○湯梨浜町羽合漁港管理条例
平成16年10月1日
条例第156号
(趣旨)
第1条 この条例は、漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号。以下「法」という。)の規定に基づき、湯梨浜町が管理する羽合漁港(以下「漁港」という。)の維持管理について、必要な事項を定めるものとする。
(責務)
第2条 町長は、漁港の維持管理を適正に行うよう努めるものとする。
2 漁港を利用する者は、この条例及びこの条例に基づく規則並びに法その他法令に従い、漁港施設の安全かつ適正な利用に支障とならないようにするとともに、漁港環境の維持に努めなければならない。
(漁港施設の維持運営)
第3条 町長は、町の管理する漁港施設(以下「甲種漁港施設」という。)のうち基本施設、輸送施設(附帯用地及び安全施設を含む。)及び漁港施設用地(公共施設用地に限る。)について、毎年度その維持運営計画(公害の防止又は第9条の規定による物件の除去に係る計画を含む。)を定めるものとする。
2 町長は、甲種漁港施設以外の漁港施設(以下「乙種漁港施設」という。)の維持運営について必要があると認めるときは、当該施設の所有者又は占有者に対し、その維持運営に関する資料の提出を求め、又は必要な事項を勧告することができる。
(漁港の保全)
第4条 何人も、漁港の区域内においては、みだりに漁港施設を損傷する行為その他漁港の機能を妨げる行為をしてはならない。
2 甲種漁港施設を滅失し、又は損傷した者は、直ちに町長に届け出るとともに、町長の指示に従い、これを原状に復し、又はその滅失若しくは損傷によって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、その滅失又は損傷がその者の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りでない。
第5条 漁港の区域内の陸域で町長が指定する区域(法第39条第1項の公共空地及び甲種漁港施設である土地を除く。)において、工作物の新築若しくは改築、土砂の採取又は土地の掘さくをしようとする者は、町長の承認を受けなければならない。ただし、規則で定める場合は、この限りでない。
3 第1項の規定による指定は、漁港の保全のために必要な最小限度の区域に限ってするものとする。
4 町長は、第1項の規定により区域を指定し、又は廃止しようとするときは、1月前までにこれを公示しなければならない。
(漁港の区域内の秩序維持)
第6条 町長は、漁港の区域内の秩序維持のため、特に必要があると認めるときは、漁港の区域内に停泊、停留若しくは係留(以下「停係泊」という。)をする船舶、いかだ又は甲種漁港施設に駐停車をする車両若しくは陸置きする船舶に対して移動を命ずることができる。
(停係泊禁止区域)
第7条 町長は、漁港の区域内の水域の利用を適正に行わせるため必要があると認めるときは、水域の一部を停係泊禁止区域として指定することができる。
2 船舶又はいかだは、停係泊禁止区域内においては、停係泊をしてはならない。ただし、町長の許可を受けた場合は、この限りではない。
(危険物等についての制限)
第8条 爆発物その他の危険物(当該船舶の使用に供するものを除く。)又は衛生上有害と認められるもの(以下「危険物等」という。)を積載した船舶は、町長の指示した場所でなければ、停係泊をしてはならない。
2 危険物等の荷役をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
3 危険物等の種類は、別に規則で定める。
(放置物件の除去命令)
第9条 町長は、漁港の区域内の水域における漂流物、沈没物その他の物件又は甲種漁港施設内に放置された物件が、漁港の利用を著しく阻害するおそれがあるときは、当該物件の所有者又は占有者に対し、その除去を命ずることができる。
(係留施設における行為の制限)
第10条 甲種漁港施設である係留施設においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 船舶の係留に支障を及ぼすおそれのあるいかだその他の物件を係留すること。
(2) 漁獲物、漁具、漁業用資材その他の貨物(以下「漁獲物等」という。)の陸揚げ又は船積み以外の目的で、みだりに船舶を横付けすること。
(3) 当該施設の保全に支障を及ぼす程度に漁獲物等を積み上げること。
(4) 漁獲物等をみだりに長期間置いておくこと。
(陸揚輸送等の区域における利用の調整)
第11条 町長は、漁港の区域の一部を陸揚輸送及び出漁準備のための区域として指定することができる。
2 町長は、前項の指定区域内にある甲種漁港施設の運営上、必要があると認めるときは、当該漁港施設において漁獲物等の陸揚げ又は船積みを行う者に対し、陸揚げ又は船積みを行う場所、時間その他の事項につき必要な指示をすることができる。
4 第2項の甲種漁港施設の利用者は、漁獲物等の陸揚げ又は船積みが終わったときは、直ちにその陸揚げ又は船積みを行った場所を清掃しなければならない。
(利用の届出)
第12条 甲種漁港施設(航路を除く。)を、当該施設の目的(法第3条各号に区分された漁港施設の目的をいう。以下同じ。)に従い利用しようとする者は、あらかじめ町長に届け出なければならない。この場合において、甲種漁港施設のうち輸送施設及び漁港環境整備施設については、町長が公示により指定するものに限るものとする。
(占用の許可等)
第13条 甲種漁港施設(水域施設を除く。)を占用し、又は当該施設に定着する工作物を新築し、改築し、増築し、若しくは除去しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の許可に甲種漁港施設の利用上必要な条件を付することができる。
3 第1項の占用の期間は、1月(工作物の設置を目的とする占用にあっては、3年)を超えることができない。ただし、町長が特別の必要があると認めた場合においては、この限りでない。
(漁港施設占用料)
第14条 甲種漁港施設を占用する者は、別表第1に掲げる占用料(以下「漁港施設占用料」という。)を納付しなければならない。ただし、国又は地方公共団体が占用する場合は、この限りではない。
2 漁港施設占用料は、前納しなければならない。ただし、町長の承認を受けたときは、この限りではない。
3 町長は、特別の事由があると認めるときは、漁港施設占用料を減免し、又は分納させることができる。
4 既納の漁港施設占用料は、返還しない。ただし、町長がその者の責めに帰することができない事由があると認めたときは、この限りでない。
5 詐欺その他不正の行為により漁港施設占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円に満たないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(入出港届)
第15条 町長は、船舶が漁港に入港したとき又は当該漁港を出港しようとするときは、規則で定めるところにより、入港届又は出港届を提出させることができる。ただし、総トン数20トン未満の船舶及び監視船、警備船その他公務に従事する船舶については、この限りでない。
(監督処分)
第16条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、その許可若しくは承認を取り消し、その許可に付した条件を変更し、又はその行為の中止、既に設置した工作物の改築、移転若しくは除去、当該工作物により生ずべき漁港の保全上若しくは利用上の障害を予防するために必要な施設の設置又は原状の回復を命ずることができる。
(2) 第13条第2項の規定による許可に付した条件に違反した者
2 前項に規定する処分により生じた損失は、当該処分を受けた者の負担とする。
2 町は、前項の規定による処分又は命令により損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償するものとする。
(管理の代行)
第18条 町長は、法人その他であって町長が指定するものに甲種漁港施設の管理の一部を行わせることができる。
2 前項の規定による管理の基準及び業務の範囲その他必要な事項は、町長が定める。
(土砂採取料等)
第19条 漁港の区域内の水域(町以外の者がその権限に基づき、管理する土地に係る水域を除く。)及び公共空地について、法第39条第1項の規定による採取又は占用の許可を受けた者(以下「採取者等」という。)は、別表第2に掲げる土砂採取料又は占用料(以下「土砂採取料等」という。)を納付しなければならない。
2 土砂採取料等は、前納しなければならない。ただし、町長の承認を受けたときは、この限りでない。
3 町長は、特別の事由があると認めるときは、土砂採取料等を減免し、又は分納させることができる。
4 既納の土砂採取料等は、返還しない。ただし、町長が採取者等の責めに帰することができない事由があると認めたときは、この限りでない。
5 偽りその他不正の行為により土砂採取料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過怠金を納付しなければならない。
(委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
(過料)
第21条 次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料に処する。
(1) 第5条第1項の規定に違反した者
(2) 第6条の規定による町長の命令に従わない者
(4) 第9条の規定による町長の命令に従わない者
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の羽合町漁港管理条例(平成12年羽合町条例第23号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和元年6月14日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(湯梨浜町羽合漁港管理条例の一部改正に伴う経過措置)
12 第11条の規定による改正後の湯梨浜町羽合漁港管理条例第14条及び第19条の規定は、施行日以後に行う占用及び土砂採取の許可に係る占用料及び土砂採取料について適用し、施行日前に行う占用及び土砂採取の許可に係る占用料及び土砂採取料については、なお従前の例による。
別表第1(第14条関係)
区分 | 占用料 | ||||
単位 | 金額 | ||||
非課税とされる占用 | 非課税とされる占用以外の占用 | ||||
工作物の設置を伴うもの | 建物 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 550円 | 605円 | |
第1種電柱 | 1本につき1年 | 1,000円 | 1,100円 | ||
第2種電柱 | 1,600円 | 1,760円 | |||
第3種電柱 | 2,200円 | 2,420円 | |||
その他の柱類 | 72円 | 79円 | |||
水管、下水道管、ガス管その他の管類 | 外径が0.4メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 190円 | 209円 | |
外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの | 480円 | 528円 | |||
外径が1メートル以上のもの | 950円 | 1,045円 | |||
看板又は広告板 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 4,400円 | 4,840円 | ||
その他の工作物 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 550円 | 605円 | ||
工作物の設置を伴わないもの | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 45円 | 49円 |
備考
1 この表において「非課税とされる占用」とは、消費税法(昭和63年法律第108号)第6条第1項の規定により非課税とされる占用をいう。
2 第1種電柱とは、電柱のうち3条以下の電線を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち、6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
3 表示面積とは、看板又は広告板の表示部分の面積をいうものとする。
4 占用面積、表示面積若しくは物件の長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき又はこれらの面積若しくは長さ1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。
5 占用料の額が、年額で定められているものに係る占用期間が1年未満であるとき又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割りをもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算するものとし、占用料の額が月額で定められているものに係る占用期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは日割りをもって計算するものとする。
6 1件の占用料の額が100円未満である場合における当該占用料の額は、100円とするものとする。
別表第2(第19条関係)
1 土砂採取料
区分 | 土砂採取料 | |
単位 | 金額 | |
土砂 | 1立方メートルにつき | 110円 |
砂利(かき込み砂利を含む。) | 154円 | |
栗石 | 154円 | |
転石 | 1個につき | 110円に長径が50センチメートルを超える20センチメートルまでごとに110円を加算した金額 |
2 占用料
区分 | 占用料 | ||||
単位 | 金額 | ||||
非課税とされる占用 | 非課税とされる占用以外の占用 | ||||
工作物の設置を伴うもの | 建物 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 260円 | 286円 | |
第1種電柱 | 1本につき1年 | 1,000円 | 1,100円 | ||
第2種電柱 | 1,600円 | 1,760円 | |||
第3種電柱 | 2,200円 | 2,420円 | |||
その他の柱類 | 72円 | 79円 | |||
水管、下水道管、ガス管その他の管類 | 外径が0.4メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 190円 | 209円 | |
外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの | 480円 | 528円 | |||
外径が1メートル以上のもの | 950円 | 1,045円 | |||
看板又は広告板 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 4,400円 | 4,840円 | ||
その他の工作物 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 260円 | 286円 | ||
工作物の設置を伴わないもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 130円 | 143円 | ||
水域 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 130円 | 143円 |
備考
1 栗石及び転石とは、次に掲げるものをいうものとする。
(1) 栗石 長径8センチメートル以上30センチメートル未満のもの
(2) 転石 長径30センチメートル以上のもの
2 非課税とされる占用、第1種電柱、第2種電柱及び第3種電柱並びに表示面積とは、それぞれ別表第1の備考1から3までに規定する非課税とされる占用、第1種電柱、第2種電柱及び第3種電柱並びに表示面積をいうものとする。
3 採取量が1立方メートル未満であるとき、又は採取量に1立方メートル未満の端数があるときは、1立方メートルとして計算するものとする。
4 別表第1の備考4から6までの規定は、土砂採取料等の額について準用する。