○湯梨浜町文化財保護団体育成事業補助金交付要綱
平成20年5月12日
訓令第20号
(趣旨)
第1条 この訓令は、湯梨浜町文化財保護条例(平成16年湯梨浜町条例第104号)第9条第1項の規定に基づき、湯梨浜町文化財保護団体育成事業補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、湯梨浜町補助金等交付規則(平成16年湯梨浜町規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本補助金は、湯梨浜町内に存する文化財を保護し、次代に継承していくため、その保護団体が実施する保存、伝承及び公開事業(以下「保存事業等」という。)に対し必要な費用を交付する。
(補助金の交付)
第3条 町は、前条の目的を達成するため、予算の範囲内において本補助金を交付する。
2 本補助金の対象となる事業及び経費は、次に定めるところによる。
(1) 事業は、定期的に実施するか公に日時を定めて公開するものとする。
(2) 経費は、保存事業等の実施に必要な消耗品費、通信運搬費、手数料、使用料、備品購入費及び修繕料とする。ただし、個人の所有に帰する道具、衣裳等は対象としない。
3 前項の規定にかかわらず、湯梨浜町地域民俗芸能再生事業費補助金交付要綱(令和2年湯梨浜町告示第120号)により補助金交付の対象となっている経費は、本補助金の対象経費としない。
(補助金の額)
第4条 補助金額は、予算の範囲内とし、補助対象経費の1/2以内とする。
2 補助事業者が国、県その他の機関からの補助金(以下「国の補助金等」という。)の交付を受ける場合は、補助対象経費から当該国の補助金等の額を控除した額に対して補助するものとする。
3 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(補助対象事業者)
第5条 補助事業者は、湯梨浜町内に存する国、県及び町が指定する文化財の保護団体とする。
(交付決定の時期等)
第6条 本補助金の交付決定は、交付申請を受けた日から、原則として20日以内に行うものとする。
(承認を要しない変更)
第7条 規則第10条第1項の町長が別に定める軽微な変更は、次に掲げるもの以外の変更とする。
(1) 本補助金の増額を伴う変更
(2) 補助対象経費の20パーセントを超える減を伴う変更
(実績報告の時期等)
第8条 規則第17条の規定による報告は、補助事業の完了、中止若しくは廃止の日から30日を経過する日、又は交付決定を受けた年度の翌年度の4月20日にいずれか早い日までに行わなければならない。
(提出書類の部数等)
第9条 町長に提出する書類は、1部とし教育委員会事務局を経由して提出しなければならない。
(雑則)
第10条 この訓令又は規則に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成20年5月12日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(令和2年11月27日訓令第23号)
この訓令は、令和2年12月22日から施行する。