○湯梨浜町制度資金貸付条件変更措置実施要綱

平成16年10月1日

訓令第97号

(目的)

第1条 この訓令は、最近の経済環境の変化に伴い、売上高の減少により借入金の償還に困難を生じている中小企業者に対し、既往の制度資金の貸付条件の変更措置(以下「条件変更措置」という。)を講ずることにより、資金繰りの緩和を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 条件変更措置の対象者は、湯梨浜町制度融資の借入残高を有する者で、次に掲げる全ての条件を満たす者をいう。

(1) 次のいずれかの条件を満たす者であること。

 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第4項第5号に規定する指定業種(不況業種)を営む者

 最近3箇月又は直近決算期の売上高又は営業利益が過去3年間のいずれかの年の同時期に比べ減少している者

 最近3箇月又は直近決算期の平均売上総利益率又は平均営業利益率が前年同時期に比べ減少している者

 原油価格の上昇により、売上原価のうち20パーセント以上を占める原油等(原油又は石油製品)の最近1箇月間の仕入価格が、前年同期の仕入価格から20パーセント以上上昇しているにも関わらず、製品販売等の価格の引き上げが困難であるため、最近3箇月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っている者

(2) 第4条の措置を受けることにより、経営の維持継続や業況の回復が見込まれること。

(3) 第4条の措置を受けた後の償還が確実に見込まれること。

(対象資金)

第3条 条件変更措置の対象資金は、別表に掲げる湯梨浜町制度資金とする。

(条件変更措置)

第4条 条件変更措置は、融資の際に定めた償還期間について、資金の種類及び資金使途ごとに、別表に定める期間(当該融資について既に貸付期間の延長を受けている場合にあっては、別表に定める期間から既に延長を受けた期間を差し引いた期間)の範囲内で貸付期間の延長ができるものとする。

2 融資の際に定めた据置期間について、湯梨浜町中小企業小口融資要綱(平成16年湯梨浜町訓令第86号)に定められた据置期間(当該融資について既に据置を受けている場合にあっては、既に据置を受けた期間を差し引いた期間)に1年を加えた期間の範囲内で据置期間の延長及び再設定ができるものとする。なお、延長及び再設定の回数に制限は設けないものとする。

3 償還方法は、当該措置に係る資金を融資した取扱金融機関(以下「金融機関」という。)及び鳥取県信用保証協会(以下「協会」という。)の定めるところによる。

(申込み)

第5条 前条の措置を受けようとする者は、制度融資に係る貸付条件変更措置申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)を金融機関に提出するものとする。

2 申込期間は、平成16年10月1日から令和2年3月31日までとする。

(審査)

第6条 申込書の提出を受けた金融機関は、その内容を審査し、適当と認めたものについて、協会の承諾を得たうえで、第4条の措置を行うものとする。

(条件変更の報告)

第7条 金融機関は、第4条の措置を行ったときは、毎月の状況を制度融資に係る貸付条件変更措置実施報告書(様式第2号)により、資金の種類ごとに町に対して、翌月10日までに報告するものとする。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、条件変更措置に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の羽合町制度資金貸付条件変更措置実施要綱(平成12年羽合町要綱第8号)又は泊村制度資金貸付条件変更措置実施要綱(平成12年泊村要綱第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年4月1日訓令第14号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年4月18日訓令第17号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年3月19日訓令第9号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月20日訓令第31号)

(施行期日)

この訓令は、平成19年10月1日から施行する。

(平成26年3月26日訓令第5号)

1 この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

2 平成27年3月31日までの間に改正後の湯梨浜町制度資金貸付条件変更措置実施要綱(以下「要綱」という。)第5条の規定による申込みをした者については、要綱第4条の規定にかかわらず、貸付期間又は据置期間を延長できるものとする。

(平成27年9月14日訓令第14号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(貸付期間又は据置期間に関する特例)

2 平成28年3月31日までの間に改正後の湯梨浜町制度資金貸付条件変更措置実施要綱(以下「要綱」という。)第5条の規定による申込みをした者については、要綱第4条の規定にかかわらず、貸付期間又は据置期間を延長できるものとする。

(平成28年3月30日訓令第7号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(貸付期間又は据置期間に関する特例)

2 平成29年3月31日までの間に改正後の湯梨浜町制度資金貸付条件変更措置実施要綱(以下「要綱」という。)第5条の規定による申込みをした者については、要綱第4条の規定にかかわらず、貸付期間又は据置期間を延長できるものとする。

(平成29年3月28日訓令第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(貸付期間又は据置期間に関する特例)

2 平成30年3月31日までの間に改正後の湯梨浜町制度資金貸付条件変更措置実施要綱(以下「要綱」という。)第5条の規定による申込みをした者については、要綱第4条の規定にかかわらず、貸付期間又は据置期間を延長できるものとする。

(平成30年3月30日訓令第7号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(貸付期間又は据置期間に関する特例)

2 平成31年3月31日までの間に改正後の湯梨浜町制度資金貸付条件変更措置実施要綱(以下「要綱」という。)第5条の規定による申込みをした者については、要綱第4条の規定にかかわらず、貸付期間又は据置期間を延長できるものとする。

(平成31年3月29日訓令第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(貸付期間又は据置期間に関する特例)

2 令和2年3月31日までの間に改正後の湯梨浜町制度資金貸付条件変更措置実施要綱(以下「要綱」という。)第5条の規定による申込みをした者については、要綱第4条の規定にかかわらず、貸付期間又は据置期間を延長できるものとする。

(平成31年4月1日訓令第6号)

この訓令は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。

(施行の日=令和元年5月1日)

別表(第3条、第4条、第7条関係)

資金の種類

資金使途

延長期間

報告先

湯梨浜町中小企業小口融資

設備資金、運転資金

3年

湯梨浜町

画像画像

画像

湯梨浜町制度資金貸付条件変更措置実施要綱

平成16年10月1日 訓令第97号

(令和元年5月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・労政
沿革情報
平成16年10月1日 訓令第97号
平成17年4月1日 訓令第14号
平成18年4月18日 訓令第17号
平成19年3月19日 訓令第9号
平成19年9月20日 訓令第31号
平成26年3月26日 訓令第5号
平成27年9月14日 訓令第14号
平成28年3月30日 訓令第7号
平成29年3月28日 訓令第4号
平成30年3月30日 訓令第7号
平成31年3月29日 訓令第5号
平成31年4月1日 訓令第6号