○湯梨浜町農産物加工等施設運営委員会要綱

平成22年3月18日

訓令第8号

(趣旨)

第1条 この訓令は、湯梨浜町農産物加工等施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成22年湯梨浜町規則第6号)第8条の規定に基づき、湯梨浜町農産物加工等施設運営委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次の業務を行う。

(1) 施設の運営に関する事項

(2) 特産品開発の調査研究に関する事項

(3) その他目的達成のため必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、各施設につき委員20人以内で組織する。

2 委員は、各集落代表又は各地区代表、及び学識経験者等から選考された者を町長が委嘱する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長はその議長となる。

2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、産業振興課において処理する。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。ただし、軽易な事項については、委員長が副委員長と協議のうえ、定めることができる。

(施行期日)

1 この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(湯梨浜町ふれあいセンターあじさい運営委員会要綱等の廃止)

2 次に掲げる訓令は、廃止する。

(1) 湯梨浜町ふれあいセンターあじさい運営委員会要綱(平成16年湯梨浜町訓令第7号)

(2) 湯梨浜町活性化センターはまなす運営委員会要綱(平成16年湯梨浜町訓令第71号)

(3) 湯梨浜町ふれあい施設農産物加工所運営委員会要綱(平成16年湯梨浜町訓令第72号)

(経過措置)

3 この訓令の施行の日の前日までに、湯梨浜町ふれあいセンターあじさい運営委員会要綱(平成16年湯梨浜町訓令第7号)、湯梨浜町活性化センターはまなす運営委員会要綱(平成16年湯梨浜町訓令第71号)及び湯梨浜町ふれあい施設農産物加工所運営委員会要綱(平成16年湯梨浜町訓令第72号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

湯梨浜町農産物加工等施設運営委員会要綱

平成22年3月18日 訓令第8号

(平成22年4月1日施行)