○湯梨浜町公共下水道条例

平成16年10月1日

条例第170号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 排水設備の設置等(第3条―第7条)

第3章 公共下水道の使用(第8条―第20条)

第4章 公共下水道の施設に関する構造及び維持管理の基準等(第21条―第25条)

第5章 雑則(第26条―第33条)

第6章 罰則(第34条―第36条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 町の設置する公共下水道の管理及び使用並びに施設の構造及び維持管理の基準等については、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 下水及び汚水 それぞれ法第2条第1号に規定する下水及び汚水をいう。

(2) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(3) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。

(4) 排水施設 法第2条第2号に規定する排水施設をいう。

(5) 処理施設 法第2条第2号に規定する処理施設をいう。

(6) 排水区域 法第2条第7号に規定する排水区域をいう。

(7) 処理区域 法第2条第8号に規定する処理区域をいう。

(8) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備をいう。

(9) 特定施設 法第11条の2第2項に規定する特定施設をいう。

(10) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(11) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(12) 使用者 下水を公共下水道に排除して、これを使用する者をいう。

(13) 水道及び給水装置 それぞれ水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。

(14) 使用月 下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいい、その確定日は、第17条で定める。

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の設置)

第3条 公共下水道の供用開始の日において排水設備を設置すべき者は、当該日から遅滞なく(くみ取便所は3年以内)当該排水設備を設置しなければならない。ただし、特別の事情により町長の許可を受けた場合においては、この限りでない。

(排水設備の接続方法及び内径等)

第4条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。

(1) 公共下水道に汚水を流入させるために設ける排水設備は、公共下水道の公共ますに接続させること。

(2) 排水設備を公共ますに接続させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷させないように工事を実施しなければならない。

(3) 汚水のみを排除すべき排水管の内径及びこう配は、町長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによる。

排水人口(単位 人)

排水管の内径(単位 ミリメートル)

こう

150未満

100以上

100分の2以上

150以上300未満

125以上

100分の1.7以上

300以上500未満

150以上

100分の1.5以上

500以上

200以上

100分の1.2以上

(排水設備等の計画の確認)

第5条 排水設備又は法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設(以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、規則で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、町長の確認を受けなければならない。

2 前項の規定により確認を受けた事項を変更しようとするときもまた同様とする。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない軽微な変更にあっては、その旨を町長に届け出ることをもってたりる。

(排水設備等の工事の実施)

第6条 排水設備等の新設等の工事(規則で定める軽微な工事を除く。)は、町長が指定した業者(以下「排水設備指定工事店」という。)でなければ行うことができない。

2 前項に規定する排水設備等の工事を行う業者の指定に関する必要な事項は、湯梨浜町排水設備指定工事店規則(平成16年湯梨浜町規則第137号)で定める。

(排水設備等の工事の確認)

第7条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、工事の完了した日から5日以内にその旨を町長に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、町長の確認を受けなければならない。

2 前項の確認をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、確認済証を交付するものとする。

3 前項の確認済証の様式は、規則で定める。

第3章 公共下水道の使用

(除害施設の設置等)

第8条 使用者は、法第12条第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水を継続して排除するときは、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

(1) 温度 45度未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(4) よう素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

2 前項の規定は、1日当たりの平均的な下水の量が20立方メートル未満である者には、適用しない。

(特定事業場からの下水の排除の制限)

第9条 特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、法第12条の2第3項及び第5項により、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。

(1) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(2) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(3) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(4) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(除害施設の設置等)

第10条 法第12条の11第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水(法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

(1) カドミウム及びその化合物 1リットルにつきカドミウム0.03ミリグラム以下

(2) シアン化合物 1リットルにつきシアン1ミリグラム以下

(3) 有機りん化合物 1リットルにつき1ミリグラム以下

(4) 鉛及びその化合物 1リットルにつき鉛0.1ミリグラム以下

(5) 六価クロム化合物 1リットルにつき六価クロム0.5ミリグラム以下

(6) 素及びその化合物 1リットルにつき素0.1ミリグラム以下

(7) 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 1リットルにつき水銀0.005ミリグラム以下

(8) アルキル水銀化合物 検出されないこと。

(9) ポリ塩化ビフェニル 1リットルにつき0.003ミリグラム以下

(10) トリクロロエチレン 1リットルにつき0.1ミリグラム以下

(11) テトラクロロエチレン 1リットルにつき0.1ミリグラム以下

(12) ジクロロメタン 1リットルにつき0.2ミリグラム以下

(13) 四塩化炭素 1リットルにつき0.02ミリグラム以下

(14) 1・2―ジクロロエタン 1リットルにつき0.04ミリグラム以下

(15) 1・1―ジクロロエチレン 1リットルにつき1ミリグラム以下

(16) シス―1・2―ジクロロエチレン 1リットルにつき0.4ミリグラム以下

(17) 1・1・1―トリクロロエタン 1リットルにつき3ミリグラム以下

(18) 1・1・2―トリクロロエタン 1リットルにつき0.06ミリグラム以下

(19) 1・3―ジクロロプロペン 1リットルにつき0.02ミリグラム以下

(20) テトラメチルチウラムジスルフィド(別名チラウム) 1リットルにつき0.06ミリグラム以下

(21) 2―クロロ―4・6―ビス(エチルアミノ)―s―トリアジン(別名シマジン) 1リットルにつき0.03ミリグラム以下

(22) S―4―クロロベンジル=N・N―ジエチルチオカルバマート(別名チオベンカルブ) 1リットルにつき0.2ミリグラム以下

(23) ベンゼン 1リットルにつき0.1ミリグラム以下

(24) セレン及びその化合物 1リットルにつきセレン0.1ミリグラム以下

(25) 1・4―ジオキサン 1リットルにつき0.5ミリグラム以下

(26) フェノール類 1リットルにつき5ミリグラム以下

(27) 銅及びその化合物 1リットルにつき銅3ミリグラム以下

(28) 亜鉛及びその化合物 1リットルにつき亜鉛2ミリグラム以下

(29) 鉄及びその化合物(溶解性) 1リットルにつき鉄10ミリグラム以下

(30) マンガン及びその化合物(溶解性) 1リットルにつきマンガン10ミリグラム以下

(31) クロム及びその化合物 1リットルにつきクロム2ミリグラム以下

(32) ふつ素化合物 1リットルにつきふつ素15ミリグラム以下

(33) 温度 45度未満

(34) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(35) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(36) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(37) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(38) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(39) りん含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

(40) 前各号に掲げる物質又は項目以外のもので条例により当該公共下水道からの放流水に関する排水基準が定められたもの(第35号に掲げる項目に類似する項目及び大腸菌群数を除く。) 当該排水基準に係る数値

2 前項の規定は、前項各号に掲げる物質又は項目のうち、規則で定めるものについては、1日当たりの平均的な下水の量が20立方メートル未満である者には、適用しない。

(除害施設等の水質管理)

第11条 除害施設又は特定施設を設置した者(以下「設置者」という。)は、規則で定めるところにより、その維持管理に関する業務を行う。

2 前項の設置者は、業務を行うため、水質管理責任者を選任し、遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。

(除害施設の設置等の届出)

第12条 除害施設を設置し、休止し、又は廃止しようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を町長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも同様とする。

(排除の停止又は制限)

第13条 町長は、公共下水道への排除が次の各号のいずれかに該当するときは、排除を停止させ、又は制限することができる。

(1) 公共下水道を損傷するおそれがあるとき。

(2) 公共下水道の機能を阻害するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が管理上必要があると認めるとき。

(使用開始等の届出)

第14条 使用者が公共下水道の使用を開始し、変更し、休止し、若しくは廃止し、又は再開しようとするときは、当該使用者は、規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を町長に届け出なければならない。

2 法第11条の2、第12条の3、第12条の4又は第12条の7の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をした者とみなす。

(使用料の徴収)

第15条 町長は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 使用料は、毎使用月、その使用月における公共下水道の使用について、納入通知書により徴収する。

3 前項の規定にかかわらず、町長は、臨時的に公共下水道を一時使用する場合においては、使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったときその他町長が必要があると認めたときに行う。

(使用料の算定方法)

第16条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量(以下「排除汚水量」という。)に応じ、別表第1に定めるところにより算出した額に、消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額を加えた額とする。ただし、1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

2 使用者が使用月の中途において公共下水道の使用を開始した場合、当該使用月の使用料は、1使用月として算定する。

(排除汚水量の確定日)

第17条 排除汚水量の確定日については、湯梨浜町水道事業給水条例(平成16年湯梨浜町条例第186号)第21条(湯梨浜町簡易水道事業給水条例(平成16年湯梨浜町条例第187号)により準用する場合を含む。)に規定する日とする。

(排除汚水量の確定)

第18条 排除汚水量は、次に定めるところにより確定する。

(1) 水道水を使用する場合は、水道の使用水量とする。

(2) 水道水以外の水を使用する場合は、その水の使用の態様その他の事情を考慮して、規則で定めるところによる。

(3) 水道水及び水道水以外の水を併用する場合は、前2号の規定による使用水量の合計量とする。

(排除汚水量の減量認定)

第19条 町長は、前条各号により確定した使用水量のうち、製氷業その他の営業で、その営業用に使用した場合は、排除汚水量を減量認定することができる。

2 減量認定を受けようとする者は、規則で定めるところにより、その算出の根拠を記載した申告書を町長に提出しなければならない。

3 前項の認定をするため必要があると認めたときは、申告者は、適切な場所に計測のための装置を取り付けるものとする。

4 町長は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から資料の提出を求めることができる。

(計測器具の設置)

第20条 町長は、水道水以外の水を使用している使用者について特に必要があると認める場合には、使用水量の測定のため計測器具を設置し、これを使用者に無償貸与することができる。

2 計測器具の貸与を受けた使用者は、管理者の注意をもって善良にこれを保管しなければならない。この場合において、使用者の責めに帰すべき事由によりこれを損傷し、又は紛失したときは、その損害を賠償しなければならない。

第4章 公共下水道の施設に関する構造及び維持管理の基準等

(排水施設及び処理施設に共通する構造の技術上の基準)

第21条 公共下水道の排水施設及び処理施設(これを補完する施設を含む。第23条について同じ。)に共通する構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とする。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最小限度のものとする措置を講ずるものとする。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして法令で定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置を講ずるものとする。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置を講ずるものとする。

(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可とう継手の設置その他の法令で定める措置を講ずるものとする。

(排水施設の構造の基準)

第22条 排水施設の構造の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 配水管の内径及び排水渠の断面積は、法令で定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとする。

(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置を講ずるものとする。

(3) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置を講ずるものとする。

(4) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設ける。

(5) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設ける。

(処理施設の構造の基準)

第23条 第21条に定めるもののほか、処理施設(終末処理場であるものに限る。第2号において同じ。)の構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置を講ずるものとする。

(2) 汚泥処理施設(汚泥を処理する処理施設をいう。以下同じ。)は、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう法令で定める措置を講ずるものとする。

(適用除外)

第24条 前3条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。

(1) 工事を施工するために仮に設けられる公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

(終末処理場の維持管理に関する基準)

第25条 終末処理場の維持管理は、次に定めるところにより行うものとする。

(1) 活性汚泥を使用する処理方法によるときは、活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーションを調節する。

(2) 沈砂池又は沈殿池の泥溜めに砂、汚泥等が満ちた時は、速やかにこれを除去するものとする。

(3) 急速ろ過法によるときは、ろ床が詰まらないように定期的にその洗浄等を行うとともに、ろ材が流出しないように水量又は水圧を調節するものとする。

(4) 前3号のほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講ずるものとする。

(5) 臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持するものとする。

(6) 前号のほか、汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう法令で定める措置を講ずるものとする。

第5章 雑則

(改善命令)

第26条 町長は、公共下水道の管理上必要があると認めるときは、排水設備又は除害施設の設置者若しくは使用者に対し、期限を定めて、排水設備又は除害施設の構造若しくは使用の方法の変更を命ずることができる。

(行為の許可)

第27条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、申請書に次に掲げる図面を添付して町長に提出しなければならない。許可を受けた事項を変更をしようとするときもまた同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

(許可を要しない軽微な変更)

第28条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件の同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該物件の設置の目的に付随して行うものとする。

(占用)

第29条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下この条及び次条において「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、規則で定めるところにより、申請書を提出して町長の許可を受けなければならない。ただし、占用物件の設置については、法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

2 前項の占用の許可を受けた者(以下「占用者」という。)は、占用料を納付しなければならない。ただし、次の占用物件については、この限りでない。

(1) 公共下水道に汚水を排除することを目的とする占用物件

(2) 町長が公益上その他特別の理由があると認めた物件

(原状回復)

第30条 前条の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、町長が原状に回復することが不適当であると認めたときは、この限りでない。

2 町長は、前条の占用の許可を受けた者に対して、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

(手数料)

第31条 町長は、排水設備指定工事店の指定について、1件につき6,000円の手数料を徴収する。

2 前項の手数料は、申請の際に徴収し、既納の手数料は返還しない。

(使用料の減免)

第32条 町長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、この条例で定める使用料を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第33条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第6章 罰則

(罰則)

第34条 次に掲げる者は、5万円以下の過料に処することができる。

(1) 第5条の規定による確認を受けないで排水設備等の新設等を行った者

(2) 第6条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者

(3) 排水設備等の新設等を行って第7条第1項の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかった者

(4) 第8条又は第10条の規定に違反した使用者

(5) 第12条の規定による届出を怠った者

(6) 第19条第4項の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者

(7) 第26条に規定する命令に従わなかった者

(8) 第30条第2項の規定による指示に従わなかった者

(9) 第5条第1項若しくは第27条の規定による申請書若しくは書類、第5条第2項本文第12条若しくは第14条の規定による届出書、第19条第2項の規定による申告書又は第19条第4項の規定による資料で、不実の記載のあるものを提出した申請者、届出者、申告者又は資料の提出者

第35条 詐欺その他不正の行為により使用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

第36条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各条の過料を科することができる。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の羽合町公共下水道条例(昭和58年羽合町条例第16号)、羽合町公共下水道使用料条例(昭和59年羽合町条例第1号)、泊村公共下水道条例(平成7年泊村条例第16号)、東郷町公共下水道条例(昭和56年東郷町条例第12号)又は東郷町公共下水道使用料条例(昭和59年東郷町条例第2号)(以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお、合併前の条例の例による。

(平成18年3月24日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月28日条例第14号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年12月8日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の湯梨浜町公共下水道条例第16条の規定は、平成21年4月1日以後に排除した汚水量により算定する使用料について適用し、同日前に排除した汚水量により算定する使用料及び計測器具使用料については、なお従前の例による。

(平成23年12月16日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、平成23年11月1日から適用する。

(平成24年9月27日条例第16―1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年12月21日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日に既に存する施設で第18条から第23条の規定に適合しないものについては、これらの規定(その適合しない部分に限る。)は、なお従前の例による。ただし、施行日後に改築(災害復旧として行われるもの及び公共下水道に関する工事以外の工事により必要を生じたものを除く。)の工事に着手したものの当該工事に係る区域又は区間については、この限りでない。

(平成25年12月20日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成26年4月1日(以下「施行日」という。)前から継続して公共下水道を使用している者に係る使用料であって、施行日から平成26年4月30日までの間に使用料の額が確定するもの(施行日以後初めて使用料の額が確定する日が同月30日後であるものにあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて確定する使用料の額を前回確定日(その直前の使用料の額が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて使用料の額が確定する日までの月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、この条例による改正後の湯梨浜町公共下水道条例第16条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

(平成27年12月18日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年6月14日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(湯梨浜町公共下水道条例の一部改正に伴う経過措置)

20 施行日前から継続して公共下水道を使用している者に係る使用料であって、施行日から令和元年10月31日までの間に使用料の額が確定するもの(施行日以後初めて使用料の額が確定する日が同月31日後であるものにあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて確定する使用料の額を前回確定日(その直前の使用料の額が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から施行日以後初めて使用料の額が確定する日までの月数で除し、これに前回確定日から同月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、この条例による改正後の湯梨浜町公共下水道条例第16条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

21 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

(令和2年9月29日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前から継続して公共下水道を使用している者に係る使用料であって、施行日から令和3年4月30日までの間に使用料の額が確定するもの(施行日以後初めて使用料の額が確定する日が同月30日後であるものにあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて確定する使用料の額を前回確定日(その直前の使用料の額が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて使用料の額が確定する日までの月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、この条例による改正後の湯梨浜町公共下水道条例第16条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

別表第1(第16条関係)

使用料区分

排除汚水量

使用料

基本使用料

(温泉排水、公衆浴場汚水を除く)

10立方メートルまで

1,523円

超過使用料

10立方メートルを超えるもの(1立方メートルにつき)

170円

公衆浴場汚水

1立方メートルにつき

60円

温泉排水

1立方メートルにつき

170円

備考 「公衆浴場汚水」とは、公衆浴場法(昭和23年法律第139号)に定める公衆浴場から排除される汚水をいう。

湯梨浜町公共下水道条例

平成16年10月1日 条例第170号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 下水道
沿革情報
平成16年10月1日 条例第170号
平成18年3月24日 条例第13号
平成19年3月28日 条例第14号
平成20年12月8日 条例第40号
平成23年12月16日 条例第25号
平成24年9月27日 条例第16号の1
平成24年12月21日 条例第19号
平成25年12月20日 条例第23号
平成27年12月18日 条例第25号
令和元年6月14日 条例第6号
令和2年9月29日 条例第20号