○湯梨浜町道路占用料徴収条例
平成16年10月1日
条例第180号
(趣旨)
第1条 道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条の規定に基づき、町が徴収する道路占用料(以下「占用料」という。)の額及び徴収方法については法令その他別に定があるもののほか、この条例の定めるところによる。
(占用料の額)
第2条 占用料の額は、別表のとおりとする。
(占用料の減免)
第3条 町長は、道路の占用が次の各号のいずれかに該当する場合は、占用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 公共の用に供し、又は公益上必要な事業を実施するため占用するとき。
(2) 地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条第1項に規定する公営企業のため占用するとき。
(3) 道路に出入する通路又は排水施設を設けるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認めるとき。
(占用料の徴収方法)
第4条 占用料は、道路の占用を許可した際にその全額を徴収する。ただし、占用期間が2会計年度以上にわたるものにあっては、翌年度以降の占用料は、毎会計年度の始めに徴収する。
(占用料の還付)
第5条 既に納付した占用料は、還付しない。ただし、道路占用者から占用料還付の請求があった場合次の各号のいずれかに該当するときは、その事実の生じた月の翌月からの占用料を還付することができる。
(1) 法第71条第2項の規定により占用の許可を取り消したとき。
(2) 天災その他特別の事由により道路の占用ができなくなったとき。
(3) 占用者が占用の廃止を届け出て道路を原状に回復したとき。
(延滞金の徴収)
第6条 法第73条第1項の規定による督促をしたときは、延滞金を徴収する。
2 前項の延滞金の額及びその徴収方法については、湯梨浜町税条例(平成16年湯梨浜町条例第48号)の規定を準用する。
(罰則)
第7条 町長は、詐欺その他不正行為により、占用料の全部又は一部の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。
2 前項に定めるもののほか、町長は、占用料を免れた者に対し、5万円以下の過料を科することができる。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の東郷町道路占用条例(昭和41年東郷町条例第15号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
4 この条例の施行の日の前日までに、合併前の羽合町及び泊村から道路占用の許可を受けたものは、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。ただし、占用料については、平成17年4月1日から徴収するものとする。
附則(平成19年3月28日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年12月8日条例第36号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年1月27日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(湯梨浜町道路占用料徴収条例の一部改正に伴う経過措置)
25 第21条の規定による改正後の湯梨浜町道路占用料徴収条例第2条の規定は、施行日以後に行う占用の許可に係る占用料について適用し、施行日前に行う占用の許可に係る占用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年6月14日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(湯梨浜町道路占用料徴収条例の一部改正に伴う経過措置)
24 第18条の規定による改正後の湯梨浜町道路占用料徴収条例第2条の規定は、施行日以後に行う占用の許可に係る占用料について適用し、施行日前に行う占用の許可に係る占用料については、なお従前の例による。
附則(令和3年6月18日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の湯梨浜町道路占用料徴収条例の規定は、この条例の施行日以後に承認の申請がされた占用の占用料について適用し、同日前に承認の申請がされた占用の占用料については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
占用物件 | 占用料 | ||||
単位 | 単価(円) | ||||
非課税とされる占用 | 非課税とされる占用以外の占用 | ||||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 530 | 583 | |
第2種電柱 | 820 | 902 | |||
第3種電柱 | 1,100 | 1,210 | |||
第1種電話柱 | 480 | 528 | |||
第2種電話柱 | 760 | 836 | |||
第3種電話柱 | 1,000 | 1,100 | |||
その他の柱類 | 48 | 52 | |||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 5 | 6 | ||
地下に設ける電線その他の線類 | 3 | 4 | |||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 470 | 517 | ||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 290 | 319 | ||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 950 | 1,045 | ||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 400 | 440 | |||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 1,000 | 1,100 | ||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 950 | 1,045 | ||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.07メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 20 | 22 | |
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 29 | 31 | |||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 43 | 47 | |||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 57 | 62 | |||
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 86 | 94 | |||
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 110 | 121 | |||
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 200 | 220 | |||
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | 290 | 319 | |||
外径が1メートル以上のもの | 570 | 627 | |||
道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「政令」という。)第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 100 | 110 |
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 1,000 | 1,100 | ||
標識 | 1本につき1年 | 760 | 836 | ||
旗ざお | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 10 | 11 | |
その他のもの | 1本につき1月 | 100 | 110 | ||
幕(政令第7条第2号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき1日 | 10 | 11 | |
その他のもの | その面積1平方メートルにつき1月 | 100 | 110 | ||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 1,000 | 1,100 | |
その他のもの | 510 | 561 | |||
政令第7条第2号に掲げる工作物 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 950 | 1,045 | ||
政令第7条第3号に掲げる施設 | Aに0.025を乗じて得た額 | Aに0.0275を乗じて得た額 | |||
政令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 100 | 110 | ||
上記に掲げるもの以外の占用 | 上記に準ずる額 |
備考
1 「第1種電柱」とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、「第2種電柱」とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、「第3種電柱」とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
2 「第1種電話柱」とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、「第2種電話柱」とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、「第3種電話柱」とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
4 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
5 Aは、近傍類似の土地の時価を表すものとする。
6 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算する。
7 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割りをもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。
8 一件の占用料の額が100円未満である場合における当該占用料の額は、100円とするものとする。
9 この表において「非課税とされる占用」とは、消費税法(昭和63年法律第108号)第6条第1項の規定により非課税とされる占用をいう。