○めぐみのゆ公園の設置及び管理に関する条例施行規則

平成16年10月1日

規則第155号

(行為の許可)

第2条 条例第5条第1項各号に掲げる行為の許可を受けようとする者は、めぐみのゆ公園内行為許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の温泉公園内行為許可申請書を審査し、適当であると認めたときは、めぐみのゆ公園内行為許可書(様式第2号)を当該申請者に交付するものとする。

(行為の許可の変更)

第3条 条例第5条第1項各号に掲げる行為の許可を受けた事項を変更しようとする場合は、めぐみのゆ公園内行為許可変更申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の温泉公園内行為許可申請書を審査し、適当であると認めたときは、めぐみのゆ公園内行為変更許可書(様式第4号)を当該申請者に交付するものとする。

(使用料の免除)

第4条 条例第12条の規定により使用料を減額し、又は免除することができるのは、条例第5条第1項又は第3項の許可を受けた者について次に掲げる場合とする。

(1) 当該行為が営利を目的とせず、かつ、入場料等の料金を徴収しないもの

(2) その他公益上必要と認めるもの

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前のめぐみのゆ公園の設置及び管理に関する条例施行規則(平成16年東郷町規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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めぐみのゆ公園の設置及び管理に関する条例施行規則

平成16年10月1日 規則第155号

(平成16年10月1日施行)