○湯梨浜町立温泉ふれあい会館の設置及び管理に関する条例

平成16年10月1日

条例第166号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、湯梨浜町立温泉ふれあい会館の設置及び管理に関する事項について定めることを目的とする。

(設置)

第2条 温泉をとおして町民のふれあいの場を提供するとともに、観光振興に寄与するため、湯梨浜町大字上浅津204番地2に湯梨浜町立温泉ふれあい会館を設置し、愛称をハワイゆ~たうんと定める(以下「ハワイゆ~たうん」という。)

(指定管理者による管理)

第3条 町長は、法第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、ハワイゆ~たうんに係る次に掲げる業務を行わせるものとする。

(1) ハワイゆ~たうんの施設設備の維持管理に関する業務

(2) 前号に掲げるもののほか、ハワイゆ~たうんの運営に関する業務のうち、町長のみの権限に属する事務を除くもの。

(利用時間)

第4条 ハワイゆ~たうんの利用時間は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、町長の承認を得て、これを変更することができる。

(1) 原則として午前9時から午後9時まで(入館受付は午後8時30分まで)の間とする。

(2) 毎月の第4木曜日を除く木曜日は、午後5時から午後9時まで(入館受付は午後8時30分まで)の間とする。

(休館日)

第5条 ハワイゆ~たうんの休館日は、毎月第4木曜日とし、第4木曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときはその翌日とする。ただし、指定管理者は特に必要があると認めるときは町長の承認を得て、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(利用の許可)

第6条 ハワイゆ~たうんの施設設備を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、その利用が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、前項の許可をしなければならない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) ハワイゆ~たうんの施設設備をき損し、若しくは汚損し、又はそのおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2項に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、ハワイゆ~たうんの施設の管理上支障があるものとして規則で定める場合に該当するとき。

(利用の制限)

第7条 指定管理者は、次のいずれかに該当する者に対して、ハワイゆ~たうんからの退去を命ずることができる。

(1) ハワイゆ~たうんの施設設備をき損し、若しくは汚損し、又はそのおそれのある行為をする者

(2) 所定の場所以外の場所において喫煙し、又は飲食する者

(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をする者

(4) 前3号に掲げる者のほか、ハワイゆ~たうんの管理上支障があると認められる者として規則で定める者

(利用料金)

第8条 ハワイゆ~たうんの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)については、別表に定める金額の範囲内で、あらかじめ町長の承認を受けて指定管理者が定める。

2 利用料金は指定管理者にその収入として収受させる。

(利用料金の減免)

第9条 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を得て定めた基準により、ハワイゆ~たうんの利用料金を減額し又は免除することができる。

(損害賠償)

第10条 ハワイゆ~たうんの施設、設備、物品等を損傷し、汚損し又は滅失させた者は、直ちにその旨を指定管理者に届出し、町長が相当と認める損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特に認めるときは、この限りではない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の羽合町立温泉ふれあい会館の設置及び管理に関する条例(平成5年羽合町条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月24日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。ただし、次項の規定は公布の日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の湯梨浜町立温泉ふれあい会館の設置及び管理に関する条例第3条の規定による指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(回数券に関する経過措置)

3 この条例の施行の際、改正前の湯梨浜町立温泉ふれあい会館の設置及び管理に関する条例別表により発行した回数券で現に残存するものは、なお使用することができる。

(平成22年6月21日条例第18号)

この条例は、平成22年8月1日から施行する。

(平成24年6月22日条例第15―1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年1月27日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(湯梨浜町立温泉ふれあい会館の設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

21 第18条の規定による改正後の湯梨浜町立温泉ふれあい会館の設置及び管理に関する条例第8条の規定は、施行日以後の利用に係る利用料金について適用し、施行日前の利用に係る利用料金については、なお従前の例による。

22 前項の規定にかかわらず、施行日前にこの条例による改正前の湯梨浜町立温泉ふれあい会館の設置及び管理に関する条例第8条の規定により利用料金を領収した回数券による利用に係る利用料金については、なお従前の例による。

(平成26年3月20日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年9月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の湯梨浜町立温泉ふれあい会館の設置及び管理に関する条例第8条の規定は、施行日以後の利用に係る利用料金について適用し、施行日前の利用に係る利用料金については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、施行日前にこの条例による改正前の湯梨浜町立温泉ふれあい会館の設置及び管理に関する条例第8条の規定により利用料金を領収した回数券による利用に係る利用料金については、なお従前の例による。

(令和元年6月14日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(湯梨浜町立温泉ふれあい会館の設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

18 第15条の規定による改正後の湯梨浜町立温泉ふれあい会館の設置及び管理に関する条例第8条の規定は、施行日以後の利用に係る利用料金について適用し、施行日前の利用に係る利用料金については、なお従前の例による。

19 前項の規定にかかわらず、施行日前にこの条例による改正前の湯梨浜町立温泉ふれあい会館の設置及び管理に関する条例第8条の規定により利用料金を領収した回数券による利用に係る利用料金については、なお従前の例による。

別表(第8条関係)

利用区分

利用料金

大人(高校生以上)

1回 370円

小人(小・中学生)

1回 210円

幼児(3歳以上)

1回 100円

回数券(大人)

11回 3,200円

回数券(小人)

11回 1,700円

回数券(幼児)

11回 900円

幼児は無料。ただし、保護者同伴のこと。

湯梨浜町立温泉ふれあい会館の設置及び管理に関する条例

平成16年10月1日 条例第166号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
平成16年10月1日 条例第166号
平成18年3月24日 条例第23号
平成22年6月21日 条例第18号
平成24年6月22日 条例第15号の1
平成26年1月27日 条例第1号
平成26年3月20日 条例第8号
令和元年6月14日 条例第6号