○湯梨浜町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則
平成18年3月31日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、湯梨浜町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年湯梨浜町条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 指定管理者の指定をしたとき。
ア 指定管理者が管理を行う町の施設の名称
イ 指定管理者として指定を受けた法人等の名称
ウ 当該町の施設において指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲
エ 指定をした年月日
オ 指定の期間
(2) 指定を取り消したとき。
ア 指定の取消しにより指定管理者による管理を行わないこととなった町の施設の名称
イ 指定管理者として指定を取り消された法人等の名称
ウ 指定を取り消した年月日
(3) 業務の停止を命じたとき。
ア 指定管理者による業務を停止した町の施設の名称
イ 指定管理者としての業務の停止を命ぜられた法人等の名称
ウ 停止を命じた業務の範囲
エ 停止を命じた年月日
オ 停止の期間
(委員会の組織)
第6条 条例第14条に規定する湯梨浜町指定管理者選定委員会(以下「委員会」という。)は、委員7名以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 町の職員
3 委員の任期は、2年以内とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(所掌事務)
第7条 委員会は、湯梨浜町の公の施設について、指定管理者制度を適用させようとする場合の候補者を選定するために必要な事項を調査し、及び審議するものとする。
(会長及び副会長)
第8条 委員会に会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。
(会議)
第9条 委員会の会議は、会長が招集し、会長は、その議長となる。
2 前項の規定にかかわらず、委員の委嘱後初めての会議は、町長が招集する。
3 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
4 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長等が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。