○めぐみのゆ公園の設置及び管理に関する条例
平成16年10月1日
条例第195号
(趣旨)
第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、めぐみのゆ公園(以下「温泉公園」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 温泉公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 めぐみのゆ公園
(2) 位置 湯梨浜町大字長和田1798番地1外
(区域の変更及び廃止)
第3条 前条の温泉公園の区域は、別に町長が公示する。その区域を変更し、又は温泉公園を廃止するときは、当該温泉公園の名称、位置、変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を明らかにして、その旨を公示しなければならない。
(有料施設)
第4条 有料で利用させる温泉公園の施設(以下「有料施設」という。)は、温泉スタンド(自動小口温泉供給設備)とする。
(行為の制限)
第5条 温泉公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。
(2) 業として写真又は映画を撮影すること。
(3) 興行を行うこと。
(4) 競技会、展示会、演説、集会その他これらに類する催しのために温泉公園の全部又は一部を独占して利用すること。
2 前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。
(1) 申請者の住所、氏名及び職業(法人にあっては、主たる事業所の所在地、名称、代表者の氏名及び営業種目とする。以下同じ。)
(2) 行為の目的
(3) 行為の期間
(4) 行為の場所又は公園施設
(5) 行為の内容
(6) その他町長の指示する事項
3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を町長に提出して、その許可を受けなければならない。
(1) 温泉公園を破損し、又は汚損すること。
(2) 立木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 土地の形質を変更すること。
(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。
(6) たき火をし、又は火気をもって遊ぶこと。
(7) 夜営をすること。
(8) 立入禁止区域に立ち入ること。
(9) 指定された場所以外の場所へ車を乗り入れ、又はとめおくこと。
(10) 前各号に掲げるもののほか、温泉公園をその用途外に使用すること。
(利用の禁止又は制限)
第8条 町長は、温泉公園の損壊その他の理由により、その利用が危険であると認められる場合、又は温泉公園に関する工事のため、やむを得ないと認められる場合においては、温泉公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて温泉公園の利用を禁止し、又は制限することができる。
(監督処分)
第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定による許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは温泉公園からの退去を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者
(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者
(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者
(1) 温泉公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合
(2) 温泉公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合
(3) 温泉公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合
2 使用料は、第5条第1項の各号に掲げる行為の場合、公園の利用の許可の際徴収し、温泉スタンドの使用料は、前納とする。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(罰則)
第15条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料を科することができる。
2 偽りその他不正な手段により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。
3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して過料を科することができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前のめぐみのゆ公園の設置及び管理に関する条例(平成16年東郷町条例第14号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成17年3月30日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年1月27日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(めぐみのゆ公園の設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
12 第11条の規定による改正後のめぐみのゆ公園の設置及び管理に関する条例第11条の規定は、施行日以後に行う利用の許可に係る使用料について適用し、施行日前に行う利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年6月14日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(めぐみのゆ公園の設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
30 第21条の規定による改正後のめぐみのゆ公園の設置及び管理に関する条例第11条の規定は、施行日以後に行う利用の許可に係る使用料について適用し、施行日前に行う利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第11条関係)
(1) 第5条第1項各号に掲げる行為をする場合
(2) 有料施設を利用する場合
施設名 | 単位 | 金額 |
温泉スタンド | 1回95リットルにつき | 100円 |
備考
1 「非課税とされる公園施設等」とは、法第5条第1項に係る公園施設の設置のうち消費税法(昭和63年法律第108号)第6条第1項の規定により非課税とされているものをいう。
2 1時間未満の端数は、1時間として取り扱う。
3 公園施設の設置若しくは管理面積が1平方メートル未満又はこれらの面積に1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとして計算するものとする。
4 1件の使用料の額が100円未満である場合における当該使用料の額は、100円とするものとする。