○湯梨浜町光ファイバーネットワーク施設の設置及び管理に関する条例

平成20年12月18日

条例第46号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 業務等(第4条・第5条)

第3章 加入手続等(第6条―第16条)

第4章 変更手続等(第17条―第20条)

第5章 補則(第21条―第29条)

附則

第1章 総則

(設置)

第1条 行政情報及び地域情報等の提供を通じ、高度情報化社会に適応した住みよいまちづくりを推進するため、湯梨浜町光ファイバーネットワーク施設(以下「ゆりはまネット」という。)を設置する。

(名称及び所在地)

第2条 施設の名称及び所在地は、次のとおりとする。

名称

所在地

湯梨浜センター

湯梨浜町大字田後458番地1

東郷サブセンター

湯梨浜町大字龍島500番地

泊サブセンター

湯梨浜町大字泊534番地1

2 伝送路設備及び伝送路監視設備を町内全域に配置し、必要に応じて屋外拡声放送設備及び子局を設置する。

(定義)

第3条 この条例において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 加入者 施設の利用を申し込み、町長の承認を受けた者をいう。

(2) クロージャー 伝送路から加入者宅に放送及び通信線を分岐するための機器をいう。

(3) 引込線 クロージャーから加入者宅までを結ぶ光ケーブルをいう。

(4) 伝送路 センターとサブセンターを結ぶ光ケーブル及びセンター又はサブセンターから加入者宅最寄のクロージャーまでを結ぶ光ケーブル並びにクロージャーをいう。

(5) V―ONU 放送用の光信号を電気信号に変換するため加入者宅に設置する機器をいう。

(6) D―ONU 通信用の光信号を電気信号に変換するため加入者宅に設置する機器をいう。

(7) ONU収容BOX 引込み線を接続するための機能を備え、併せてV―ONU及びD―ONUを収容し、外部環境から保護するための設備をいう。

(8) ONU V―ONU、D―ONU及びONU収容BOXを総称したものをいう。

(9) LANケーブル ONUから宅内の音声告知機までを配線するケーブルをいう。

(10) 音声告知機 ONUからLANケーブルで宅内に設置される機器をいう。

(11) 引込工事 クロージャーからONUまでの敷設工事をいう。

(12) 宅内工事 ONU出力端子以降から音声告知機までの宅内配線工事並びにその他サービスを受けるために必要な機器の接続及び調整をいう。

(13) 宅内設備 ONU出力端子以降の宅内配線等の設備をいう。

第2章 業務等

(業務区域)

第4条 ゆりはまネットの業務(以下「本業務」という。)を行う区域は、湯梨浜町全域とする。ただし、サービス提供が可能な地域に限る。

(業務)

第5条 本業務は、有線テレビジョン放送法(昭和47年法律第114号。以下「有線放送法」という。)第2条に規定する有線テレビジョン放送事業者及び電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「電気通信法」という。)第2条に規定する電気通信事業者(以下「放送通信事業者」という。)をもって、その業務の全部又は一部を提供させることができるものとする。

2 前項の規定により、当該放送通信事業者に本業務を提供させる場合は、継続的で安定的なサービスを行うための契約(破棄し得ない使用権「IRU:indefeasible right of user」に基づく契約)を締結するものとする。

3 本業務の内容は、次のとおりとする。

(1) 有線放送法第2条に定める有線テレビジョン放送に関する業務

(2) 電気通信法第2条に定める電気通信業務

(3) 町の広報事項の伝達

(4) 官公署又はその他公共的団体からの広報連絡

(5) 生活、文化、教育、福祉、産業、観光等に関する情報の提供

(6) 広告放送に関する業務

(7) 気象情報、災害その他緊急事項の通報又は連絡

(8) 前各号に定めるもののほか、町長が必要と認める情報の提供

第3章 加入手続等

(加入者の資格)

第6条 本業務に加入をしようとする者(以下「加入申込者」という。)は、次の各号のいずれかに該当していなければならない。

(1) 町の住民基本台帳に記載された者又は町内に居住用の家屋を有する者

(2) 町内に事業所を有する法人

(3) 町内の団体、公的機関又はこれらに準ずるもので町長が適当と認めたもの

(加入申込)

第7条 加入申込者は、町長に施設加入に係る申込みを行い、その承認を受けなければならない。また、承認を受けた事項に変更があったときも同様とする。

2 加入申込は、前条各号に定める世帯、法人又は団体ごとに行うものとする。ただし、アパート、マンション等の集合住宅及び複数の事業所(以下「集合住宅等」という)が入居している建物等の加入申込に関して、当該建物の所有者が既設の構内配線を利用して本業務に接続することを申し出た場合は、入居者ごとによる加入申込ではなく、建物全体を一つの引込みとみなす加入申込もできるものとする。

3 引込工事及び宅内工事(以下「引込工事等」という。)の施工に関し、土地建物所有者以外にその他利害関係人があるときは、利害関係人の承諾を得なければならない。

(利用の制限)

第8条 町長は次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、ゆりはまネットの利用を許可しない。

(1) 本業務の加入申込者が、契約上の債務の支払いを怠るおそれがあるとき。

(2) 本業務の加入申込書に虚偽の内容を記載したとき。

(加入金)

第9条 町長は、ゆりはまネットの設置に要する費用に充てるため、前2条の規定により加入の承認を得た者(以下「加入者」という。)から、別表第1に定めるところにより、加入金を徴収する。

2 町長は、既加入者が、新たに又は追加して音声告知機を設置しようとするときは、別表第1に定めるところにより、追加設置負担金を徴収する。

(加入金の減免)

第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条の加入金を減額し、又は免除することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に該当する加入者及びこれに準ずる特別の事情があると認められる加入者

(2) その他町長が特に加入金を減額し、又は免除する必要があると認められる加入者

2 前項の規定にかかわらず、集合住宅等において建物全体を一つの引込みとみなすときは、原則として加入金を免除できないものとする。

(機器の貸与等)

第11条 町長は、加入者に対してONU及び音声告知機を無償で貸し出すものとし、加入者の責によらないONU及び音声告知機の故障又は破損については、町の負担において修理又は交換を行うものとする。

2 町長は、加入者に対して引込工事等の際に、ONUへ電源を供給するための機器を無償で提供するものとする。

(移転申込)

第12条 既加入者は、自己の都合によりONU又は音声告知機等の設備を移転しようとするときは、町長に施設移転に係る申込みを行わなければならない。

2 移転申込は、第6条各号に定める世帯、法人又は団体ごとに行うものとする。ただし、集合住宅等が入居している建物等の移転申込に関して、当該建物の所有者が既設の構内配線を利用している場合は、入居者ごとによる移転申込ではなく、建物全体を一つの引込みとみなす移転申込もできるものとする。

3 引込工事等の施工に関し、土地建物所有者以外にその他利害関係人があるときは、利害関係人の承諾を得なければならない。

(移転費用負担金)

第13条 町長は、既加入者が、自己の都合によりONU又は音声告知機等の設備を移転しようとするときは、別表第2に定めるところにより、移転費用負担金を徴収する。

(指定取次店)

第14条 加入者は、宅内工事を業者に依頼して施工するときは、放送通信事業者の指定する業者(以下「指定取次店」という。)によるものとする。

2 指定取次店に関し必要な事項は、放送通信事業者が別に定める。

(工事の費用負担区分)

第15条 施設の設置に係る費用負担区分は、次のとおりとする。

種別

加入金としての負担

施工者

維持管理費負担者

引込工事

加入者が加入金として一部を負担

宅内工事

加入者が加入金として一部を負担

加入者

音声告知機

加入者が加入金として一部を負担

音声告知機の追加設置

加入者が追加設置負担金として負担

加入者の自己都合による引込み線及びONUの移転並びに撤去に係る工事

加入者が移転費用負担金として一部を負担

町の都合による引込線及びONUの移転に係る工事

町が設置した自営柱の移転及び撤去に係る工事

建設工事等による伝送路の防護措置に係る工事

建設工事等の発注者又はその施工者

(利用料等)

第16条 放送通信事業者は、本業務を利用する者から利用料、手数料、制作代行手数料及び広告放送の利用料(以下「利用料等」という。)を徴収することができる。

2 利用料等の額及び徴収方法は、放送通信事業者が別に定める。

第4章 変更手続等

(加入者の名義変更)

第17条 加入者は、次の各号のいずれかに該当するときは、町長の承認を得て加入者の名義を変更することができる。ただし、譲受人が無いときの加入者の権利は、町に帰属するものとする。

(1) 相続するとき。

(2) 新規加入者が、同一の敷地内で旧加入者の権利義務を継承するとき。

(施設利用の休止)

第18条 加入者が不在等の理由で一時的に施設の利用を休止しようとするときは、その旨を放送通信事業者に届け出なければならない。

2 施設の利用を休止した加入者が、施設の利用を再開しようとするときは、放送通信事業者にその旨を届け出なければならない。

3 施設利用の休止手続きについては、放送通信事業者が別に定める。

4 利用休止及び施設脱退を行ったとき又は第20条の規定により利用停止がなされたときは、V―ONU及びD―ONUへの信号配信を停止するものとする。

(施設の脱退)

第19条 本業務を脱退しようとする者は、町長に施設脱退に係る申込みを行わなければならない。

2 施設の脱退を行ったときは、町の貸与品である音声告知機等を町に返還しなければならない。

3 町長は、町の貸与品である音声告知機について棄損又は紛失により返還できない場合は、損害賠償を請求できるものとする。

(利用の停止等)

第20条 町長は、加入者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該承認に係る利用を停止し、又は当該利用承認を取り消すことができるものとする。

(1) この条例その他関係法令の規定に違反したとき。

(2) 本業務の放送又は通信を故意に妨害したとき。

(3) 施設を故意に毀損し、又は滅失したとき。

(4) 放送通信事業者が定める期間、経過してもなお、利用料等を納付しないとき。

(5) 前各号に定めるもののほか、業務の遂行に著しい支障を及ぼす行為をしたとき。

第5章 補則

(管理義務)

第21条 町長等は、目的に応じた効果的な運用をするために、次に掲げる措置を行い、施設の良好な維持に努めなければならない。

(1) 町の都合による引込み線及びONUの移設にかかる工事

(2) センター、サブセンター及び伝送路の管理

(3) 自然災害、施設の経年劣化等による引込み線並びにONUの修理又は交換

(4) 加入者に係る個人情報の厳正な管理

(5) その他関係機関との調整協議

(加入者の管理義務)

第22条 加入者は、この条例及び関係法令を遵守し、善良な加入者として施設の保全に努め、次に掲げる措置に協力するとともに、施設に異常を発見したときは、ただちにその状況を町長等に届け出なければならない。

(1) 引込線及びONUの適切な管理

(2) ONUの稼動に伴う当該電気代の負担

(3) 宅内設備(ONUの電源供給に必要な機器を含む。)の適切な管理

(4) 敷地、家屋その他構造物の上空を占用するケーブルの保全と無償占用同意

(5) 自己都合による引込み線及びONUの移設に要する費用の負担

(6) 施設の脱退又は利用を停止し、若しくは承認の取消しに伴う引込線及びONUの撤去に要する費用並びに加入者が所有又は占有する土地、家屋その他構造物の復旧に要する費用の負担

(7) 指定取次店への便宜供与及び加入者に関する個人情報の提供

(自営柱等の占用料)

第23条 町が伝送路構築のために個人等の土地に設置する自営柱の占用料は、湯梨浜町道路占用料徴収条例(平成17年湯梨浜町条例第168号。以下「占用料条例」という。)を基準にし、自営柱1本につき年額1,600円、支線1本につき年額500円を土地所有者に支払うものとする。ただし、1土地について支線のみを設置する場合は支線1本につき年額1,600円とする。

2 施設の維持管理のために必要な管路その他の設備(以下「設備等」という。)に係る占用料については、占用料条例の規定を準用する。

(障害対応)

第24条 障害が発生した場合は、町長等は直ちに調査を行い、復旧に必要な措置を講ずるものとする。

2 障害復旧に要する費用の負担は、起因者がこれを負担するものとする。

(本業務の中断又は変更)

第25条 町長等は、次の各号のいずれかに該当するときは、本業務を中断又は変更するものとする。

(1) 施設の保守点検、修理、検査等を行うとき。

(2) 天災等の不可抗力による事由又は不測の事故等のやむをえない事由により、本業務が継続できないとき。

(3) 公益上の理由から、本業務を中断又は変更せざるをえないとき。

(免責事項)

第26条 町長等は、前条の規定による本業務の中断又は変更があっても、このことにより生じる賠償の責めを負わないものとする。

(無断利用の禁止)

第27条 加入者が、自己で利用する範囲を超えて記録媒体及び通信回線を利用し業務内容を無断で利用することは、有償、無償にかかわらず禁止する。ただし、町長が特に必要と認めたときは、その限りでない。

(損害の賠償)

第28条 故意又は過失によって施設に損害を与えた者は、原状回復に要する費用及びこれによって生じた損害を賠償しなければならない。

(委任)

第29条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。ただし、第6条から第20条については平成21年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成21年3月31日までに、湯梨浜町ケーブルテレビ施設の設置及び管理に関する条例(平成16年湯梨浜町条例第144号)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年3月16日条例第2号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年6月24日条例第14号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成26年1月27日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(湯梨浜町光ファイバーネットワーク施設の設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

4 第3条の規定による改正後の湯梨浜町光ファイバーネットワーク施設の設置及び管理に関する条例の規定は、施行日以後に行う申請の承認に係る追加設置負担金及び移転費用負担金について適用し、施行日前に行う申請の承認に係る追加設置負担金及び移転費用負担金については、なお従前の例による。

(平成29年3月16日条例第14号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

別表第1(第9条関係)

加入金

項目

加入金

告知機能のみ

テレビ加入

70,000円

電話機能の加入

10,000円

インターネット加入

20,000円

音声告知機追加設置負担金

項目

負担金

音声告知機1台につき

41,000円

別表第2(第13条関係)

移転費用負担金

項目

負担金

ONU1台につき

51,000円

引込線を切断することなくONUを一時的に壁等から取り外す場合

実費

音声告知機の移転について

実費

湯梨浜町光ファイバーネットワーク施設の設置及び管理に関する条例

平成20年12月18日 条例第46号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節 まちづくり
沿革情報
平成20年12月18日 条例第46号
平成23年3月16日 条例第2号
平成24年6月24日 条例第14号
平成26年1月27日 条例第1号
平成29年3月16日 条例第14号