○湯梨浜町社会教育委員会議運営規則
平成22年11月1日
教育委員会規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、湯梨浜町社会教育委員に関する条例(平成16年湯梨浜町条例第89号)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
(委員長及び副委員長)
第2条 委員は、互選により委員長及び副委員長それぞれ1名を選任する。
2 委員長及び副委員長の任期は、その委員の任期中とする。
(委員長及び副委員長の職務)
第3条 委員長は、社会教育委員の会議を招集し、これを主宰する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(社会教育委員の会議)
第4条 委員は、教育委員会の諮問に応ずるため又は職務遂行のため、その他委員相互の協議・連絡のため会議を開く。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
4 会議には、必要に応じて部会を置くことができる。
(事務局)
第5条 会議の事務局は、教育委員会事務局生涯学習・人権推進課内に置く。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会教育長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。