○湯梨浜町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則

令和元年12月18日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、湯梨浜町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年湯梨浜町条例第31号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間、休暇等に関する基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に定める会計年度任用職員をいう。

(2) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に定める会計年度任用職員をいう。

(1週間の勤務時間)

第3条 フルタイム会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

2 パートタイム会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分に満たない範囲内で、任命権者が定める。

(週休日及び勤務時間の割振り)

第4条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、パートタイム会計年度任用職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。

2 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、パートタイム会計年度任用職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

第5条 任命権者は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある会計年度任用職員については、前条第1項及び第2項の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。

2 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、4週間ごとの期間につき8日の週休日(パートタイム会計年度任用職員にあっては、8日以上の週休日)を設けなければならない。ただし、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要により、4週間ごとの期間につき8日(パートタイム会計年度任用職員にあっては、8日以上)の週休日を設けることが困難である職員について、町長と協議して、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日を設ける場合には、この限りでない。

3 前項の割振りの基準等については、常勤勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)の例による。

(週休日の振替等)

第6条 任命権者は、会計年度任用職員に前条第1項の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、同条第2項の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

2 前項の割振りの基準及び週休日に変更することのできる勤務日の期間等については、常勤職員の例による。

(休憩時間)

第7条 条例第6条の規定は、会計年度任用職員の休憩時間について準用する。

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第8条 任命権者は、町長(労働基準法(昭和22年法律第49号)別表第1第1号から第10号まで及び第13号から第15号までに掲げる事業にあっては労働基準監督署長)の許可を受けて、第3条から第6条までに規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において会計年度任用職員に設備等の保全、外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務その他の湯梨浜町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成16年湯梨浜町規則第30号。以下「勤務時間規則」という。)第7条で定める断続的な勤務をすることを命ずることができる。

2 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間において会計年度任用職員に前項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。

(育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第9条 条例第9条の規定は、育児又は介護を行う会計年度任用職員について準用する。

(休日)

第10条 条例第10条の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(休日の代休日)

第11条 任命権者は、会計年度任用職員に国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日又は年末年始の休日(以下この項において「休日」と総称する。)である第4条第2項第5条又は第6条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この項において「勤務日等」という。)に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、当該休日前に、当該休日に代わる日(以下この条において「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等を指定することができる。

2 前項の規定により代休日を指定された会計年度任用職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

3 第1項の規定により代休日の指定をすることのできる勤務日等の期間及び指定の手続等については、常勤職員の例による。

(休暇の種類)

第12条 会計年度任用職員の休暇は、年次有給休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間とする。

(年次有給休暇)

第13条 年次有給休暇は、1年度ごとにおける休暇とし、その日数は、1年度において、次の各号に掲げる会計年度任用職員の区分に応じて、当該各号に掲げる日数とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる会計年度任用職員以外の会計年度任用職員 1週間の勤務の日数又は1年間の勤務日の日数の区分に応じ、それぞれ別表第1の採用日の属する年度における任期の区分ごとに定める日数

(2) 任期の満了により退職した後に同一年度内においてさらに任用されたことにより、前任用から継続勤務する会計年度任用職員又は任期が更新された会計年度任用職員(次号に掲げる会計年度任用職員を除く。) 当該任用又は更新よりも前の同一年度内における任期の初日から当該任用又は更新により定められた任期の末日までをその者の任期とした場合に、前号を適用して得られる日数(当該年度において同号の規定により取得した年次有給休暇があるときは、当該取得した日数分を控除した後の日数)

(3) 任期の満了により退職した後に翌年度においてさらに任用されたことにより、前任用から継続勤務する会計年度任用職員 1週間の勤務日の日数又は1年間の勤務日の日数の区分に応じ、それぞれ別表第2の継続勤務期間の初日の属する年度から現年度までの年度数及び採用日の属する年度における任期の区分ごとに定める日数

2 年次有給休暇の単位は、1日とする。ただし、特に必要があると認められるときは、1時間を単位とすることができる。

3 任命権者は、年次有給休暇を会計年度任用職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

4 1時間を単位として与えた年次有給休暇を日に換算する場合は、勤務日1日当たりの勤務時間(その時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間に切り上げた時間)をもって1日とする。ただし、勤務日ごとの勤務時間が同一でないパートタイム会計年度任用職員にあっては、勤務日1日当たりの平均勤務時間(全勤務日の勤務時間の合計を当該全勤務日の日数で除して得た時間(その時間に1時間未満の端数を生じたときは、これを1時間に切り上げた時間)をいう。)をもって1日とする。

5 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、20日を限度として、翌年度(年度の途中に付与された年次有給休暇にあっては、翌々年度におけるその付与された月の前月まで)に繰り越すことができる。

(特別休暇)

第14条 会計年度任用職員の別表第3の事由欄に掲げる事由がある場合には、同表の期間欄に掲げる期間の有給の休暇を与えるものとする。

2 会計年度任用職員の別表第4の事由欄に掲げる事由がある場合には、同表の期間欄に掲げる期間の無給の休暇を与えるものとする。

3 別表第3の第10号及び別表第4の第4号の休暇(以下この条において「特定休暇」という。)の単位は、1日又は1時間とする。ただし、特定休暇の残日数のすべてを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数のすべてを使用することができる。

4 1日を単位とする特定休暇は、1回の勤務に割り振られた勤務時間のすべてを勤務しないときに使用するものとする。

5 前条第4項の規定は、1時間を単位として使用した特定休暇を日に換算する場合について準用する。

(介護休暇)

第15条 条例第16条第1項及び第2項の規定は、会計年度任用職員(同条の規定の適用があるとしたならば同条第1項に規定する申出の時点において、1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであり、かつ、当該申出において、勤務時間規則第22条第3項の規定により指定期間の指定を希望する期間の初日から起算して93日を経過する日から6月を経過する日までに、その任期(任期が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了すること及び特定職に引き続き採用されないことが明らかでないものに限る。)の介護休暇について準用する。この場合において、条例第16条第1項中「6月」とあるのは「93日」と読み替えるものとする。

2 前項に規定する介護休暇は無給の休暇とする。

(介護時間)

第16条 条例第16条の2第1項及び第2項の規定は、会計年度任用職員(同条の規定の適用があるとしたならば初めて同条の休暇の承認を請求する時点において、1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであり、かつ、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものに限る。)の介護時間について準用する。この場合において、条例第16条の2第2項中「2時間」とあるのは「2時間(当該会計年度任用職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は、当該減じた時間)」と読み替えるものとする。

2 前項に規定する介護時間は、無給の休暇とする。

(休暇の承認等)

第17条 特別休暇の承認及び休暇の請求等の手続については、常勤職員の例による。

(町長が特に必要と認める会計年度任用職員の休暇等)

第18条 第12条から前条までの規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し町長が特に必要と認める会計年度任用職員の休暇等については、常勤の職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定めるものとする。

(その他)

第19条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の勤務時間及び休暇等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(年次有給休暇に関する経過措置)

2 この規則の施行日前に採用された地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第5項に規定する臨時的任用により採用された職員又は地方公務員法第17条の規定により採用された一般職の非常勤職員(同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)が、施行日以後に会計年度任用職員として継続勤務する場合の年次有給休暇の付与日数については、なお従前の例による。

(令和3年12月10日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の湯梨浜町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則の規定によりなされた承認その他の行為は、改正後の湯梨浜町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則の相当規定によりなされたものとみなし、期間の定めのあるものは通算し、施行日以降に有給の休暇となる休暇については、施行日以降の期間について有給の休暇として取扱うものとする。

(令和4年3月17日規則第20号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月29日規則第24号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年2月13日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第13条関係)

1週間の勤務日の日数

5日以上

4日

3日

2日

1日

1年間の勤務日の日数

217日以上

169日から216日まで

121日から168日まで

73日から120日まで

48日から72日まで

採用日の属する年度における任期

10月を超え1年以下

12日

7日

5日

3日

1日

8月を超え10月以下

10日

7日

5日

3日

1日

6月を超え8月以下

8日

7日

5日

3日

1日

5月を超え6月以下

5日

5日

4日

3日

1日

4月を超え5月以下

4日

4日

3日

2日

1日

3月を超え4月以下

3日

3日

2日

2日

0日

2月を超え3月以下

2日

2日

2日

1日

0日

1月を超え2月以下

1日

1日

0日

0日

0日

備考 この表において、この表の「5日以上」には、1週間の勤務日が4日以下で1週間の勤務時間が29時間以上を含むものとする。

別表第2(第13条関係)

継続勤務期間の初日の属する年度から現年度までの年度数

採用日の属する年度における任期

1週間の勤務日の日数

5日以上

4日

3日

2日

1日

1年間の勤務日の日数

217日以上

169日から216日まで

121日から168日まで

73日から120日まで

48日から72日まで

1年度

6月以上

13日

8日

6日

4日

2日

6月未満

12日

6日

5日

3日

1日

2年度

6月以上

14日

9日

6日

4日

2日

6月未満

13日

8日

6日

4日

2日

3年度

6月以上

15日

10日

8日

5日

2日

6月未満

14日

9日

6日

4日

2日

4年度

6月以上

16日

12日

9日

6日

3日

6月未満

15日

10日

8日

5日

2日

5年度

6月以上

18日

13日

10日

6日

3日

6月未満

16日

12日

9日

6日

3日

6年度

6月以上

20日

15日

11日

7日

3日

6月未満

18日

13日

10日

6日

3日

7年度以上

6月以上

20日

15日

11日

7日

3日

6月未満

20日

15日

11日

7日

3日

備考

1 この表において、この表の「5日以上」には、1週間の勤務日が4日以下で1週間の勤務時間が29時間以上を含むものとする。

2 任期の満了により退職した後に翌年度においてさらに任用されたことにより、前任用から継続勤務する会計年度任用職員で、継続勤務期間の初日からの任期が6月未満の者に対する当該更新年度の4月1日に付与する年次有給休暇の日数については、当該更新年度における任期を別表第1の採用日の属する年度における任期の区分ごとに定める日数とする。

別表第3(第14条関係)

事由

期間

(1) 会計年度任用職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

その都度必要と認められる期間

(2) 会計年度任用職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

その都度必要と認められる期間

(3) 地震、水害、火災その他の災害により会計年度任用職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、会計年度任用職員が当該住居の復旧作業等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

7日の範囲内の期間

(4) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められるとき。

その都度必要と認められる期間

(5) 地震、水害、火災その他の災害時において、会計年度任用職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

その都度必要と認められる期間

(6) 会計年度任用職員の親族(別表第5の死亡した者欄に掲げる者に限る。)が死亡した場合で、会計年度任用職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

親族に応じ別表第5の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間

(7) 妊娠中の女性の会計年度任用職員が請求した場合で、その者の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認めたとき。

当該会計年度任用職員が適宜休息し、又は補食するために必要な時間

(8) 会計年度任用職員の結婚の場合で、勤務しないことが相当であると認められるとき。

連続する7日以内

(9) 妊娠中又は産後1年以内の女性の会計年度任用職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受けるとき。

妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から出産までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)、1日の範囲内でその都度必要と認める期間

(10) 中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている者又は1年間の勤務日が121日以上ある者であって、任用期間が6月以上であるものに限る)が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして町長が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

一の年度において5日(その養育する中学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合は、10日)の範囲内でその都度必要と認める期間

(11) 会計年度任用職員(1週間の勤務日が5日以上とされている者又は1年間の勤務日が217日以上ある者であって、任用期間が6月以上であるものに限る。)が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

7月から9月までの期間内における1日

(12) 会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている者又は1年間の勤務日が121日以上ある者であって、任用期間が6月以上であるものに限る。)が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

一の年において5日(当該通院等に体外受精及び顕微授精が含まれる場合にあっては、10日)を超えない範囲内でその都度必要と認める期間

(13) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性の会計年度任用職員が申し出たとき。

出産の日までの申し出た期間

(14) 女性の会計年度任用職員が出産したとき。

出産の日の翌日から8週間を経過するまでの期間(産後6週間を経過した女性の会計年度任用職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

(15) 会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている者又は1年間の勤務日が121日以上ある者であって、任用期間が6月以上であるものに限る。)が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められるとき。

妻の出産に係る入院等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までの期間内における2日を超えない範囲内でその都度必要と認める期間

(16) 会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている者又は1年間の勤務日が121日以上ある者であって、任用期間が6月以上であるものに限る。)の妻が出産する場合であって、当該出産に係る子(条例第8条の3第1項に規定する子をいう。以下同じ)又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する当該会計年度任用職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間における5日の範囲内でその都度必要と認める期間

(17) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の規定による健康診断、交通の制限又は遮断により勤務することが困難であると認められるとき。

その都度必要と認める期間

(18) 会計年度任用職員がインフルエンザ等の感染症に罹患し、その療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

医師の証明等に基づき5日を超えない範囲内の期間

(19) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるとき。

その都度必要と認める期間

別表第4(第14条関係)

事由

期間

(1) 生後1年に達しない子を育てる会計年度任用職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行うとき。

1日2回それぞれ30分以内の期間(男性の会計年度任用職員にあっては、その子の当該会計年度任用職員以外の親(当該子について民法第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該会計年度任用職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

(2) 要介護者(条例第16条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者をいう。以下同じ。)の介護その他の町長が定める世話を行う会計年度任用職員(1週間の勤務日が5日以上とされている者又は1年間の勤務日が217日以上ある者であって、任用期間が6月以上であるものに限る。)が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められるとき。

一の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内でその都度必要と認められる期間

(3) 女性の会計年度任用職員が生理日において勤務することが著しく困難であるとき。

2日を超えない範囲内でその都度必要と認められる期間

(4) 会計年度任用職員が公務上の負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

医師の証明等に基づき、最少限度必要と認める期間

(5) 会計年度任用職員(6月以上の任期が定められている者又は6月以上継続勤務している者(週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が47日以下であるものを除く。)に限る。)が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。(前2号に掲げる場合を除く。)

一の年度において別表第6の定める期間

(6) 会計年度任用職員が骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は骨髄移植のため配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

その都度必要と認められる期間

(7) 妊娠中の女性の会計年度任用職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度その他の通勤事情が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められるとき。

正規の勤務時間等の始め又は終わりにおいて、1日につき1時間を超えない範囲内で相当であると認める期間

(8) 妊娠中の女性の会計年度任用職員が、別表第3第13号に定める場合を除き、妊娠に起因する障がいのため勤務することが困難であると認められるとき。

2週間を超えない範囲でその都度必要と認められる期間

別表第5(第14条関係)

死亡した者

日数

配偶者

10日

血族

1親等の直系尊属(父母)

7日

同 卑属(子)

5日

2親等の直系尊属(祖父母)

3日

同 卑属(孫)

1日

2親等の傍系者(兄弟、姉妹)

3日

3親等の傍系尊属(伯叔父母)

1日

姻族

1親等の直系尊属

3日

同 卑属

1日

2親等の直系尊属

1日

2親等の傍系者

1日

3親等の傍系尊属

1日

備考

1 生計を一にする姻族の場合は、血族に準ずる。

2 いわゆる代襲相続の場合において、祭具等の継承を受ける者は、1親等の直系血族(父母及び子)に準ずる。

別表第6(第14条関係)

1週間の勤務日の日数

5日以上

4日

3日

2日

1日

1年間の勤務日の日数

217日以上

169日から216日まで

121日から168日まで

73日から120日まで

48日から72日まで

日数

10日

7日

5日

3日

1日

備考 この表において、この表の「5日以上」には、1週間の勤務日が4日以下で1週間の勤務時間が29時間以上を含むものとする。

湯梨浜町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則

令和元年12月18日 規則第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
令和元年12月18日 規則第10号
令和3年12月10日 規則第21号
令和4年3月17日 規則第20号
令和4年9月29日 規則第24号
令和5年2月13日 規則第1号