○湯梨浜町多目的温泉保養施設設置及び管理に関する条例
平成18年3月24日
条例第24号
湯梨浜町多目的温泉保養施設設置及び管理に関する条例(平成16年湯梨浜町条例第167号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、湯梨浜町多目的温泉保養施設の設置及び管理に関する事項について必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 湯梨浜町多目的温泉保養施設を次のとおり設置する。
名称 湯梨浜町多目的温泉保養施設
場所 湯梨浜町大字引地560番地7
2 湯梨浜町多目的温泉保養施設の構成施設(以下「施設」という。)は、別表第1に定める。
(事業)
第3条 ゆアシス東郷龍鳳閣(以下「龍鳳閣」という。)は、住民の健康増進と福祉の向上を図るとともに、観光振興を促進するため、次の事業を行う。
(1) 住民に休養と保養の場を提供し、余暇の有効利用を促進すること。
(2) 健康相談、健康教室等を開催し、住民のスポーツ体力づくり等の健康指導を図ること。
(3) 文化活動その他住民の福祉向上に関すること。
(4) 観光振興の促進に関すること。
(5) 地域活性化に関すること。
(指定管理者による管理)
第4条 町長は、法第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、龍鳳閣、駐車場及びその他の施設に係る次に掲げる業務を行わせるものとする。
(1) 龍鳳閣、駐車場及びその他の施設設備の維持管理に関する業務
(2) 第3条の各号に掲げる事業に係る業務
(3) 利用の許可及び制限に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、龍鳳閣の管理上、町長が必要と認める業務
(利用時間)
第5条 各施設の利用時間は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、第1号に掲げる施設の利用時間について、特に必要があると認めるときは、町長の承認を得て、これを変更することができる。
(1) 龍鳳閣
午前10時~午後9時30分。ただし、1月1日~1月3日は午前10時~午後5時までとする。
(2) レストラン
別に定める。
(休館日)
第6条 龍鳳閣の休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は特に必要があると認めるときは町長の承認を得て、これを変更し、又は臨時に休館日を定める。
(1) 12月31日
(2) 毎月第4火曜日とする。ただし、第4火曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときはその翌日とする。
(利用の許可)
第7条 湯梨浜町多目的温泉保養施設の施設設備を利用(駐車場、レストラン(個人消費)をその設置の目的に応じて利用する場合を除く。)しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 龍鳳閣の施設設備をき損し、若しくは汚損し、又はそのおそれがあると認められるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2項に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、龍鳳閣の施設の管理上支障があるものとして規則で定める場合に該当するとき。
(利用の制限)
第8条 指定管理者は、次のいずれかに該当する者に対して、龍鳳閣からの退去を命ずることができる。
(1) 龍鳳閣の施設設備をき損し、若しくは汚損し、又はそのおそれのある行為をする者
(2) 所定の場所以外の場所において喫煙し、又は飲食する者
(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をする者
(4) 前3号に掲げる者のほか、龍鳳閣の施設の管理上支障があると認められる者として規則で定める者
(利用料金)
第9条 龍鳳閣の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)については、別表第2に定める金額の範囲内で、あらかじめ町長の承認を受けて指定管理者が定める。
2 利用料金は指定管理者にその収入として収受させる。
(利用料金の減免)
第10条 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を得て定めた基準により、龍鳳閣の利用料金を減額し又は免除することができる。
(使用料)
第11条 レストランを使用する者(事業経営者をいう。)は、使用料を納めなければならない。
(利用料金の不還付)
第12条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、指定管理者は、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 利用者の責によらない理由で使用できなかったとき。
(2) 利用開始前に、利用の中止又は変更の申し出をした場合で、相当の理由があると認めたとき。
(転貸等の禁止)
第13条 第11条に規定する使用者は、その権利を譲渡し、又は転貸してはならない。ただし、町長が特に認めたときは、この限りでない。
(行為等の禁止)
第14条 何人も施設内において、利用者を対象とする販売行為をしてはならない。ただし、指定管理者が特に認めたときは、この限りでない。
(損害賠償)
第15条 施設、設備、物品等を損傷し、汚損し又は滅失させた者は、直ちにその旨を指定管理者に届出し、町長が相当と認める損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特に認めるときは、この限りではない。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。ただし、次項の規定は公布の日から施行する。
(準備行為)
2 改正後の湯梨浜町多目的温泉保養施設設置及び管理に関する条例第4条の規定による指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
(回数券等に関する経過措置)
3 この条例の施行の際、改正前の湯梨浜町多目的温泉保養施設設置及び管理に関する条例別表第2により発行した個人の回数利用、年間会員利用、3ヵ月会員利用、家族年間会員利用及び家族会員利用、法人の年間利用で現に残存するものは、なお使用することができる。
附則(平成18年6月30日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月20日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年1月27日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(湯梨浜町多目的温泉保養施設設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
19 第17条の規定による改正後の湯梨浜町多目的温泉保養施設設置及び管理に関する条例第9条の規定は、施行日以後の利用に係る利用料金について適用し、施行日前の利用に係る利用料金については、なお従前の例による。
20 前項の規定にかかわらず、施行日前にこの条例による改正前の湯梨浜町多目的温泉保養施設設置及び管理に関する条例第9条の規定により利用料金を領収した回数券による利用に係る利用料金については、なお従前の例による。
附則(平成26年3月20日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年9月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の湯梨浜町多目的温泉保養施設設置及び管理に関する条例第9条の規定は、施行日以後の利用に係る利用料金について適用し、施行日前の利用に係る利用料金については、なお従前の例による。
附則(令和元年6月14日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(湯梨浜町多目的温泉保養施設設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
32 第23条の規定による改正後の湯梨浜町多目的温泉保養施設設置及び管理に関する条例第9条の規定は、施行日以後の利用に係る利用料金について適用し、施行日前の利用に係る利用料金については、なお従前の例による。
33 前項の規定にかかわらず、施行日前にこの条例による改正前の湯梨浜町多目的温泉保養施設設置及び管理に関する条例第9条の規定により利用料金を領収した回数券による利用に係る利用料金については、なお従前の例による。
附則(令和6年12月17日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の湯梨浜町多目的温泉保養施設設置及び管理に関する条例第9条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用に係る利用料金について適用し、施行日前の利用に係る利用料金については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、施行日前にこの条例による改正前の湯梨浜町多目的温泉保養施設設置及び管理に関する条例第9条の規定により利用料金を領収した回数券による利用に係る利用料金については、なお従前の例による。
別表第1(第2条関係)
施設名 | 所在地 |
ゆアシス東郷龍鳳閣 | 湯梨浜町大字引地560番地7 |
レストラン | 湯梨浜町大字引地560番地3 |
駐車場及びその他施設 |
|
別表第2(第9条関係)
利用料
区分 | 金額 | ||||||
町内 | 町外 | ||||||
一般 | 個人 | 1回利用 | 全館利用 | 大人 | 880円 | 1,070円 | |
中人 | 630円 | 760円 | |||||
小人 | 390円 | 510円 | |||||
裸風呂利用 | 大人 | 390円 | 450円 | ||||
中人 | 320円 | 390円 | |||||
小人 | 260円 | 320円 | |||||
回数券利用 (11枚綴) | 全館利用 | 大人 | 8,800円 | 10,700円 | |||
中人 | 6,300円 | 7,600円 | |||||
小人 | 3,900円 | 5,100円 | |||||
裸風呂利用 | 大人 | 3,900円 | 4,500円 | ||||
中人 | 3,200円 | 3,900円 | |||||
小人 | 2,600円 | 3,200円 | |||||
個人会員 | 年間会員利用 | 全館利用 | 大人会費 | 20,000円 | 23,000円 | ||
1回利用 | 270円 | 270円 | |||||
中人会費 | 14,000円 | 16,000円 | |||||
1回利用 | 140円 | 140円 | |||||
小人会費 | 8,000円 | 9,000円 | |||||
1回利用 | 140円 | 140円 | |||||
裸風呂利用 | 大人~小人:1回利用 | 140円 | 140円 | ||||
団体 | 10名以上 | 全館利用 | 大人:1回利用 | 800円 | |||
中人:1回利用 | 570円 | ||||||
小人:1回利用 | 350円 | ||||||
裸風呂利用 | 大人:1回利用 | 350円 | |||||
中人:1回利用 | 280円 | ||||||
小人:1回利用 | 230円 | ||||||
20名以上 | 全館利用 | 大人:1回利用 | 960円 | ||||
中人:1回利用 | 690円 | ||||||
小人:1回利用 | 460円 | ||||||
裸風呂利用 | 大人:1回利用 | 400円 | |||||
中人:1回利用 | 350円 | ||||||
小人:1回利用 | 280円 | ||||||
身障者 | 身体障害者手帳、療育手帳の所持者 (一種手帳所持者の介護者1名も同じ料金とする。) | 全館利用 | 大人:1回利用 | 440円 | 530円 | ||
中人:1回利用 | 320円 | 380円 | |||||
小人:1回利用 | 200円 | 260円 | |||||
裸風呂利用 | 大人:1回利用 | 260円 | 320円 | ||||
中人:1回利用 | 180円 | 260円 | |||||
小人:1回利用 | 120円 | 180円 | |||||
各室 | 研修室 | 2時間以内 | 1,800円 | ||||
中和室 | 同上 | 2,600円 | |||||
小和室 | 同上 | 1,200円 | |||||
2時間を超過して各室を利用する場合の利用料金は、その超過する時間1時間(1時間未満の端数を生じたときは、1時間とする。)につき630円とする。 |
備考
1 大人とは高校生以上を、中人とは中学生を、小人とは3歳以上の者をいう。
2 平日には、1月2日、3日及び8月13日~16日を除く。
3 正月とは、1月2日及び3日をいう。
別表第3(第11条関係)
区分 | 金額 |
1カ月 | 90,000円 |