○湯梨浜町社会教育委員に関する条例
平成16年10月1日
条例第89号
(趣旨)
第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条の規定に基づき、湯梨浜町社会教育委員(以下「委員」という。)の組織及び運営に関し、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 委員は、社会教育に関し教育長を経て湯梨浜町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に助言するため、次に掲げる職務を行う。
(1) 社会教育に関する諸計画を立案すること。
(2) 教育委員会の諮問に応じ、これに対し、意見を述べること。
(3) 前2号の職務を行うために必要な調査研究を行うこと。
2 委員は、教育委員会の会議に出席して社会教育に関し意見を述べることができる。
3 委員は、教育委員会から委嘱を受けた青少年教育に関する特定の事項について、社会教育関係団体、社会教育指導者その他関係者に対し、助言と指導を与えることができる。
(組織)
第3条 委員の定数は、12人以内とする。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。
(1) 学校教育の関係者
(2) 社会教育の関係者
(3) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(4) 学識経験のある者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(報酬)
第5条 委員の報酬及び費用弁償は、湯梨浜町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年湯梨浜町条例第37号)の規定による。
(委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
(任期の特例)
2 合併後最初に委嘱する委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、平成18年3月31日までとする。