○湯梨浜町立学校給食センター設置条例
平成16年10月1日
条例第87号
(設置)
第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条及び学校給食法(昭和29年法律第160号)第6条の規定に基づき、湯梨浜町立学校給食センター(以下「給食センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 給食センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
湯梨浜町立学校給食センター | 湯梨浜町はわい長瀬222番地 |
(業務)
第3条 給食センターは、湯梨浜町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の指定する小学校及び中学校において実施する学校給食、その他教育委員会が必要と認める業務を行うものとする。
(職員)
第4条 給食センターに所長その他必要な職員を置く。
(管理運営)
第5条 給食センターは、教育委員会が管理運営する。
(運営委員会)
第6条 給食センターに、その運営を適正かつ円滑に行うため、湯梨浜町学校給食運営委員会を置くことができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成18年5月19日条例第33号)
この条例は、平成18年6月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月23日条例第20号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年1月1日から施行する。
附則(平成29年3月16日条例第15号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年1月1日から施行する。
附則(平成30年12月18日条例第25号)
この条例は、平成31年1月1日から施行する。