○湯梨浜町議会の議員の議員報酬及び旅費に関する条例
平成16年10月1日
条例第36号
(趣旨)
第1条 湯梨浜町議会議員(以下「議員」という。)の議員報酬、期末手当及び旅費の額並びにその支給方法については、この条例の定めるところによる。
(報酬)
第2条 議員の議員報酬(以下「議員報酬」という。)は、議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員の別に支給するものとし、その額は、別表第1のとおりとする。
2 議員報酬は、議長及び副議長にはそれぞれ選挙された当日分から、常任委員長、議会運営委員長及び議員にはその職についた当日分から支給する。
3 議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員が任期満了、辞職、失職、除名又は議会の解散によりその職を離れたときは、その日分までの議員報酬を支給し、死亡したときは、その月分までの議員報酬を支給する。ただし、いかなる場合においても、重複して議員報酬を支給しない。
(期末手当)
第3条 議員の期末手当の額は、議員報酬月額の100分の120に相当する額に湯梨浜町職員の給与に関する条例(平成16年湯梨浜町条例第42号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例により一定の割合を乗じて得た額とする。ただし、湯梨浜町職員の給与に関する条例第21条第2項中「100分の120」とあるのは「100分の170」とする。
(旅費)
第4条 議員が公務のため旅行したときは、旅費を支給する。
(準用規定)
第5条 議員の議員報酬、期末手当及び旅費の支給方法については、一般職の職員の給与及び旅費の支給方法の例による。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成18年3月24日条例第30号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日条例第15号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月9日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年5月25日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月25日条例第39号)
(施行期日)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成22年11月26日条例第25号)
(施行期日)
この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月19日条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の湯梨浜町議会の議員の議員報酬及び旅費に関する条例の(以下「議員報酬等条例」という。)規定は、平成26年12月1日から適用する。
(報酬の内払)
3 改正後の議員報酬等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の議員報酬等条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の議員報酬等条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(平成27年3月20日条例第7号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年2月29日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の湯梨浜町議会の議員の議員報酬及び旅費に関する条例(以下「議員報酬等条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の議員報酬等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の議員報酬等条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の議員報酬等条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成28年12月16日条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の湯梨浜町議会の議員の議員報酬及び旅費に関する条例(以下「議員報酬等条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の議員報酬等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の議員報酬等条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の議員報酬等条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成29年12月15日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の湯梨浜町議会の議員の議員報酬及び旅費に関する条例(以下「議員報酬等条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。
(報酬の内払)
3 改正後の議員報酬等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の議員報酬等条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の議員報酬等条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(平成30年12月18日条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の湯梨浜町議会の議員の議員報酬及び旅費に関する条例(以下「議員報酬等条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。
(報酬の内払)
3 改正後の議員報酬等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の議員報酬等条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の議員報酬等条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(令和元年12月18日条例第14号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の湯梨浜町議会の議員の議員報酬及び旅費に関する条例(以下「議員報酬等条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。
(報酬の内払)
3 改正後の議員報酬等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の議員報酬等条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の議員報酬等条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(令和2年11月27日条例第25号)
この条例は、令和2年11月30日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月17日条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月期における期末手当の額の調整)
2 令和4年6月期における期末手当の額は、改正後の規定により算定される額から、令和3年12月期に支給した額に167.5分の10を乗じて得た額を控除した額とする。
3 前項の規定は、令和4年6月に湯梨浜町議会の議員の議員報酬及び旅費に関する条例に基づく期末手当を支給される者であって、令和3年12月に期末手当を支給された者に適用する。
附則(令和4年11月28日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の湯梨浜町議会の議員の議員報酬及び旅費に関する条例第3条の規定は、令和4年12月1日から適用する。
附則(令和5年11月27日条例第13号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の湯梨浜町議会の議員の議員報酬及び旅費に関する条例第3条の規定は、令和5年12月1日から適用する。
別表第1(第2条関係)
職名 | 報酬の額 |
議長 | 月額 331,000円 |
副議長 | 月額 240,000円 |
常任委員長 | 月額 232,000円 |
議会運営委員長 | 月額 232,000円 |
議員 | 月額 224,000円 |
別表第2(第4条関係)
区分 | 鉄道賃 | 船賃 | 航空賃 | 車賃(1キロメートルにつき) | 日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | 食卓料(1夜につき) | ||
県内 | 県外 | 県外 | 県内 | ||||||
議長 | 普通旅客運賃 | 普通旅客運賃、急行料金及び特別車両料金並びに座席指定料金 | 普通旅客運賃、寝台料金、特別船室料金及び座席指定料金 | 運賃実費 | 37円 | 2,600円 | 13,100円 | 11,800円 | 2,600円 |
副議長 | |||||||||
常任委員長 | |||||||||
議会運営委員長 | |||||||||
議員 |