○湯梨浜町議会議員の議員報酬等の特例に関する条例
平成20年7月9日
条例第27号
(趣旨)
第1条 この条例は、議員の職責及び議会への住民の信頼の確保に鑑み、湯梨浜町議会議員(以下「議員」という。)が、引き続き90日を超えて議員活動ができない場合における当該議員の議員報酬及び期末手当の支給について、湯梨浜町議会の議員の議員報酬及び旅費に関する条例(平成16年湯梨浜町条例第36号。以下「議員報酬条例」という。)の特例を定めるものとする。
議員活動ができない期間 | 割合 |
90日を超え180日以下であるとき | 100分の20 |
180日を超え365日以下であるとき | 100分の30 |
365日を超えるとき | 100分の50 |
2 前項の規定による議員報酬の減額は、90日、180日又は365日を超える日の属する月の翌月からそれぞれ開始する。
3 第1項の規定の適用を受けている者が、議員活動を執行できると議長が認めたときは、その日の属する月から議員報酬の全額を支給する。
(期末手当の特例)
第3条 6月1日又は12月1日現在、前条第1項の規定の適用を受けている者については、期末手当を支給しない。
(適用除外)
第4条 次に掲げる事由により議員活動ができない場合は、前2条の規定は適用しない。
(1) 鳥取県町村総合事務組合非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(平成29年鳥取県町村職員退職手当組合条例第8号)に規定する公務上の災害
(2) 災害その他個人の責によらない事故等の場合で、議長が公務上の災害に準ずると認めるもの
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年10月23日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月20日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。