やかに町長に届け出ること。

(町の役割)

第14条 町長は、隊員の行う活動が円滑に実施できるように、次に掲げる事項を行うものとする。

(1) 隊員の活動に関する総合調整

(2) 隊員の活動に関する住民等への周知

(3) 隊員の活動終了後の定住支援

(4) 前3号に掲げるもののほか、協力隊の円滑な活動に必要な事項

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、協力隊の協力活動に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成27年7月1日から施行する。

(平成31年2月19日告示第7号)

この告示は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(令和2年1月29日告示第7号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第57号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(在職期間の特例)

2 隊員が、この告示の施行の日前において、隊員として在職していた場合には、当該隊員の在職期間は第5条において準用する条例第19条の第3項の規定により準用される給与条例第21条第2項に規定する在職期間とみなす。

(令和5年3月31日告示第47号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

湯梨浜町地域おこし協力隊設置要綱

平成27年6月25日 告示第69号

(令和5年4月1日施行)