○湯梨浜町立学校給食センター職員の勤務時間等の特例に関する規程

平成17年12月19日

教育委員会訓令第6号

(目的)

第1条 この訓令は、湯梨浜町立学校給食センター管理運営規則(平成16年湯梨浜町教育委員会規則第20号。以下「規則」という。)第7条の規定に基づき、湯梨浜町立学校給食センター設置条例(平成16年湯梨浜町条例第87号)第4条の規定に基づく職員及び期限を付して任用された職員(以下「職員」という。)の勤務時間等の特例に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(執務時間)

第2条 執務時間は、湯梨浜町の休日を定める条例(平成16年湯梨浜町条例第2号)第1条に規定する休日を除き、毎日午前8時から午後4時45分までとする。

(勤務時間及び休憩時間)

第3条 職員の勤務時間及び休憩時間は、次に掲げるところによるものとする。

対象職員

勤務時間

休憩時間

湯梨浜町立学校給食センターに勤務する職員

所長

主任調理員

調理員

午前8時から午後4時45分までとし、1週間につき38時間45分とする。

午後零時30分から午後1時30分までの1時間とする。

パートタイム会計年度任用職員(調理員)

午前8時から午後4時30までとし、1週間につき37時間30分とする。

午後零時30分から午後1時30分までの1時間とする。

パートタイム会計年度任用職員(事務職員)

午前8時30分から午後4時30分までとし、1週間につき35時間とする。

午後零時30分から午後1時30分までの1時間とする。

この訓令は、公布の日から施行し、平成16年10月1日から適用する。

(平成18年6月30日教委訓令第8号)

この訓令は、平成18年7月1日から施行する。

(平成21年12月29日教委訓令第7号)

この訓令は、平成22年1月1日から施行する。

(平成30年11月26日教委訓令第2号)

この訓令は、平成31年1月1日から施行する。

(令和2年2月27日教委訓令第4号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日教委訓令第5号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

湯梨浜町立学校給食センター職員の勤務時間等の特例に関する規程

平成17年12月19日 教育委員会訓令第6号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年12月19日 教育委員会訓令第6号
平成18年6月30日 教育委員会訓令第8号
平成21年12月29日 教育委員会訓令第7号
平成30年11月26日 教育委員会訓令第2号
令和2年2月27日 教育委員会訓令第4号
令和3年3月29日 教育委員会訓令第5号