○湯梨浜町さくら工芸品工房の設置及び管理に関する条例

平成21年6月22日

条例第26号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、湯梨浜町の文化振興による地域活性化及び産業の振興を図るため、湯梨浜町さくら工芸品工房(以下「工芸品工房」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 工芸品工房の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 湯梨浜町さくら工芸品工房

(2) 位置 湯梨浜町大字松崎619番地

(管理及び運営)

第3条 町長は、工芸品工房を常に良好な状態にあるよう管理し、第1条の設置の目的のために効果的に運営するよう努めるものとする。

(施設等)

第4条 工芸品工房に、次に掲げる施設を置く。

(1) 個室工房 4室

(2) ショップ・カフェルーム 1室

(3) 共用会議室 1室

(開館時間及び休館日)

第5条 工芸品工房の開館時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、個室工房使用者が個室工房及び共用会議室を使用するときは、この限りではない。また、ショップ・カフェルームの開館時間等については、別に定める。

2 前項の規定にかかわらず、町長は、事情によりこれを変更することができる。

3 町長は、工芸品工房の管理上必要があるときは、臨時に休館日を定めることができる。

(使用者の資格)

第6条 個室工房を使用することができる者は、次のすべてに該当する者でなければならない。

(1) 工芸活動に従事し、又は従事しようとする者で、相当の経験と技能を有すること。

(2) 文化振興と地域振興に積極的であること。

2 ショップ・カフェルームを使用することができる者は、必要な資格を有する者でなければならない。

(使用の承認)

第7条 工芸品工房を使用しようとする者は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。承認に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 町長は、前項の承認をする場合において、工芸品工房の管理上必要な条件を付することができる。

3 町長は、工芸品工房を使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、工芸品工房の使用を承認しない。

(1) 工芸品工房の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 工芸品工房を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、工芸品工房の管理上支障があるとき又は町長が適当でないと認めるとき。

(使用の承認の期間)

第8条 個室工房及びショップ・カフェルームの使用の承認の期間は1年とし、5年間を限度に1年ずつ更新することができる。ただし、町長が特に必要と認めるときは、5年間を超えて1年ずつ更新することができる。

(使用料)

第9条 町長は、第7条第1項の承認を受けた者(以下「使用者」という。)から、別表に定める使用料を徴収する。

2 個室工房及びショップ・カフェルームの使用者は、毎月10日(使用の承認の期間の初日(以下「使用開始日」という。)が月の初日でない場合は、使用開始日から10日を経過する日)までに、その月の使用料を納付しなければならない。

3 共用会議室の使用者は、使用料を前納しなければならない。

(使用料の減免)

第10条 町長は、特に必要があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第11条 使用者が既に納めた使用料は、還付しない。ただし、町長が変更することが相当と認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(町の責務)

第12条 町長は、工芸品工房の運営にあたり、個室工房の使用者に必要な支援を行うこととする。

2 前項により町が行う支援については、規則で別に定める。

(協議会の設置)

第13条 個室工房及びショップ・カフェルームの使用者は、工芸品工房使用者協議会(以下「協議会」という。)を設置することができる。

2 協議会は、町長の委託を受けて次の業務を行うものとする。

(1) 工芸品工房及び桜コミュニティー施設の管理業務

(2) 町の文化振興及び地域振興のための工芸教室等の企画運営業務

3 協議会が共用会議室を使用する場合の使用料は、全額免除とする。

(保証料の納付等)

第14条 町長は、個室工房及びショップ・カフェルームの使用者から3月分の使用料に相当する額の保証料を契約時に徴収するものとする。

2 前項の規定による保証料は、該当の使用者が工芸品工房の使用を終了したときに還付する。ただし、未納の使用料又は損害賠償金があるときは、保証料の中からこれを補填するものとする。

3 保証料には、利子を付けない。

(使用権の譲渡等の禁止)

第15条 使用者は、その使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用承認の取消し等)

第16条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するとき又は桜工芸品工房の管理上特に必要があるときは、当該承認に係る使用の条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は当該承認を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 第7条第3項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(3) 使用の承認の条件に違反し、又は違反するおそれがあると認められるとき。

(4) 偽りその他不正な行為により承認を受けたとき。

(5) 使用料及び光熱水費等に係る実費相当額を納期限までに納付しないとき。

(6) 関係職員の指示に従わないとき。

2 前項の措置によって使用者に損害が生じることがあっても、町は、その責めを負わない。

(退去の届出)

第17条 個室工房及びショップ・カフェルームの使用者は、工芸品工房を退去しようとするときは、退去を希望する日から30日前までに町長に届け出なければならない。

(原状回復の義務)

第18条 前条の届出をした使用者は、速やかに当該施設等を原状に回復するとともに搬入した物件を撤去し、退去する日までに町長の検査を受けなければならない。第16条の規定により使用の停止又は承認の取消しの処分を受けたときも、同様とする。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、町長において原状に回復し、これに要した費用は、使用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第19条 使用者又は入場者が故意又は過失により工芸品工房の施設、設備等を破損し、又は滅失したときは、使用者又は入場者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 湯梨浜町さくら工芸品工房の設置及び管理に関する条例第7条の規定による承認及びこれに関し必要な手続きその他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成25年12月20日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年6月14日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(湯梨浜町さくら工芸品工房の設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

35 第25条の規定による改正後の湯梨浜町さくら工芸品工房の設置及び管理に関する条例第9条の規定は、施行日以後に発する納入納付書に係る使用料について適用し、施行日前に発する納入納付書に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第9条関係)

1 個室工房及びショップ・カフェルームの使用料

区分

単位

金額

個室工房A

1室1月につき

20,300円

個室工房B

1室1月につき

15,200円

個室工房C

1室1月につき

20,300円

個室工房D

1室1月につき

10,100円

ショップ・カフェルーム

1室1月につき

20,300円

2 共用会議室の使用料

区分

基本使用料

1日

半日

午前8時30分~午後5時

午前8時30分~正午

正午~午後5時

共用会議室

町民

500円

250円

町外者

1,520円

760円

湯梨浜町さくら工芸品工房の設置及び管理に関する条例

平成21年6月22日 条例第26号

(令和元年10月1日施行)