○湯梨浜町農業集落排水事業等の分担金徴収に関する条例施行規則
平成16年10月1日
規則第141号
(趣旨)
第1条 この規則は、湯梨浜町農業集落排水事業等の分担金徴収に関する条例(平成16年湯梨浜町条例第174号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 同一敷地 受益者(生計を一にする者を含む。)が所有する土地(借地を含む。)が連続している場合をいう。ただし、道路を挟んでいる土地は、同一敷地とみなさない。
(2) 道路 道路の形態をなしている土地で、複数の受益者が利用しているものをいう。
(1) 同一敷地内において受益者が所有する建築物(住居、事業所及び貸家等)が1戸又は複数ある場合
(2) 建築物のない土地にあっては、公共ますを設置した土地
2 前項以外の特別な場合は、町長が別に定める。
(受益者の確認)
第4条 農業集落排水事業等を実施する区域内に建築物(住居、事業所及び貸家等)又は公共ますを設置した土地を所有する者は、町長が定める日までに下水道受益者申出書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項に規定する申し出すべき事項について、申出書の提出がない場合又は申出内容が事実と異なると認めたときは、申出書によらないで認定することができる。
2 納付額及び納付期日の通知は、農業集落排水事業等分担金納入通知書(様式第3号)によるものとし、納期限前10日までに交付する。
(受益者の変更)
第8条 受益者の変更がある場合において、当該受益者は、農業集落排水事業等受益者変更届(様式第9号)を町長に届け出るものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成16年12月24日規則第159号)抄
(施行期日)
1 この規則は、湯梨浜町に収入役を置かない条例(平成16年湯梨浜町条例第202号)の施行の日から施行する。
附則(平成19年3月19日規則第7号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。