○湯梨浜町いきいきボランティア団体活動助成事業実施要綱
平成20年4月10日
告示第30号
湯梨浜町いきいきボランティア団体活動促進事業実施要綱(平成19年湯梨浜町告示第24号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この告示は、湯梨浜町いきいきボランティア団体活動助成事業(以下「いきいき事業」という。)の実施について定め、ボランティア活動が社会で抱える様々な課題の解決にあたって果たす役割の重要性にかんがみ、ボランティア活動の促進に関する施策を総合的に推進することにより、住民参加型の地域活動を促進し、共に支え合い、共に生きる、安心とゆとりに満ちた、人に優しい社会づくりに資することを目的とする。
(対象団体)
第2条 助成の対象となる団体は、湯梨浜町ボランティア団体に登録している団体とする。
(対象事業)
第3条 助成の対象となる事業は、次に掲げるすべてに該当する事業とする。
(1) 町内で活動するボランティア事業であること
(2) 営利を目的としない事業であること
(3) 国又は地方公共団体、その他の団体から補助金等の助成を受けてない事業であること
(対象経費)
第4条 助成の対象となる経費は、対象事業を実施するために必要な経費のうち、別表に掲げる経費とする。
(助成額)
第5条 町長は、別表に掲げる補助率以内の額を助成するものとし、一団体当たり年額10万円を限度とする。
(交付申請)
第6条 この助成を受けようとする団体は、湯梨浜町いきいきボランティア団体活動助成金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、町長に申請するものとする。
(2) その他町長が必要と認めた書類
(交付決定)
第7条 町長は、前条の申請があったときは、内容を審査し、団体助成金の額を決定するものとする。
2 町長は、交付の決定をしたときは、申請団体に湯梨浜町いきいきボランティア団体活動助成事業交付決定通知書(様式第2号。以下「交付決定通知書」という。)を交付するものとする。
(1) 当該事業に要する経費に交付決定額の増額を伴う変更があったとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認めたとき。
2 町長は、前項の変更(中止・廃止)申請があったときは、内容を審査し、助成金の額等を決定するものとする。
3 町長は、変更した助成金の額等を決定したときは、申請団体に湯梨浜町いきいきボランティア団体活動助成事業変更(中止・廃止)交付決定通知書(様式第4号)を交付するものとする。
(実績報告)
第9条 事業が完了した団体は、速やかに湯梨浜町いきいきボランティア団体活動助成事業実績報告書(様式第5号)に次の書類を添えて提出するものとする。
(2) その他町長が必要と認めた書類
(助成金の額の確定)
第10条 実績報告書の提出があった場合において、書類を審査し、事業の成果が助成金の交付の決定の内容に適合すると認めたときは、決定に係る助成金額を確定し、申請者に通知(様式第6号)するものとする。
(交付請求)
第11条 助成団体が助成事業の完了後、助成金の交付を請求しようとするときは、湯梨浜町いきいきボランティア団体活動助成事業交付請求書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 交付決定通知書の写し
(2) 額の確定通知書の写し
(3) その他町長が必要と認める書類
(表彰)
第12条 町長は、別に定める湯梨浜町いきいきボランティア団体活動優秀団体表彰要領(平成19年湯梨浜町告示第25号)に該当する団体を表彰することができる。
(その他)
第13条 この告示又は湯梨浜町補助金等交付規則(平成16年湯梨浜町規則第50号)に定めるもののほか、いきいき事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成20年4月10日から施行する。
附則(平成25年1月15日告示第2号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日告示第22号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
対象経費 | 摘要 | 補助率 |
報償費 | 講師謝礼等 | 1/2以内 |
需用費 | 消耗品費、印刷製本費 | 1/2以内 |
役務費 | 通信運搬費、保険料等 | 1/2以内 |
使用料及び賃借料 | 会場使用料等 | 1/2以内 |
その他 | 町長が必要と認めた経費。 | 1/2以内 |
町が管理する施設における清掃活動等にに係る燃料費、保険料、食糧費。ただし、食糧費については1人1回当たり150円を限度とする。 | 10/10 |
対象外とする経費
①ボランティア団体の事務所の維持に係る経費
②ボランティア団体の運営に係る経費