○湯梨浜町福祉事務所事務分掌規則
平成23年3月25日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、湯梨浜町福祉事務所設置条例(平成22年湯梨浜町条例第23号)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(分掌)
第2条 福祉事務所の事務は、湯梨浜町行政組織規則(平成16年湯梨浜町規則第3号)に定める総合福祉課及び長寿福祉課が分掌する。
(職員)
第3条 福祉事務所に所長を置き、副町長をもって充てる。
2 所員は福祉課の職員をもって充てる。
(分掌事務)
第4条 町長が、湯梨浜町福祉事務所長に対する事務委任規則(平成23年湯梨浜町規則第3号)の規程により、福祉事務所長に委任する事務の分掌は次のとおりとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第4項、第55条の4第2項及び第55条の5第5項並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第2項の規定により委任した事務に関すること。
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第32条第2項及び地方自治法第153条第2項により委任した事務に関すること。
(3) 地方自治法第153条第2項の規定により委任した母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する事務に関すること。
(4) 地方自治法第153条第2項の規定により委任した老人福祉法(昭和38年法律第133号)に規定する事務に関すること。
(5) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第8号の規定により委任した事務に関すること。
(6) 地方自治法第153条第2項の規定により委任した知的障害福祉法(昭和35年法律第37号)に規定する事務に関すること。
(7) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第33条第2項の規定により委任した事務に関すること。
(8) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第38条第2項の規定により委任した事務に関すること。
(9) 地方自治法第153条第2項の規定により委任した障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に規定する事務に関すること。
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日規則第15号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年7月30日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月18日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月19日規則第3号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。