○湯梨浜町福祉事務所設置条例

平成22年12月24日

条例第23号

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第3項の規定に基づき、福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 福祉事務所の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 湯梨浜町福祉事務所

(2) 位置 湯梨浜町大字久留19番地1

(所管事務)

第3条 福祉事務所は、生活保護法(昭和25年法律第144号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)、及び特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める援護、育成又は更生の措置に関する事務のほか、社会福祉に関する事務のうち町長が必要と認める事務を掌るものとする。

(組織)

第4条 福祉事務所に必要な課を置くことができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

湯梨浜町福祉事務所設置条例

平成22年12月24日 条例第23号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成22年12月24日 条例第23号