○湯梨浜町基本財産林造成事業に関する条例施行規則
平成16年10月1日
規則第117号
(趣旨)
第1条 この規則は、湯梨浜町基本財産林造成事業に関する条例(平成16年湯梨浜町条例第146号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業の施行方法)
第4条 湯梨浜町基本財産林造成事業(以下「事業」という。)の施行は、町の直営又は森林組合その他の者の請負とする。
(事業仕様書)
第6条 事業は、各種事業仕様書(別記第2)により施行する。
(契約の変更又は解除)
第7条 町長は、事業施行の中途において、天災その他やむを得ない理由で事業の一部を変更し、又は事業を中止しなければならないときは、当該土地所有者の同意を得て契約の一部を変更し、又は解除することができる。
2 前項の規定により、造林地の産物の処分を要するときは、町長は、調査の結果適当と認めたときに処分をすることができる。
(分収割合)
第8条 分収契約地の分収割合については、町6割、土地所有者4割を標準としてこれを定める。
(森林保険)
第9条 町長は、分収契約地の立木を保険契約物件とした森林保険に加入しなければならない。
(簿冊類)
第10条 事業の実施に当たり、町に備える図面及び簿冊は、次のとおりとする。
(1) 契約書つづり
(2) 地上権権利証つづり
(3) 森林保険証書つづり
(4) 造林台帳(様式第4号)
(5) 位置図
(6) その他町長が必要と認めるもの
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成16年12月24日規則第159号)抄
(施行期日)
1 この規則は、湯梨浜町に収入役を置かない条例(平成16年湯梨浜町条例第202号)の施行の日から施行する。
附則(平成19年3月19日規則第7号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。