○湯梨浜町いきいきボランティア団体活動優秀団体表彰要領

平成19年3月12日

告示第25号

(趣旨)

第1条 この告示は、湯梨浜町いきいきボランティア団体活動助成事業実施要綱(平成20年湯梨浜町告示第30号。以下「実施要綱」という。)第12条の規定に基づき、実績の優秀な湯梨浜町いきいきボランティア団体(以下「いきいき団体」という。)に対し、その功労に報いるとともに、ボランティアの思想の普及を図るため、優秀団体の表彰(以下「表彰」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(表彰の基準)

第2条 この表彰の基準は、次の各号のいずれかに該当する団体とする。ただし、叙勲、褒章又は大臣若しくは知事等の表彰を受けたことのある団体は、この表彰の対象としない。

(1) 町内において実施要綱第3条に規定する活動を5年以上継続して実施している団体

(2) 発想力、企画力、創造性等が特に優れている団体

(3) 積極的に活動し、地域社会への貢献及びその功績が顕著である団体

(4) 積極的に情報発信、ボランティアリーダーの育成又は会員募集に取り組んだ団体

(5) ボランティア思想の普及及び気運の醸成に特に寄与した団体

(6) その他まちづくり企画課長が特に認める団体

2 まちづくり企画課長は、前項の基準に基づき、いきいきボランティア団体推薦書(別記様式)を作成する。

(審査)

第3条 前条第2項の規定に基づき推薦のあった団体の審査は、いきいきボランティア団体表彰審査委員会(以下「委員会」という)において行い、表彰すべき団体を選定し、その結果を町長に報告するものとする。町長はその報告を元に表彰する団体を決定する。

2 委員会は、副町長、総務課長、まちづくり企画課長、及び町長が適当と認める者により構成し、委員長は副町長が務めるものとする。

(表彰)

第4条 表彰すると決定した団体には、町長より表彰状を授与するものとする。この場合において、町長は副賞として記念品を授与することができる。

(その他)

第5条 その他この告示に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月10日告示第31号)

この告示は、平成20年4月10日から施行する。

(令和5年3月16日告示第27号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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湯梨浜町いきいきボランティア団体活動優秀団体表彰要領

平成19年3月12日 告示第25号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節 まちづくり
沿革情報
平成19年3月12日 告示第25号
平成20年4月10日 告示第31号
令和5年3月16日 告示第27号