○湯梨浜町地域民俗芸能再生事業費補助金交付要綱

令和2年11月27日

告示第120号

(趣旨)

第1条 この告示は、鳥取県地域民俗芸能再生事業費補助金交付要綱(平成16年4月12日付文第28号。以下「県要綱」という。)に定める間接補助事業を実施する者に対し、湯梨浜町地域民俗芸能再生事業費補助金(以下「本補助金」という。)を交付するため、湯梨浜町補助金等交付規則(平成16年湯梨浜町規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 本補助金は、本町の無形民俗文化財の後継者育成を実施する文化財保護団体等(以下「保護団体」という。)を支援し、伝統文化の継承と振興を図ることを目的として交付する。

(補助対象事業等)

第3条 本補助金の交付の対象となる事業は、鳥取県から県要綱に基づく事業計画の承認を受けた事業(以下「対象事業」という。)とし、補助対象経費、事業実施主体、補助率及び補助限度額は別表に定めるとおりとする。

(本補助金の交付)

第4条 町長は、第2条の交付目的を達成するため、対象事業を行う別表第2欄に定める事業実施主体(以下「補助事業者」という。)に対し、予算の範囲内で本補助金を交付する。

2 本補助金の額は、別表第1欄に定める補助対象経費の額に同表第3欄の補助率を乗じて得た額(同表第4欄に定める額を限度とし、1,000円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てた額とする。)以下とする。

(交付申請の時期等)

第5条 本補助金の交付の申請は、町長が別に定める日までに行わなければならない。

(事業の変更)

第6条 補助事業者は、補助金の増額若しくは2割以上の減額又は事業の目的若しくは仕様に及ぼす影響が大きいと認められる変更をしようとするときは、あらかじめ、町長に規則第10条に定める変更(中止・廃止)承認申請書により申請してその承認を受けなければならない。

(実績報告の時期等)

第7条 規則第17条の規定による報告は、補助事業が完了したとき(補助事業の中止又は廃止の承認を受けたときを含む。)から10日を経過する日までに行わなければならない。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和2年12月22日から施行する。

別表(第3条、第4条関係)

1.補助対象経費

2.事業実施主体

3.補助率

4.補助限度額

演技指導に係る経費

(1) 保護団体(国及び県の指定を受けた文化財の保護団体を除く。)

(2) 複数の保護団体(国及び県の指定を受けた文化財の保護団体を含む。)等で構成される実行委員会等

5/6

75千円

用具(衣装を含む。)の購入及び修繕に要する経費

2,500千円

無形民俗文化財の公開に係る経費

1,250千円

※補助事業の実施にあたっては、県内事業者への発注に努めなければならない。

※補助対象経費が工事請負費及び委託費の場合は、県内事業者が施工又は実施したものに限る。ただし、やむを得ない事情で県内事業者への発注が困難と町長が認めた場合は、この限りでない。

湯梨浜町地域民俗芸能再生事業費補助金交付要綱

令和2年11月27日 告示第120号

(令和2年12月22日施行)