○湯梨浜町農業集落排水事業等の分担金徴収に関する条例施行規則

平成16年10月1日

規則第141号

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 同一敷地 受益者(生計を一にする者を含む。)が所有する土地(借地を含む。)が連続している場合をいう。ただし、道路を挟んでいる土地は、同一敷地とみなさない。

(2) 道路 道路の形態をなしている土地で、複数の受益者が利用しているものをいう。

(1戸の基準)

第3条 条例第3条第2項の1戸の基準は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 同一敷地内において受益者が所有する建築物(住居、事業所及び貸家等)が1戸又は複数ある場合

(2) 建築物のない土地にあっては、公共ますを設置した土地

2 前項以外の特別な場合は、町長が別に定める。

(受益者の確認)

第4条 農業集落排水事業等を実施する区域内に建築物(住居、事業所及び貸家等)又は公共ますを設置した土地を所有する者は、町長が定める日までに下水道受益者申出書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の建築物又は土地が共有であるときは、代表者を定めて前項の申出書に連署して提出しなければならない。

3 町長は、前項に規定する申し出すべき事項について、申出書の提出がない場合又は申出内容が事実と異なると認めたときは、申出書によらないで認定することができる。

(分担金の通知及び納期等)

第5条 条例第4条第2項に規定する通知は、農業集落排水事業等分担金決定通知書(様式第2号)によるものとする。

2 納付額及び納付期日の通知は、農業集落排水事業等分担金納入通知書(様式第3号)によるものとし、納期限前10日までに交付する。

(分担金の徴収猶予)

第6条 条例第5条第2項の分担金徴収猶予申請書は、様式第4号とする。

2 町長は、前項の申請があったときは、その適否を決定し、分担金徴収猶予決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(分担金の減免)

第7条 条例第6条第3項の分担金減免申請書は、様式第6号とする。

2 町長は、条例第6条第3項の申請があったときは、その適否を決定し、分担金減免決定通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

3 分担金の減額又は免除を受けた者は、その事由が消滅したときは、遅滞なくその旨を分担金減免事由消滅届(様式第8号)により町長に申請しなければならない。この場合において、その事由が消滅した日の属する納期の次の納期以降についての分担金の額は、条例第4条第2項により通知した額とする。

(受益者の変更)

第8条 受益者の変更がある場合において、当該受益者は、農業集落排水事業等受益者変更届(様式第9号)を町長に届け出るものとする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の泊村農業集落排水事業等の分担金徴収に関する条例施行規則(平成7年泊村規則第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成16年12月24日規則第159号)

(施行期日)

1 この規則は、湯梨浜町に収入役を置かない条例(平成16年湯梨浜町条例第202号)の施行の日から施行する。

(平成19年3月19日規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

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湯梨浜町農業集落排水事業等の分担金徴収に関する条例施行規則

平成16年10月1日 規則第141号

(平成19年4月1日施行)