○湯梨浜町中小企業小口融資要綱
平成16年10月1日
訓令第86号
(目的)
第1条 この訓令は、中小企業者に対する小口融資(以下「小口融資」という。)をすることにより、中小企業の振興に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この訓令において「金融機関」とは、鳥取県信用保証協会(以下「保証協会」という。)と債務保証契約を締結している金融機関をいう。
2 この訓令において「中小企業者」とは、中小企業信用保険の対象となる者であって、常時使用する従業員の数が20人(商業又はサービス業(宿泊業及び娯楽業を除く。)を主たる事業とする事業者については、5人)以下の法人又は個人で、町内に店舗又は事業所を有するものをいう。
(資金の貸付け)
第3条 町は、この訓令に基づき、小口融資に必要な資金を金融機関に貸し付けるものとする。
2 前項の規定により町が金融機関に貸し付ける資金の利率は、鳥取県中小企業小口融資実施要領に定める利率とする。
(貸付けの要件)
第4条 前条第1項の規定により資金を金融機関に貸し付ける場合においては、次に定めるところによらなければならない。
(1) 金融機関は、前条の規定による貸付金の額の6倍以上の融資枠を設定すること。
(2) 保証協会は、小口融資に係る保証をするに当たっては、次に定めるところによること。
ア 保証期間 設備資金7年以内(1年以内の据置期間を含む。)、運転資金5年以内(6箇月以内の据置期間を含む。)
イ 保証額 2,000万円以内。ただし、この制度による保証を合わせて保証債務残高が2,000万円以下とする。
ウ 保証料率 鳥取県中小企業小口融資実施要領に定める利率とする。
(3) 資金の預託を受けた金融機関は、次に定める条件を厳守すること。
ア 資金の預託を受けたときは、当該資金の額の2倍以上の資金を融資すること。
イ アの融資に当たり拘束預金をさせないこと。
ウ 融資期間は、設備資金7年以内(1年以内の据置期間を含む。)、運転資金5年以内(6箇月以内の据置期間を含む。)とすること。
エ 融資金額は、2,000万円以内とすること。ただし、この制度による保証を合わせて保証債務残高が2,000万円以下とする。
オ 融資利率は、鳥取県中小企業小口融資実施要領に定める利率とする。
(損失補償)
第5条 町は、保証協会が代位弁済したときは、その額の1割を限度として損失補償を行うものとする。
(審査会)
第6条 町は、小口融資について審査するため、審査会を設けるものとする。
(小口融資のあっせん)
第7条 小口融資を受けようとする者は、小口融資あっせん申込書(別記様式)を町長に提出するものとする。
2 町長は、前項の申込書の提出があった場合は、審査会で審査し、適当と認めたときは、その旨を本人及び保証協会に通知するものとする。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成16年10月1日から施行する。
3 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の要綱の規定により融資を決定された小口融資については、なお従前の例による。
附則(平成17年4月1日訓令第11号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年4月1日訓令第16―2号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月19日訓令第8号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年8月14日訓令第25号)
この訓令は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成23年6月10日訓令第23号)
この訓令は、平成23年6月17日から施行し、同年5月30日以降に申込みのあった貸付けについて適用する。
附則(平成25年5月1日訓令第10号)
この訓令は、平成25年5月1日から施行する。
附則(平成26年3月26日訓令第4号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月29日訓令第6号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。