○湯梨浜町営温泉施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成16年10月1日

規則第133号

(許可の手続)

第2条 条例第6条第1項の規定による配湯の許可を受けようとする者又は許可期間を更新しようとする者は、温泉配湯(継続)許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の温泉配湯(継続)許可申請書を審査し、適当な施設と認めたときは、温泉配湯(継続)許可書(様式第2号)を当該申請者に交付する。

(許可の期間)

第3条 配湯の許可期間は、5年以内とする。

2 前項の許可期間の単位は、年度とする。

(使用料の納期)

第4条 条例第10条に規定する使用料の納期は、当月分を翌月の10日までに納入しなければならない。

(使用料の減免)

第5条 条例第11条の規定により使用料を減額し、又は免除することができるのは、次の場合とする。

(1) 配湯後、天災地変その他やむを得ない事由により、利用者において温泉の利用を中止したとき。

(2) 温泉施設の事故等により連続して3日以上配湯できなかったとき。

(3) 配湯量の減量が長期になったとき。

2 前項の規定により減免の対象となる期間が1月に満たない場合は、日割り計算による額とする。(1円未満の端数は切り捨てる。)

(使用料の還付)

第6条 町長は、条例第12条ただし書の規定により使用料の全部又は一部を還付することができる。

2 条例第12条第1項第2号の規定により還付することができる場合については、配湯できなかった期間が3日以上連続した場合とする。

3 前2項の規定により還付の対象となる期間が1月に満たない場合は、日割り計算による額とする。(1円未満の端数は切り捨てる。)

(名義変更の手続)

第7条 条例第15条ただし書の規定により名義変更をしようとする者は、名義変更届(様式第3号)により届け出なければならない。

(原状変更)

第8条 利用者は、次の各号のいずれかに該当する場合、温泉配湯許可原状変更申請書(様式第4号)又は温泉配湯廃止届(様式第5号)を届け出て、町長の許可又は承認を受けなければならない。

(1) 配湯施設を変更し、増設し、移動し、又は撤去しようとするとき。

(2) 温泉利用の用途を変更しようとするとき。

(3) 温泉の利用を休止し、又は廃止しようとするとき。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、温泉施設に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の東郷町営温泉施設の設置及び管理に関する規則(平成3年東郷町規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年1月16日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

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湯梨浜町営温泉施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成16年10月1日 規則第133号

(平成27年1月16日施行)