○湯梨浜町立温泉ふれあい会館の管理運営に関する規則
平成18年3月31日
規則第14号
湯梨浜町立温泉ふれあい会館の管理運営に関する規則(平成16年湯梨浜町規則第134号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、湯梨浜町立温泉ふれあい会館の設置及び管理に関する条例(平成16年湯梨浜町条例第166号。以下「条例」という。)の規定に基づき、湯梨浜町立温泉ふれあい会館(以下「ハワイゆ~たうん」という。)の管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(施設の管理上支障があるものとして利用を許可しない場合)
第2条 条例第6条第2項第4号の規定で定める場合は、次のいずれかに該当する場合とする。
(1) 酩酊した者が入場しようとするとき。
(2) 動物(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬を除く。)を伴う者が入場しようとするとき。
(3) 一時的に利用者が集中し、入場を制限する必要があるとき。
(4) 施設設備の維持管理等のため臨時に休館する必要があるとき。
(施設の管理上支障があると認められる者として利用を制限する者)
第3条 条例第7条第4号の規定で定める者は、次のいずれかに該当する者とする。
(1) 施設内での飲酒により酩酊した者
(2) 偽りその他不正の手段により利用の許可を得た者
(雑則)
第4条 この規則に定めるもののほか、ハワイゆ~たうんの管理に関し必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年9月1日から施行する。