○湯梨浜町中小企業小口融資審査会要綱
平成16年10月1日
訓令第87号
(趣旨)
第1条 この訓令は、湯梨浜町中小企業小口融資要綱(平成16年湯梨浜町訓令第86号。以下「融資要綱」という。)第6条の規定に基づき、湯梨浜町中小企業小口融資審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審査会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項を審査する。
(1) 保証融資あっせん申込みの審査に関すること。
(2) 代位弁済の確認に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、中小企業者に対する小口融資に関し町長が必要と認める事項に関すること。
2 審査会は、前項各号に掲げる事項に関し、町長に意見を述べることができる。
(組織)
第3条 審査会は、委員11人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験のある者
(2) 商工会の代表者
(3) 金融機関の代表者
(4) 町の職員
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第5条 審査会に委員長及び副委員長1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、会務を総理し、審査会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
(会議)
第6条 審査会の会議は、委員長が招集し、委員長は、その議長となる。
2 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(秘密保持義務)
第7条 委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第8条 審査会の庶務は、産業振興課において処理する。
(保証融資条件)
第9条 審査会の審査対象となる保証融資は、融資要綱に規定するもののほか、次の条件を具備しなければならない。
(1) 資金の使途が事業経営上必要な設備又は運転のための資金であること。
(2) 保証人は、鳥取県信用保証協会の定めるところによる。
(その他)
第10条 この訓令に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、審査会が別に定める。ただし、軽易な事項については、委員長が副委員長と協議のうえ、定めることができる。
附則
この訓令は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成18年4月1日訓令第6号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月19日訓令第7号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。