○湯梨浜町羽合漁港管理条例施行規則

平成16年10月1日

規則第125号

(趣旨)

第1条 この規則は、湯梨浜町羽合漁港管理条例(平成16年湯梨浜町条例第156号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(甲種漁港施設の滅失又は損傷の届出)

第2条 条例第4条第2項の規定による届出は、漁港施設滅失(損傷)(様式第1号)によるものとする。

(指定区域内における制限行為の承認)

第3条 条例第5条第1項の規定による承認を受けようとする者は、指定区域内制限行為承認申請書(様式第2号)を町長に提出し、承認を得なければならない。

(指定区域内における制限外行為)

第4条 条例第5条第1項ただし書の規定により規則で定める場合とは、次に掲げる場合をいう。

(1) 水産物加工用又は漁具乾燥用仮設物の設置

(2) 漁船、漁具又は水産物を保管するための仮設物の設置

(3) 船舟の巻揚機の仮設

(4) 漁港工事を施行するために必要な仮設物の設置

(危険物等の荷役の許可)

第5条 条例第8条第2項の規定による許可を受けようとする者は、危険物等荷役許可申請書(様式第3号)を町長に提出し、許可を受けなければならない。

(危険物等の種類)

第6条 条例第8条第3項の規定による危険物等の種類は、次のとおりとする。

(1) 港則法施行規則(昭和23年運輸省令第29号)第12条に定めるもの

(2) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第4条に規定する食品又は添加物

(3) 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)別表第1及び第2に掲げるもので医薬品以外のもの

(4) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に規定する感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがあるもの

(利用の届出)

第7条 条例第12条の規定による届出は、漁港施設利用届(様式第4号)によるものとする。

(占用の許可等)

第8条 条例第13条第1項の規定による許可を受けようとする者は、漁港施設占用許可申請書(様式第5号)又は工作物新築(改築、増築又は除去)許可申請書(様式第6号)を町長に提出し、許可を受けなければならない。

(入出港届)

第9条 条例第15条の規定による届出は、入(出)港届(様式第7号。ただし、国際航海に従事する船舶については漁港漁場整備法施行規則(昭和26年農林省令第47号)第8条の2に規定する様式)によるものとする。

(申請書の記載事項変更)

第10条 条例及びこの規則に基づいて許可又は承認を受けた者は、利用目的その他申請事項の変更をしようとするときは、変更許可(承認)申請書(様式第8号)を速やかに町長に申請し、許可又は承認を受けなければならない。

(占用の廃止届)

第11条 甲種漁港施設の占用の許可を受けた者は、占用期間内にその占用を廃止した場合には、廃止の日から10日以内に占用廃止届(様式第9号)を町長に届け出なければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の羽合町漁港管理条例施行規則(平成12年羽合町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年10月31日規則第18号)

この規則は、平成17年11月1日から施行する。

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湯梨浜町羽合漁港管理条例施行規則

平成16年10月1日 規則第125号

(平成17年11月1日施行)