○湯梨浜町農業集落排水事業等の分担金徴収に関する条例

平成16年10月1日

条例第174号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、湯梨浜町農業集落排水事業等(以下「事業」という。)に要する費用に充てるための分担金の徴収について、必要な事項を定めるものとする。

(分担金の被徴収者の範囲)

第2条 分担金は、事業の施行により特に利益を受ける者(以下「受益者」という。)から徴収する。

2 前項の「受益者」とは、事業を実施する区域内の汚水を排除する建築物(以下「建築物」という。)のある土地にあっては、当該建築物の所有者及び建築物のない土地にあっては、当該土地の所有者をいう。

(分担金の額)

第3条 分担金の総額は、各年度ごとに当該事業に要する経費の額から国庫補助金、県補助金その他の収入金の額を除いたもので、予算の範囲内において町長が定める。

2 受益者が分担する1戸当たりの分担金の額は、別表に定めるとおりとし、1戸の基準については、規則で定める。

(分担金の徴収方法)

第4条 分担金は、当該事業施行の年度内に徴収するものとする。

2 町長は、前条の分担金を徴収する場合、受益者に対して分担金納入通知を行う。

(分担金の徴収猶予)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、分担金の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者が災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が分担金を納入することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(2) 受益者又は受益者と生計を共にする親族が、長期疾病等により、分担金を納入することが困難であり、徴収を猶予することが適当であると認められるとき。

(3) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められるとき。

2 分担金の徴収猶予を受けようとする者は、分担金徴収猶予申請書にその理由を記載して町長に提出しなければならない。

(分担金の減免)

第6条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、分担金を徴収しないことができる。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する受益者の分担金を減額し、又は免除することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者

(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者

(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者

(4) 前3号に掲げる受益者のほか、その状況により特に分担金を減額し、又は免除する必要があると認められる土地に係る受益者

3 分担金の減額又は免除を受けようとする者は、分担金減免申請書にその理由を記載して町長に提出しなければならない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の泊村農業集落排水事業等の分担金徴収に関する条例(平成4年泊村条例第3号)又は東郷町農林業振興事業分担金徴収条例(昭和60年東郷町条例第25号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までに、合併前の泊村農業集落排水事業等の分担金徴収に関する条例の規定により、分担金の減額又は免除を受けている者(生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に該当する受益者及びこれに準ずる特別の事情があると認められた受益者に限る。)については、なお従前の例による。

別表(第3条関係)

区域

一戸当たりの分担金の額

宇谷区域、小浜・石脇区域及び筒地区域

250,000

宮内区域、埴見区域、川上区域、高辻・方面区域、野方・白石・方地・漆原・北福区域、福永区域及び佐美区域

326,000

湯梨浜町農業集落排水事業等の分担金徴収に関する条例

平成16年10月1日 条例第174号

(平成16年10月1日施行)