○湯梨浜町さくら工芸品工房の設置及び管理に関する条例施行規則
平成21年6月22日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、湯梨浜町さくら工芸品工房の設置及び管理に関する条例(平成21年湯梨浜町条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用者の資格)
第2条 条例第6条第1項第1号の相当の経験と技能を有する者は、次に掲げる者とする。
(1) 工芸活動に3年以上従事している者
2 条例第6条第1項第2号の文化振興と地域振興に積極的である者は、次に掲げる者とする。
(1) 個室工房の見学者の受入をする者
(2) 町の文化振興及び地域振興に関する事業に協力する者
(使用承認に係る審査)
第4条 町長は、前条の申請書を提出した者に対して、資格審査、能力検査その他の審査を行う。
2 前項に規定する審査の方法については、町長が別に定める。
2 町長は、前項の誓約書を提出した者に対し、公募施設の使用の承認をする。
3 町長は、公募施設の使用の承認をしたときは、承認書を申請者に交付するものとする。
(使用の変更承認)
第6条 公募施設の使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用期間その他承認書に記載された事項を変更しようとするときは、湯梨浜町さくら工芸品工房使用変更承認申請書(様式第3号)に承認書を添えて町長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 町長は、使用の変更を承認したときは、使用者に変更承認書を交付するものとする。
(個室工房の共同使用)
第7条 個室工房の使用者は、あらかじめ町長の承認を得て、当該個室工房を他の者(以下「共同使用者」という。)と共同して使用することができる。
(光熱水費等に係る実費相当額の徴収)
第8条 町長は、使用者から光熱水費等に係る実費相当額を徴収する。
(共用会議室の使用許可の申請)
第9条 共用会議室の使用の許可を受けようとする者は、湯梨浜町さくら工芸品工房共用会議室使用許可申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、共用会議室の使用を許可したときには、湯梨浜町さくら工芸品工房共用会議室使用許可書(様式第5号)を申請者に交付するものとする。
(使用料の返還の申請)
第11条 条例第11条ただし書の規定により使用料の返還を受けようとする者は、湯梨浜町さくら工芸品工房使用料還付申請書(様式第7号)に、承認書又は変更承認書と使用料領収書を添えて、町長に提出しなければならない。
(個室工房使用者への支援)
第12条 条例第12条に規定する支援は、次に掲げるものとする。
(1) 個室工房で作製された工芸作品の販路開拓や広報活動を支援する。
(2) 個室工房を5年以上使用した後退去する使用者が引き続き湯梨浜町内で工芸活動を行うことができるよう、工房の確保、工芸作品の販路開拓について支援する。
(使用の制限)
第13条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、工芸品工房の使用を拒否し、又は工芸品工房からの撤去を命ずることができる。
(1) 許可を受けないで金品を募集し、又は物品を販売する者
(2) 他人に迷惑を及ぼし、又は嫌悪の情を抱かせる行為をするおそれがある者
(3) 工芸品工房の施設、設備等を損傷し、又は他人に危害を加える恐れがある者
(4) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行う組織の利益になる行為をする恐れがある者
(5) 前各号に掲げるもののほか、工芸品工房の管理上支障があると認められる行為をする恐れがある者
(遵守義務)
第14条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 前条各号に掲げる者を入館させないこと。
(2) 火災及び盗難の防止等に留意し、使用に係る施設における秩序を維持すること。
(3) その他工芸品工房の管理者が指示する事項
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、工芸品工房の管理運営について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(準備行為)
2 湯梨浜町さくら工芸品工房の設置及び管理に関する条例施行規則第3条及び第4条、第5条の規定による使用承認に係る申請、審査、承認に関し必要な手続きその他の行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
附則(平成25年12月20日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。