○湯梨浜町議会議員政治倫理条例施行規則

平成16年12月24日

議会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、湯梨浜町議会議員政治倫理条例(平成16年湯梨浜町条例第203号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(調査請求の手続)

第2条 条例第5条第1項の規定により調査請求をするときは、調査請求書(様式第1号)及び添付書類を添えて、議長に提出しなければならない。

2 議長は、別記様式の記載事項及び添付書類の内容について点検、審査し、不備があるときは、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。

(審査会の委員長及び副委員長)

第3条 条例第6条第1項に規定する湯梨浜町議会議員政治倫理審査会(以下「審査会」という。)に委員長及び副委員長を置き、委員が互選する。

2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代理する。

(審査会の会議)

第4条 審査会の会議は、委員長が招集する。

2 審査会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会議の議長の決するところによる。

(審査会の傍聴)

第5条 審査会の傍聴については、湯梨浜町議会傍聴規則(平成16年湯梨浜町議会規則第2号)の例による。

(意見の開陳)

第6条 審査会は、条例第5条第2項の規定により審査を行うに当たっては、当該議員に意見を述べる機会を与えなければならない。

(報告書の写しの送付)

第7条 議長は、条例第5条第3項の規定により審査会から報告があった場合は、当該報告書の写しを調査請求を行った者及び当該議員に送付するものとする。

(説明会開催請求の手続)

第8条 条例第8条第9条及び第10条の規定により町民に対する説明会開催を請求するときは、説明会開催請求書(様式第2号)を議長に提出しなければならない。ただし、条例第9条第2項による請求の場合は、説明会開催請求書(様式第3号)に署名簿(様式第4号)を添付し、議長に提出しなければならない。

(説明会の公示)

第9条 議長は、条例第8条第9条及び第10条の規定により町民に対する説明会を開催するときは、開催日時、場所その他の必要な事項を開催日の1週間前までに告示しなければならない。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は議長が別に定める。ただし、審査会の運営に関し必要な事項は、審査会が別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

湯梨浜町議会議員政治倫理条例施行規則

平成16年12月24日 議会規則第3号

(平成17年4月1日施行)