○湯梨浜町多目的温泉保養施設管理規則

平成18年3月31日

規則第27―1号

湯梨浜町多目的温泉保養施設管理規則(平成16年湯梨浜町規則第135号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、湯梨浜町多目的温泉保養施設設置及び管理に関する条例(平成18年湯梨浜町条例第24号。以下「条例」という。)の規定に基づき、湯梨浜町多目的温泉保養施設の構成施設(以下「施設」という。)の管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(施設の管理上支障があるものとして利用を許可しない場合)

第2条 条例第7条第2項第4号の規定で定める場合は、次のいずれかに該当する場合とする。

(1) 酩酊した者が入場しようとするとき。

(2) 動物(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬を除く。)を伴う者が入場しようとするとき。

(3) 一時的に利用者が集中し、入場を制限する必要があるとき。

(4) 施設設備の維持管理等のため臨時に休館する必要があるとき。

(施設の管理上支障があると認められる者として利用を制限する者)

第3条 条例第8条第4号の規定で定める者は、次のいずれかに該当する者とする。

(1) 施設内での飲酒により酩酊した者

(2) 偽りその他不正の手段により利用の許可を得た者

(雑則)

第4条 この規則に定めるもののほか、湯梨浜町多目的温泉保養施設の管理に関し必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、平成18年9月1日から施行する。

湯梨浜町多目的温泉保養施設管理規則

平成18年3月31日 規則第27号の1

(平成18年9月1日施行)