○湯梨浜町営温泉施設の設置及び管理に関する条例

平成16年10月1日

条例第165号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、温泉の適正な利用を図り、もって公共の福祉の増進及び観光事業の振興に資するため、湯梨浜町営温泉施設(以下「温泉施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 温泉施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

第1号源泉

湯梨浜町大字引地588番地1地先180メートル湖中

第2号源泉

湯梨浜町大字長和田1800番地1地先650メートル湖中

第2号源泉中継施設

湯梨浜町大字長和田1800番地3

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 温泉 温泉源から採取した温泉をいう。

(2) 温泉施設 温泉を採取し、及び配湯する施設で町が管理するものをいう。

(3) 配湯 温泉の配湯許可を受けたものに送湯することをいう。

(4) 利用者 温泉の供給を受けているものをいう。

(5) 温泉の利用 入湯用、医療用、飲用その他直接であるか間接であるかを問わず温泉を利用する一切の行為をいう。

(配湯区域)

第4条 配湯区域は、別表に定める区域とする。

(資格)

第5条 配湯を受けられる者は、本町に次の各号のいずれかに該当する施設を有するものでなければならない。

(1) 公共施設

(2) 公共的団体又は公益法人の営む施設

(3) 公衆浴場及び共同浴場

(4) 温泉治療を実施する医療施設

(5) 旅館業の施設で業態が優良と認められる旅館

(6) 町観光事業上必要と認められる観光厚生施設

(7) その他町長が特に必要と認める施設

(配湯の許可)

第6条 配湯を受けようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可をする場合において、温泉施設の管理上必要な条件を付することができる。

3 別に定める許可期間を更新しようとするときは、許可期間満了1箇月前までに書面をもって、町長に申請しなければならない。

(配湯の増量又は減量)

第7条 配湯は、定量制とし、温泉の湧出量及び利用者の施設の規模により増量し、又は減量することができる。

(配湯の制限)

第8条 町長は、天災地変による災害又は温泉施設の工事その他不可抗力の原因による事故及び温泉湧出量の減少等の場合は、温泉の配湯量を制限し、又は休止することができる。

2 前項の措置によって利用者に配湯及びこれに伴う一切の損害が生じることがあっても、町はその責めを負わない。

(配湯許可の取消し等)

第9条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当したときは、配湯を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 配湯を受けていた事業又は営業を廃止したとき。

(3) 温泉を許可なくして目的外使用、貸与、分湯、売買、質入れ又は担保に供したとき。

(4) 偽りその他不正な行為により、利用の許可を受けたとき。

2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、町は、その責めを負わない。

(使用料)

第10条 利用者は、配湯の許可を受けたときは、使用料を納入しなければならない。

2 前項の使用料の額は、配湯量毎分1リットル当たり月額2,640円とする。

(使用料の減免)

第11条 町長は、必要があると認めたときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 第8条の規定により町長が配湯を制限し、又は休止したとき。

(2) 温泉施設の故障その他利用者の責めに帰さない事由により配湯されなかったとき。

(配湯加入金)

第13条 新たに第6条第1項の規定による配湯の許可を受けようとする者は、配湯加入金を町に納入しなければならない。この場合において、配湯加入金は、いかなる場合においても返還しない。

2 配湯加入金は、次の表に掲げる基本料金と配湯数量額との合計額とする。

(1) 基本料金

3,144,000円

1件につき配湯量毎分5リットルまで

(2) 配湯数量額

314,400円

配湯量毎分5リットルを超える場合につき毎分1リットル当たり

3 配湯加入金の納入後に、温泉配湯許可書を交付する。

(配湯加入金の減免)

第14条 町長は、必要があると認めたときは、前条の配湯加入金を減額し、又は免除することができる。

(名義変更)

第15条 利用者は、名義を変更しようとするときは、改めて許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、届出をすれば足りるものとする。

(1) 配湯を受けている営業又は営業施設を相続したとき。

(2) 法人で単に名称及び代表者を変更したとき。

(3) その他町長が認めたとき。

(諮問)

第16条 町長は、配湯の適正を期するため重要な事項に関しては、湯梨浜町温泉審議会に諮問するものとする。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の東郷町営温泉施設の設置及び管理に関する条例(昭和53年東郷町条例第32号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年1月27日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(湯梨浜町営温泉施設の設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

13 第12条の規定による改正後の湯梨浜町営温泉施設の設置及び管理に関する条例第10条の規定は、施行日以後に行う利用の許可に係る使用料について適用し、施行日前に行う利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

14 第12条の規定による改正後の湯梨浜町営温泉施設の設置及び管理に関する条例第13条の規定は、施行日以後に発する納入通知書に係る配湯加入金について適用し、施行日前に発する納入通知書に係る配湯加入金については、なお従前の例による。

(令和元年6月14日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(湯梨浜町営温泉施設の設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

16 第14条の規定による改正後の湯梨浜町営温泉施設の設置及び管理に関する条例第10条の規定は、施行日以後に行う配湯に係る使用料について適用し、施行日前に行う配湯に係る使用料については、なお従前の例による。

17 第14条の規定による改正後の湯梨浜町営温泉施設の設置及び管理に関する条例第13条の規定は、施行日以後に行う配湯の許可に係る配湯加入金について適用し、施行日前に行う配湯の許可に係る配湯加入金については、なお従前の例による。

別表(第4条関係)

区分

区域

配湯区域

東郷川以西の大字別所、国信、田畑の一部、小鹿谷、引地、野花、長和田、門田、長江、埴見、羽衣石及び佐美

湯梨浜町営温泉施設の設置及び管理に関する条例

平成16年10月1日 条例第165号

(令和元年10月1日施行)